○東京都労働資料センター条例施行規則

昭和四九年八月二八日

規則第一四五号

東京都労働資料センター条例施行規則を公布する。

東京都労働資料センター条例施行規則

(利用時間)

第一条 東京都労働資料センター(以下「資料センター」という。)の利用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、知事が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平四規則一四九・一部改正)

(休業日)

第二条 資料センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、知事が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日

 一月二日及び同月三日

 十二月二十九日から同月三十一日まで

 定例整理日 毎月十五日。ただし、十五日が休業日に当たるとき、更に休業日が続くときは、順次繰り延べる。

 特別整理期間 一年のうち十五日以内で知事が定める日

(平元規則三三・平四規則一四九・平一八規則八三・平一九規則三一・一部改正)

(個人貸出し)

第三条 資料及び図書(以下「資料等」という。)の個人貸出しを受けようとする者は、利用者カードによらなければならない。

2 同時に個人貸出しを受けられる資料等は、資料にあつては五種以内、図書にあつては三冊以内とし、その貸出期間は十日以内とする。

(昭六一規則一九・一部改正、平一九規則三一・旧第四条繰上・一部改正)

(団体貸出し)

第四条 資料等の団体貸出しを受けようとする者は、利用者カードによらなければならない。

2 同時に団体貸出しを受けられる資料等は、資料にあつては十種以内、図書にあつては十冊以内とし、その貸出期間は一月以内とする。

(昭六一規則一九・一部改正、平一九規則三一・旧第五条繰上)

(身分の証明)

第五条 利用者カードの交付を受けようとする者は、身分証明書等身分を証することができるものを提示しなければならない。

(昭六一規則一九・一部改正、平一九規則三一・旧第六条繰上)

(貸出しを行わない資料等)

第六条 知事が指定した資料等は、貸出しを行わない。

(平一九規則三一・旧第七条繰上)

(資料等の返還)

第七条 知事は、特に必要と認めたときは、貸出しを受けた者に対し、貸出し中の資料等を返還させることができる。

(平一九規則三一・旧第八条繰上)

(未返還者に対する処置)

第八条 知事は、資料等の貸出しを受けた者が、その返還を怠り、又は督促しても返還しない場合には、以後その者に対し、資料等の貸出しを行わないことができる。

(平一九規則三一・旧第九条繰上)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五三年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一四九号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成一三年規則第一四九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第八三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

東京都労働資料センター条例施行規則

昭和49年8月28日 規則第145号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 働/第1章
沿革情報
昭和49年8月28日 規則第145号
昭和53年4月1日 規則第62号
昭和61年3月26日 規則第19号
平成元年3月17日 規則第33号
平成4年6月25日 規則第149号
平成13年3月30日 規則第149号
平成18年3月31日 規則第83号
平成19年3月16日 規則第31号