○東京都介護保険財政安定化基金条例
平成一二年三月三一日
条例第三六号
東京都介護保険財政安定化基金条例を公布する。
東京都介護保険財政安定化基金条例
(設置)
第一条 特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)の介護保険財政の安定化に資するため、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百四十七条第一項の規定に基づき、東京都介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(拠出率)
第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、零とする。
(平一五条例四八・平一八条例五七・平二一条例三五・一部改正)
(現金の管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の東京都一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第五条 基金は、法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金の交付及び同項第二号に掲げる事業に係る貸付金の貸付けを行う場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(貸付金の償還方法)
第六条 区市町村は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の借入総額を三で除して得た額を次の計画期間の各年度において償還するものとする。この場合において、各年度の償還額の算定は、令第十二条第二項に規定する拠出金の額の計算の例により算定する。
(平一八条例五七・一部改正)
(繰上償還)
第七条 知事は、貸付けを受けた区市町村が知事の定める貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
2 貸付けを受けた区市町村は、前条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(平一八条例五七・追加)
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
(平一八条例五七・旧第七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(平一五条例四八・旧附則・一部改正)
(平成十二年度から平成十四年度までの貸付金の償還方法の特例)
2 令附則第二条第一項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第六条中「三で」とあるのは「六で」と、「次の事業運営期間」とあるのは「平成十五年度から平成二十年度まで」と、「令第十二条第二項に規定する拠出金の額の計算の例」とあるのは「東京都規則で定める方法」と読み替えるものとする。
(平一五条例四八・追加)
3 令附則第二条第二項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第六条中「三で」とあるのは「九で」と、「次の事業運営期間」とあるのは「平成十五年度から平成二十三年度まで」と、「令第十二条第二項に規定する拠出金の額の計算の例」とあるのは「東京都規則で定める方法」と読み替えるものとする。
(平一五条例四八・追加)
(令和三年度から令和五年度までの貸付金の償還方法の特例)
4 令附則第二条の二第一項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第六条中「三で」とあるのは「六で」と、「次の計画期間」とあるのは「令和六年度から令和十一年度まで」と、「令第十二条第二項に規定する拠出金の額の計算の例」とあるのは「東京都規則で定める方法」と読み替えるものとする。
(令三条例六五・追加)
5 令附則第二条の二第二項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第六条中「三で」とあるのは「九で」と、「次の計画期間」とあるのは「令和六年度から令和十四年度まで」と、「令第十二条第二項に規定する拠出金の額の計算の例」とあるのは「東京都規則で定める方法」と読み替えるものとする。
(令三条例六五・追加)
(令和六年度から令和八年度までの貸付金の償還方法の特例)
6 令附則第二条の三第一項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第六条中「三で」とあるのは「六で」と、「次の計画期間」とあるのは「令和九年度から令和十四年度まで」と、「令第十二条第二項に規定する拠出金の額の計算の例」とあるのは「東京都規則で定める方法」と読み替えるものとする。
(令三条例六五・追加)
7 令附則第二条の三第二項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第六条中「三で」とあるのは「九で」と、「次の計画期間」とあるのは「令和九年度から令和十七年度まで」と、「令第十二条第二項に規定する拠出金の額の計算の例」とあるのは「東京都規則で定める方法」と読み替えるものとする。
(令三条例六五・追加)
(処分の特例)
8 基金は、平成二十四年度に限り、第五条の規定にかかわらず、法附則第十条に定めるところにより、その一部を処分することができる。
(平二四条例五七・追加、令三条例六五・旧第四項繰下)
附則(平成一五年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三五号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第五七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第六五号)
この条例は、令和三年八月一日から施行する。