○東京都労働資料センター条例

昭和四九年三月三〇日

条例第四四号

東京都労働資料センター条例を公布する。

東京都労働資料センター条例

(設置)

第一条 労働に関する情報及び資料の収集、提供等を行うことにより、労使関係の近代化と労働条件の改善向上に資することを目的として、東京都労働資料センター(以下「資料センター」という。)を東京都千代田区飯田橋三丁目十番三号に設置する。

(昭五二条例三四・昭五九条例五三・昭六三条例八八・平八条例六二・平一六条例八六・平一九条例六〇・一部改正)

(事業)

第二条 資料センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 資料の編さん、発行等労働に関する知識の普及

 資料及び図書の利用公開

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

(施設)

第三条 資料センターには、閲覧室その他第一条の目的を達成するために必要な施設を設ける。

(平八条例六二・一部改正)

(使用承認)

第四条 資料センターの施設、資料又は図書を使用しようとする者は、知事の承認を得なければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、知事は、前項の使用の承認をしないことができる。

 使用の目的が第一条の目的に反すると認められるとき。

 施設、資料又は図書をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

 前各号に掲げるもののほか、知事が管理上支障があると認めるとき。

(使用承認の取消し等)

第五条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、知事の指示に違反したときは、知事は、使用を停止させ、又は使用の承認を取り消すことができる。

(損害賠償)

第六条 使用者は、施設、資料又は図書をき損し、又は滅失したときは、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第一四四号で昭和四九年九月一日から施行)

(昭和五二年条例第三四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第七三号で昭和五二年六月一日から施行)

(昭和五九年条例第五三号)

この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第三七号で昭和五九年四月六日から施行)

(昭和六三年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第六二号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第一六一号で平成八年六月一日から施行)

(平成一六年条例第八六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

東京都労働資料センター条例

昭和49年3月30日 条例第44号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 働/第1章
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第44号
昭和52年3月30日 条例第34号
昭和59年3月31日 条例第53号
昭和63年6月15日 条例第88号
平成8年3月29日 条例第62号
平成16年3月31日 条例第86号
平成19年3月16日 条例第60号