○失業船員に対する失業の証明について

昭和二四年二月二一日

副知事通牒民険発第一八五号

支庁長

貴庁管内に居住する船員失業者で、船員失業保険金受給資格のある者から別紙様式に依り失業事実の証明をもとめられその事実を認められる場合は、無償で証明をされるよう取扱われたい。

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失業船員に対する失業の証明について

昭和24年2月21日 副知事通牒民険発第185号

(昭和24年2月21日施行)

体系情報
第4編 祉/第10章
沿革情報
昭和24年2月21日 副知事通牒民険発第185号