○遺児等の身元保証に関する条例

昭和三〇年一〇月二九日

条例第四八号

遺児等の身元保証に関する条例を公布する。

遺児等の身元保証に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、現に就職しようとする遺児等について、都が身元保証をすることによつて遺児等の就職を容易にし、あわせて雇用の促進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 遺児等 父母若しくは父母の一方が死亡し、またはその所在が明らかでない児童をいう。

 被保証人 就職に際し、都が身元保証をした遺児等をいう。

(被保証人となる者の要件)

第三条 この条例により被保証人となる者は、現に就職しようとする遺児等であつて、身元保証契約をする際に、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

 他に身元保証をする者がいないこと。

 二十歳未満であること。

 都内に引き続き六月以上居住し、又は都の児童福祉施設若しくは都が委託している児童福祉施設に入所していること。

 都内又は知事が指定する区域内に就職しようとしていること。

 非違行為をすると認められないこと。

(昭六二条例三三・一部改正)

(雇用契約上の要件)

第四条 知事は、雇用契約が次の各号の一に該当する場合は、身元保証契約をしてはならない。

 雇用契約の内容が法令に違反しているとき。

 雇用条件が著しく低いとき。

 その他知事が身元保証することを適当でないと認めるとき。

(契約内容の基準)

第五条 この条例による身元保証契約は、次の各号に定める基準によるものとする。

 被保証人の故意または重大な過失により、雇用主に業務上の損害を与えた場合において、その損失について保証するものであること。

 保証額は、二十万円以内であること。

 身元保証の期間は、三年以内とすること。ただし、事情により二年以内に限り、一度だけ更新することができる。

 補償すべき損害の発生があつたときは、その事実のあつた時から将来に向つて契約の効力を失うものであること。

 雇用主は、被保証人に業務に関して不適任または不誠実な事跡があるとき、被保証人の勤務地を変更したときまたは被保証人と雇用関係を消滅したときは、遅滞なくその事実を知事に通知するものとすること。

 雇用主が前号の通知を怠つたため、知事が被保証人を監督することが著しく困難であつたときは、都は、賠償の責を負わないものとすること。

 知事は、被保証人の職務または勤務地が変更されたため、その監督が困難となるときは、将来に向つて契約の解除をすることができるものであること。

(求償)

第六条 都が雇用主に対し損害を補償したときは、都は、その補償した金額の限度において、被保証人に対し求償する。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、求償額の全部または一部を免除することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

遺児等の身元保証に関する条例

昭和30年10月29日 条例第48号

(昭和62年3月20日施行)

体系情報
第5編 働/第3章 職業安定
沿革情報
昭和30年10月29日 条例第48号
昭和62年3月20日 条例第33号