○東京都国民健康保険審査会規程
昭和二四年九月一五日
告示第八七〇号
東京都国民健康保険審査会規程を次のように定める。
東京都国民健康保険審査会規程
第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九十二条に規定する東京都に置く国民健康保険審査会の名称は、東京都国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)とする。
(平二〇告示四五七・全改)
第二条 国民健康保険法第九十三条に規定する審査会の委員は、知事が命じ又は委嘱する。
(昭三六告示一三四・一部改正)
第三条 審査会の庶務は、保健医療局保健政策部国民健康保険課で処理する。
(昭三六告示一三四・全改、昭五五告示一二三六・昭五九告示一一五一・平一三告示一〇七八・平一六告示五四一・平二〇告示四五七・令五告示三七三・一部改正)
第四条 審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和二十四年八月一日から適用する。
2 昭和二十三年四月東京都告示第百八十五号東京都地方社会保険審査会規程は、廃止する。
付則(昭和三六年告示第一三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年告示第一〇七八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年告示第五四一号)
この規程は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(令和五年告示第三七三号)
この規程は、令和五年七月一日から施行する。