○東京都労働相談情報センター設置条例

昭和三一年八月一日

条例第五八号

〔東京都労政事務所設置条例〕を公布する。

東京都労働相談情報センター設置条例

(平一六条例八四・改称)

第一条 豊かな勤労者生活の確保及び労使関係の安定を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、東京都労働相談情報センター(以下「センター」という。)を置く。

(平一二条例五一・平一六条例八四・一部改正)

第一条の二 センターは、次の事業を行う。

 労働相談及びあつせんに関すること。

 労働知識の普及啓発に関すること。

 労働に係る調査及び情勢の把握に関すること。

 勤労者の福祉の向上に関すること。

 労働者団体及び使用者団体に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めること。

(平一二条例五一・追加、平一六条例八四・一部改正)

第二条 センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東京都労働相談情報センター

東京都千代田区飯田橋三丁目十番三号

東京都の区域

(平一六条例八四・一部改正)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和三一年九月一日)

(昭和三二年条例第九号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第二五号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第五四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第二九号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四三年規則第一〇五号で昭和四三年五月一一日から施行)

(昭和四三年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第六八号)

この条例は、昭和四十五年七月一日から施行する。

(昭和四五年条例第一一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和四十五年十一月二日までの間、この条例による改正後の東京都労政事務所設置条例別表の適用については、同表東京都立川労政事務所の項所管区域の欄中「武蔵村山市、西多摩郡」とあるのは「西多摩郡、北多摩郡」と読み替えるものとする。

(昭和四六年条例第一三〇号)

この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

(昭和四七年条例第七〇号)

この条例は、昭和四十七年五月五日から施行する。

(昭和四七年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一〇一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第一九七号で昭和四八年一二月二五日から施行)

(昭和五〇年条例第三三号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年規則第一五九号で昭和五〇年六月二三日から施行)

(昭和五三年条例第三六号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第三九号で昭和五三年四月一日から施行)

(昭和五六年条例第四七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第七七号で昭和五六年四月一六日から施行)

(昭和五六年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第五一号)

この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第三五号で昭和五九年四月一日から施行)

(昭和六三年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第七五号)

この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成七年条例第九六号)

この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成七年九月一日)

(平成九年条例第二九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五六号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、別表東京都新宿労政事務所の項の改正規定中位置の欄に係る部分は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成一一年規則第一七七号で平成一一年七月一八日から施行)

(平成一二年条例第五一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一九〇号)

この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)

(平成一四年条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表東京都中央労政事務所の項位置の欄の改正規定及び東京都三鷹労政事務所の項の改正規定(位置の欄に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第二〇七号で、別表東京都中央労政事務所の項位置の欄の改正規定は、平成一四年七月八日から施行)

(平成一五年規則第一号で、別表東京都三鷹労政事務所の項の改正規定(位置の欄に係る部分に限る。)は、平成一五年一月二七日から施行)

(平成一六年条例第八四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

東京都労働相談情報センター設置条例

昭和31年8月1日 条例第58号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 働/第1章
沿革情報
昭和31年8月1日 条例第58号
昭和32年3月30日 条例第9号
昭和33年12月27日 条例第93号
昭和36年3月31日 条例第25号
昭和37年10月1日 条例第99号
昭和38年7月16日 条例第45号
昭和38年12月28日 条例第93号
昭和39年3月31日 条例第73号
昭和39年7月31日 条例第149号
昭和39年12月25日 条例第224号
昭和40年3月31日 条例第54号
昭和40年12月28日 条例第128号
昭和42年1月24日 条例第4号
昭和42年3月15日 条例第27号
昭和43年3月30日 条例第29号
昭和43年8月27日 条例第72号
昭和44年5月27日 条例第69号
昭和45年1月1日 条例第4号
昭和45年6月25日 条例第68号
昭和45年10月1日 条例第116号
昭和46年10月30日 条例第130号
昭和47年5月4日 条例第70号
昭和47年6月3日 条例第79号
昭和48年10月20日 条例第101号
昭和50年3月12日 条例第33号
昭和53年3月31日 条例第36号
昭和56年3月30日 条例第47号
昭和56年9月21日 条例第79号
昭和59年3月31日 条例第51号
昭和63年6月15日 条例第89号
平成3年9月30日 条例第75号
平成7年7月12日 条例第96号
平成9年3月31日 条例第29号
平成11年3月19日 条例第56号
平成12年3月31日 条例第51号
平成12年10月13日 条例第190号
平成14年3月14日 条例第7号
平成16年3月31日 条例第84号