○東京都介護保険財政安定化基金運営規則
平成一二年三月三一日
規則第一一二号
東京都介護保険財政安定化基金運営規則を公布する。
東京都介護保険財政安定化基金運営規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都介護保険財政安定化基金条例(平成十二年東京都条例第三十六号。以下「条例」という。)第一条の規定に基づき設置された東京都介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(拠出金)
第二条 特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)は、条例第六条に規定する計画期間(以下「計画期間」という。)の初年度の前年度の二月末日までに当該計画期間における基金拠出金の計算に係る次の書類を知事に提出しなければならない。
一 介護保険標準給付費等見込額計算書(別記第一号様式)
二 財政安定化基金拠出金見込額計算書(別記第二号様式)
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、前項各号に掲げる書類に基づき、計画期間の各年度に区市町村から徴収する拠出金(以下「拠出金」という。)の額を定める。
3 知事は、各区市町村に対し、前項で定める拠出金の額その他必要な事項を通知するものとする。
4 区市町村は、拠出金を当該年度の十二月二十七日までに納付しなければならない。
(平一八規則五一・一部改正)
(積立て)
第三条 計画期間の各年度において基金として積み立てる額は、拠出金の総額の三倍に相当する額とし、毎会計年度予算で定める。
2 基金への積立ては、拠出金の納付期限までに行うものとする。
(平一八規則五一・一部改正)
一 基金事業交付金所要額計算書(別記第四号様式)
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一八規則五一・一部改正)
(交付の決定)
第五条 知事は、前条の規定により提出された書類を審査の上、交付を適当と認めたときは、交付を決定し、当該区市町村に通知するものとする。
一 基金事業貸付金所要額計算書(別記第六号様式)
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
一 基金事業貸付金所要額計算書(最終年度用)(別記第八号様式)
二 基金事業貸付金(地方債)償還計画書(別記第九号様式)
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一八規則五一・一部改正)
(貸付けの決定)
第七条 知事は、前条の規定により提出された書類を審査の上、貸付けを適当と認めたときは、貸付けを決定し、当該区市町村に通知するものとする。
(償還期限)
第八条 条例第六条に規定する各年度の償還額の償還期限は、十二月二十七日とする。
(償還期限の延期)
第九条 知事は、前条の規定にかかわらず、貸付金の貸付けを受けた区市町村が、次のいずれかに該当するときは、貸付金の償還期限を延期することができる。
一 災害その他不測の事態が生じた場合においてやむを得ない事情があると認めるとき。
二 前号に定めるほか、知事が特別の理由があると認めるとき。
(平一八規則五一・追加)
(補則)
第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一八規則五一・旧第十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(平二四規則二四・一部改正)
(平二四規則二四・一部改正)
(平二四規則二四・追加、令三規則二六六・一部改正)
(平二四規則二四・追加)
附則(平成一五年規則第七一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第五一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二六六号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。
別記
(平18規則51・全改、令元規則30・一部改正)
(平18規則51・令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(平24規則24・追加、令元規則30・一部改正)
(平15規則71・全改、平28規則81・令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(平15規則71・全改、平18規則51・平28規則81・令元規則30・一部改正)
(平18規則51・令元規則30・一部改正)
(平18規則51・追加、令元規則30・一部改正)