○東京都労政会館設置及び管理に関する条例

昭和二八年三月三一日

条例第五四号

東京都労政会館設置及び管理に関する条例を公布する。

東京都労政会館設置及び管理に関する条例

(目的)

第一条 勤労者の文化、教養及び福祉の向上及び増進を図るため、東京都労働相談情報センターの附属施設として、東京都労政会館(以下「会館」という。)を設置する。

(平一六条例八五・一部改正)

(事業)

第二条 会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 会館施設の利用公開

 勤労者の文化及び教養の向上のため必要な事業

 勤労者の福利厚生の向上のため必要な事業

(平一六条例八五・令四条例一〇一・一部改正)

(設置)

第三条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都南部労政会館

東京都品川区大崎一丁目十一番一号

(昭三九条例七四・全改、昭三九条例二二五・昭四〇条例五三・昭四〇条例一二九・昭四二条例五・昭四三条例三〇・昭四三条例一〇六・昭四五条例五・昭四六条例四六・昭四八条例六〇・昭四八条例一〇二・昭五〇条例三四・昭五三条例三七・昭五六条例四八・昭五九条例五二・昭六三条例九〇・平九条例三〇・平一一条例五七・平一四条例八六・平一五条例六七・平一七条例七六・令四条例一〇一・一部改正)

(施設)

第四条 会館に置く施設は、別表一のとおりとする。

(昭五三条例三七・全改)

(休館日)

第五条 会館の休館日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、会館の所在地域の事情等を考慮して、毎週一日、休館日を定めることができるほか、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(昭五三条例三七・追加、平一一条例五七・一部改正)

(開館時間)

第六条 会館の開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、知事が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(昭五三条例三七・追加)

(使用承認)

第七条 会館の施設を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次に掲げる場合には、前項の承認をしない。

 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 会館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 会館の施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

 管理上支障があると認められるとき。

 前各号に掲げるもののほか、知事が使用を不適当と認めるとき。

(昭三九条例七四・一部改正、昭五三条例三七・旧第五条繰下・一部改正、平一一条例五七・令四条例一〇一・一部改正)

(使用料)

第八条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表二の範囲内において東京都規則で定める額の使用料を前納しなければならない。

2 知事は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(昭三五条例五・昭三五条例九二・昭三七条例三七・昭四三条例三〇・昭五二条例一〇六・一部改正、昭五三条例三七・旧第六条繰下・一部改正、平一一条例五七・一部改正)

(権利の譲渡)

第九条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(昭五三条例三七・旧第七条繰下)

(使用停止及び使用承認の取消し)

第十条 知事は、使用者がこの条例又は知事の指示に違反したときは、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(昭三九条例七四・追加、昭五三条例三七・旧第八条繰下・一部改正、平一一条例五七・一部改正)

(賠償)

第十一条 使用者は、会館の施設設備をき損又は滅失したときは、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、知事は、これを減免することができる。

(昭三九条例七四・旧第八条繰下・一部改正、昭五三条例三七・旧第九条繰下・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭三九条例七四・旧第九条繰下、昭五三条例三七・旧第十条繰下、平一七条例七六・旧第十三条繰上)

この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第五号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第三七号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第七四号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 従前の東京都労政会館は、この条例による改正後の東京都労政会館設置及び管理に関する条例に基く相当の東京都労政会館となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和三九年条例第二二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第五三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第三〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四三年規則第一〇三号で昭和四三年五月一一日から施行)

(昭和四三年条例第一〇六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一〇二号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第一九八号で昭和四八年一二月二五日から施行)

(昭和五〇年条例第三四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年規則第一六〇号で昭和五〇年六月二三日から施行)

(昭和五二年条例第一〇六号)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした昭和五十三年一月一日以後の使用に係る使用申請について使用の許可を受けた場合の使用料については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第三七号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第四八号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条及び別表一の改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第七九号で昭和五六年四月二七日から施行)

2 昭和五十六年四月一日前に、この条例による改正前の東京都労政会館設置及び管理に関する条例の規定により、既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第五二号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第三条及び別表一の改正規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第三六号で昭和五九年四月六日から施行)

2 昭和五十九年四月一日前に、この条例による改正前の東京都労政会館設置及び管理に関する条例の規定により、既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第三一号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。ただし、別表一及び別表二の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一〇四号で昭和六〇年六月一四日から施行)

(昭和六二年条例第三一号)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都労政会館設置及び管理に関する条例の規定により、既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第七九号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都労政会館設置及び管理に関する条例の規定により、既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三〇号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五七号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都労政会館設置及び管理に関する条例の規定により、既に使用の許可を受けている者については、この条例による改正後の東京都労政会館設置及び管理に関する条例の規定による使用の承認を受けているものとみなす。

(平成一四年条例第八六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六七号)

1 この条例は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 東京都国分寺労政会館の施設の使用の承認及び取消し並びに使用料の納付及び減免については、施行日前においても行うことができる。

(平成一六年条例第八五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一〇一号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

別表一(第四条関係)

(昭五三条例三七・全改、昭五六条例四八・昭五九条例五二・昭六〇条例三一・平九条例三〇・平一一条例五七・平一四条例八六・平一五条例六七・平一七条例七六・令四条例一〇一・一部改正)

会館名

会館施設

東京都南部労政会館

会議室

別表二(第八条関係)

(昭五三条例三七・全改、昭五六条例四八・昭五九条例五二・昭六〇条例三一・昭六二条例三一・平四条例七九・平一一条例五七・令四条例一〇一・一部改正)

種別

使用単位

使用料

会議室

午前

五、七〇〇円

午後

七、八〇〇円

夜間

七、八〇〇円

備考

1 使用単位における午前とは午前九時から正午までを、午後とは午後一時から午後五時までを、夜間とは午後五時三十分から午後九時三十分までをいう。

2 1の規定にかかわらず、同一施設を午前及び午後を継続して使用する場合における午前とは午前九時から午後一時までを、午後及び夜間を継続して使用する場合における午後とは午後一時から午後五時三十分までをいう。

東京都労政会館設置及び管理に関する条例

昭和28年3月31日 条例第54号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 働/第1章
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第54号
昭和35年3月31日 条例第5号
昭和35年11月1日 条例第92号
昭和37年3月31日 条例第37号
昭和39年3月31日 条例第74号
昭和39年12月25日 条例第225号
昭和40年3月31日 条例第53号
昭和40年12月28日 条例第129号
昭和42年1月24日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第30号
昭和43年11月28日 条例第106号
昭和45年1月1日 条例第5号
昭和46年3月17日 条例第46号
昭和48年5月23日 条例第60号
昭和48年10月20日 条例第102号
昭和50年3月12日 条例第34号
昭和52年10月21日 条例第106号
昭和53年3月31日 条例第37号
昭和56年3月30日 条例第48号
昭和59年3月31日 条例第52号
昭和60年3月30日 条例第31号
昭和62年3月20日 条例第31号
昭和63年5月15日 条例第90号
平成4年3月31日 条例第79号
平成9年3月31日 条例第30号
平成11年3月19日 条例第57号
平成14年3月29日 条例第86号
平成15年3月14日 条例第67号
平成16年3月31日 条例第85号
平成17年3月31日 条例第76号
令和4年6月22日 条例第101号