○東京都労働委員会事務局処務規程

昭和四二年一〇月三一日

訓令甲第七二号

総務局

財務局

労働委員会事務局

〔東京都地方労働委員会事務局処務規程〕(昭和三十二年東京都訓令甲第百十一号)の全部を次のように改正する。

東京都労働委員会事務局処務規程

(平一六訓令一二八・改称)

(この規程の目的)

第一条 この規程は、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十五条の規定に基づき、東京都労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他について定めるほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、事務局が補助執行することとされた事務の処理について定めることを目的とする。

(平一六訓令一二八・一部改正)

(分課)

第二条 事務局に次の課を置く。

総務課

審査調整課

(昭五八訓令三七・昭五九訓令七〇・平一〇訓令五一・平二二訓令六八・平二八訓令五七・一部改正)

(分掌事務)

第三条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 事務局所属職員の人事及び給与に関すること。

二 事務局事務に関する法規の調査及び解釈に関すること。

三 事務局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

四 事務局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。

五 事務局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。

六 公印の管理に関すること。

七 委員相互間の連絡に関すること。

八 他の労働委員会との連絡調整に関すること。

九 事務局の予算、決算及び会計に関すること。

十 委員会及び事務局の秘書事務に関すること。

十一 あつせん員候補者の委嘱に関すること。

十二 総会及び公益委員会議等委員会の会議に関すること。

十三 会議記録の作成及び保管に関すること。

十四 委員会の施策及び制度に係る基礎的調査に関すること。

十五 資料及び統計の収集、整理及び保存に関すること。

十六 月報及び年報の刊行に関すること。

十七 事務局事務の総合調整に関すること。

十八 事務局事務の管理改善及び行政評価の実施に関すること。

十九 事務局事務のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。

二十 広報及び広聴に関すること。

二十一 審査調整課に属しないこと。

審査調整課

一 労働組合の資格審査及び証明に関すること。

二 労働協約の地域的の一般的拘束力の適用に関すること。

三 不当労働行為に関する調査、審問、命令、裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。

四 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第四十二条の規定による請求に関すること。

五 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条第二項の規定による認定及び告示に関すること。

六 労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関すること。

七 争議行為の発生の届出の受理に関すること。

八 公益事業に係る争議行為の予告通知の受理に関すること。

九 労働争議の実情調査に関すること。

十 労働争議調整申請、不当労働行為申立て及び労働組合資格審査申請の手続の相談に関すること。

(昭五八訓令三七・昭五九訓令七〇・昭六〇訓令五二・昭六〇訓令七八・平三訓令一二〇・平四訓令一二六・平八訓令四四・平一〇訓令五一・平一二訓令四八・平一三訓令七一・平一六訓令一二八・平二二訓令六八・令五訓令四〇・一部改正)

(職)

第四条 事務局に事務局長及び調整担当課長を、課に課長を置く。

2 事務局に担当課長及び専門課長を置くことができる。

3 事務局長は、知事の承認を得て、事務局の課に課長代理を置く。

4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭四七訓令一二一・全改、昭五六訓令一四八・昭五九訓令七〇・平二訓令七九・平五訓令一三三・平七訓令一四八・平一〇訓令五一・平一四訓令九五・平二〇訓令四〇・平二一訓令四一・平二二訓令六八・平二七訓令二・一部改正)

(事務局長等の資格及び任免)

第五条 事務局長は、理事のうちから、知事が命ずる。

2 課長(調整担当課長その他担当課長を含む。以下同じ。)は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

4 課長代理は、主事のうちから、事務局長が命ずる。

(昭四七訓令一二一・全改、昭五六訓令一四八・昭五九訓令七〇・平二訓令七九・平五訓令一三三・平七訓令一四八・平一〇訓令五一・平一四訓令九五・平二一訓令四一・平二二訓令六八・平二七訓令二・一部改正)

(事務局長等の職責)

第六条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、事務局長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 専門課長は、事務局長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

4 課長代理は、課長を補佐する。

5 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

6 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

7 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭五六訓令一四八・昭五九訓令七〇・平二訓令七九・平五訓令一三三・平七訓令一四八・平一〇訓令五一・平一四訓令九五・平二〇訓令四〇・平二一訓令四一・平二二訓令六八・平二七訓令二・平二八訓令五七・一部改正)

(事案決定の原則)

第七条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、事務局長又は課長若しくは課長代理が行う。

(平一四訓令九五・平二七訓令二・一部改正)

(事務局長の決定事案)

第八条 事務局長の決定できる事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長及びこれに準ずる職にある者の出張、休暇、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。

 事務局所属職員の職務上の秘密に属する事項の発表の許可及び営利企業等の従事制限の解除に関すること。

 成立した予算に係る事務局の運営に関する事務事業についての執行計画の設定、変更及び廃止に関すること。

 予定価格が八百万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円以上の物件の買入れ、売払い、貸付け及び借入れに関すること。

 重要な事項に関する報告及び通知に関すること。

 損害賠償額の決定及び和解に関すること。

(昭四七訓令一二一・昭六二訓令六二・平三訓令一二〇・平四訓令一二六・平七訓令一四五・平一四訓令九五・一部改正)

(課長の決定事案)

第九条 課長が決定できる事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け及び借入れに関すること。

 報告及び通知に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 文書の受理に関すること。

(昭四七訓令一二一・昭六二訓令六二・平三訓令一二〇・平四訓令一二六・平七訓令一四五・一部改正、平一四訓令九五・旧第十条繰上・一部改正、平二七訓令二・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第十条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令二・追加)

(決定事案の細目)

第十一条 事務局長は、あらかじめ総務局長と協議し、第七条から前条までの規定により事務局長又は課長若しくは課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目を定めなければならない。

(平一四訓令九五・旧第十一条繰上・一部改正、平二七訓令二・旧第十条繰下・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第十二条 事務局長は、第八条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、課長に決定させることができる。

(平一四訓令九五・旧第十二条繰上・一部改正、平二七訓令二・旧第十一条繰下)

(事案の決定の臨時代行)

第十三条 第八条及び第九条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案(前条の規定により課長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合であつて当該事案の決定を行う者が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、同表下欄に掲げる者がその決定に当たる。

事務局長

事務局長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

2 第十条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

(昭五六訓令一四八・平五訓令一三三・平七訓令一四八・一部改正、平一四訓令九五・旧第十三条繰上・一部改正、平二〇訓令四〇・一部改正、平二七訓令二・旧第十二条繰下・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第十四条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち当該事案決定の結果の重大性が自己の負い得る責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

事務局長

第八条の規定により事務局長の決定の対象とされた事案

知事

課長

第九条の規定により課長の決定の対象とされた事案

事務局長

前条の規定により課長の決定の対象とされた事案

知事

課長代理

第十条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

前条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

事務局長

2 第八条第九条第十条第十二条前条及び前項の規定により事案の決定を行う者を、事案の決定権者という。

(昭五六訓令一四八・平五訓令一三三・平七訓令一四八・一部改正、平一四訓令九五・旧第十四条繰上・一部改正、平二〇訓令四〇・一部改正、平二七訓令二・旧第十三条繰下・一部改正)

(事案決定への関与)

第十五条 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者に審議を行わせるものとする。

知事が決定する事案

事務局長

事務局長が決定する事案

主管に係る課長

課長が決定する事案

主管に係る課長代理

2 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。

3 第一項に定める場合のほか、事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表中欄に掲げる者(その者の指定する者を含む。)同表下欄に掲げる審査、協議その他の当該事案の決定に対する関与を行わせるものとする。

知事が決定する事案

総務局総務部文書課長

審査

東京都公報に登載すべき事項に係る事案又は法規の解釈に関する事案

総務課長及び文書主任

審査

事務局長が決定する事案

文書主任及び主管に係る文書取扱主任

審査

課長又は課長代理が決定する事案

文書取扱主任(総務課にあつては文書主任)

審査

決定の対象である事案を主管する課以外の事務局内の課の事務執行に直接影響を与える事案

事務執行に直接影響を受ける課の課長及び専門課長

協議

他の局の事務執行に直接影響を与える事案

事務執行に直接影響を受ける他の局の局長、部長又は課長若しくは課長代理

協議

予算事務規則(昭和四十年東京都規則第八十三号)その他の事務執行に関する規程又は通達(以下「事務執行規程等」という。)により協議その他の当該事案決定に対する関与が必要とされる事案

事務執行規程等に定める者

事務執行規程等に定める協議その他の当該事案決定に対する関与

(平四訓令一二六・平七訓令一四八・一部改正、平一四訓令九五・旧第十五条繰上・一部改正、平二一訓令四一・平二二訓令六八・一部改正、平二七訓令二・旧第十四条繰下・一部改正)

(準用)

第十六条 この規程に定めるものを除いて、事務局の事務の処理については、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)の相当規定を準用する。

(昭四七訓令一二一・一部改正、平一四訓令九五・旧第十七条繰上、平二七訓令二・旧第十五条繰下)

この訓令は、昭和四十二年十一月一日から適用する。

(平成七年訓令第一四五号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第一四八号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年訓令第四四号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一二年訓令第四八号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第七一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一二八号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成二二年訓令第六八号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二七年訓令第二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第五七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第四〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東京都労働委員会事務局処務規程

昭和42年10月31日 訓令甲第72号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第5編 働/第1章
沿革情報
昭和42年10月31日 訓令甲第72号
昭和47年4月1日 訓令第121号
昭和56年4月1日 訓令第148号
昭和58年6月1日 訓令第37号
昭和59年12月1日 訓令第70号
昭和60年4月1日 訓令第52号
昭和60年8月5日 訓令第78号
昭和62年7月1日 訓令第62号
平成2年8月1日 訓令第79号
平成3年4月1日 訓令第120号
平成4年4月1日 訓令第126号
平成5年4月1日 訓令第133号
平成7年3月31日 訓令第145号
平成7年3月31日 訓令第148号
平成8年7月15日 訓令第44号
平成10年4月1日 訓令第51号
平成12年3月31日 訓令第48号
平成13年3月30日 訓令第71号
平成14年7月16日 訓令第95号
平成16年12月28日 訓令第128号
平成20年4月1日 訓令第40号
平成21年4月1日 訓令第41号
平成22年7月15日 訓令第68号
平成27年1月14日 訓令第2号
平成28年3月25日 訓令第57号
令和5年7月24日 訓令第40号