○東京都立職業能力開発センター条例

昭和四六年三月一七日

条例第四四号

〔東京都立職業訓練校条例〕を公布する。

東京都立職業能力開発センター条例

(昭六一条例五二・平九条例三一・平一九条例五九・改称)

〔東京都立専修職業訓練校条例〕(昭和三十三年東京都条例第四十九号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 センターの設置等(第三条―第十二条)

第三章 センターの職業訓練の基準等(第十三条・第十四条)

第四章 雑則(第十五条)

附則

第一章 総則

(平二五条例七八・章名追加)

(趣旨)

第一条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)の規定に基づき東京都立職業能力開発センター(以下「センター」という。)の設置及び管理、センターの行う普通職業訓練(第十四条を除き、以下「職業訓練」という。)の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二五条例七八・追加)

(用語の意義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法及び職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(平二五条例七八・追加)

第二章 センターの設置等

(平二五条例七八・章名追加)

(設置)

第三条 法第十五条の七及び第九十二条に規定する業務を行うため、法第十六条第一項に規定する職業能力開発校として、センターを設置する。

(昭五三条例八一・昭六〇条例六四・昭六一条例五二・平五条例一九・平九条例三一・平一六条例八八・平一九条例五九・一部改正、平二五条例七八・旧第一条繰下・一部改正、平二七条例一五〇・一部改正)

(名称及び位置)

第四条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

東京都立中央・城北職業能力開発センター

東京都文京区後楽一丁目九番五号

東京都立中央・城北職業能力開発センターしごとセンター校

東京都千代田区飯田橋三丁目十番三号

東京都立中央・城北職業能力開発センター高年齢者校

東京都新宿区百人町三丁目二十五番一号

東京都立中央・城北職業能力開発センター板橋校

東京都板橋区舟渡二丁目二番一号

東京都立中央・城北職業能力開発センター赤羽校

東京都北区西が丘三丁目十三番十六号

東京都立城南職業能力開発センター

東京都品川区東品川三丁目三十一番十六号

東京都立城南職業能力開発センター大田校

東京都大田区本羽田三丁目四番三十号

東京都立城東職業能力開発センター

東京都足立区綾瀬五丁目六番一号

東京都立城東職業能力開発センター江戸川校

東京都江戸川区中央二丁目三十一番二十七号

東京都立多摩職業能力開発センター

東京都昭島市東町三丁目六番三十三号

東京都立多摩職業能力開発センター八王子校

東京都八王子市台町一丁目十一番一号

東京都立多摩職業能力開発センター府中校

東京都府中市南町四丁目三十七番地二

(昭四六条例九〇・昭四七条例五〇・昭四七条例一〇一・昭四八条例四九・昭四九条例四七・昭四九条例一一一・昭五三条例八一・昭五六条例五〇・昭六一条例五二・昭六二条例一・昭六三条例九一・平二条例一〇三・平四条例八一・平六条例五八・平八条例六四・平九条例三一・平一一条例五九・平一三条例五六・平一七条例七五・平一九条例五九・平二三条例四七・一部改正、平二五条例七八・旧第二条繰下、平二七条例五八・令三条例四一・令六条例七一・令八条例四六・一部改正)

(職業訓練の種類等)

第五条 センターの実施する職業訓練は、能力開発訓練(普通課程の職業訓練及び短期課程の職業訓練のうち、求職者に対して行うものをいう。以下同じ。)及び能力向上訓練(短期課程の職業訓練のうち、雇用労働者に対して行うものをいう。以下同じ。)とする。

2 前項に規定する職業訓練の区分、訓練科、入校者の定員及び訓練期間は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。

(平五条例一九・全改、平九条例三一・平一九条例五九・一部改正、平二五条例七八・旧第三条繰下・一部改正)

(センターの行う職業訓練とみなすことができる教育訓練)

第六条 法第十五条の七第三項の規定により、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため必要があるときは、同項に規定する施設により行われる教育訓練をセンターの行う職業訓練とみなすことができる。法第十六条第四項の規定により国から運営の委託を受けた障害者職業能力開発校の行う職業訓練とみなすことができる教育訓練についても同様とする。

(平二五条例七八・追加、平二七条例一五〇・一部改正)

(入校の許可)

第七条 センターに入校しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、入校選考の結果に基づいて、入校を許可するものとする。ただし、規則で定める場合については、入校選考によらずに入校を許可することができる。

(昭六一条例五二・平一八条例七二・平一九条例五九・一部改正、平二五条例七八・旧第四条繰下・一部改正)

(授業料等)

第八条 センターにおける能力開発訓練(次項に定める職業訓練を除く。)について、入校選考を受けようとする者は入校選考料を、入校者は授業料を、次のとおり納付しなければならない。

一 入校選考料 千七百円

二 授業料 年額 十一万八千八百円

2 法第二十三条第一項第三号の規定により、無料とする職業訓練は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者に対して行う短期課程の職業訓練及び国の委託を受けて行う職業訓練とする。

3 センターにおいて能力向上訓練を受けようとする者は、一訓練八千百円の範囲内で知事の定める授業料を納付しなければならない。

(平五条例一九・全改、平八条例六四・平九条例三一・平一六条例八八・平一八条例七二・平一九条例五九・一部改正、平二五条例七八・旧第五条繰下・一部改正、平二六条例六七・一部改正)

(授業料の減免等)

第九条 前条の授業料は、知事が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(平一八条例七二・一部改正、平二五条例七八・旧第六条繰下)

(授業料等の不還付)

第十条 既納の授業料及び入校選考料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一八条例七二・一部改正、平二五条例七八・旧第七条繰下)

(退校命令等)

第十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退校、停学その他の懲戒処分を命ずることができる。

一 入校者が故意にセンターの設備又は物品を亡失、損傷又はセンター外に持ち出ししたとき。

二 入校者がセンターの秩序を乱したとき、又は乱すおそれがあると認められるとき。

三 その他訓練の受講を不適当と認めたとき。

(昭六一条例五二・平一九条例五九・平二三条例四七・一部改正、平二五条例七八・旧第八条繰下)

(施設の使用)

第十二条 知事は、センターの施設を職業能力検定及び事業主等が行う職業訓練又はこれらに関連する研修会、講習会等に使用させることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

一 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

二 その他使用させることが、センターの業務に支障があると認められるとき。

2 前項の使用に関する使用料は、徴収しない。ただし、実費は、使用する者が負担するものとする。

(昭六一条例五二・平五条例一九・平一九条例五九・一部改正、平二五条例七八・旧第九条繰下)

第三章 センターの職業訓練の基準等

(平二五条例七八・追加)

(職業訓練の基準)

第十三条 普通課程の職業訓練に係る法第十九条第一項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

一 対象者 求職者であつて将来多様な技能及び当該技能に関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及び当該技能に関する知識を習得しようとするもので、次のいずれかに該当するもの

イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者若しくは同法による中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者

ロ 学校教育法による中学校を卒業した者、同法による義務教育学校を卒業した者若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「中学校卒業者等」という。)

二 教科 教科の科目が将来多様な技能及び当該技能に関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及び当該技能に関する知識を習得させるために適切と認められるもの

三 実施方法 通信の方法によつて行う場合は、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

四 訓練期間 一年(中学校卒業者等を対象とする場合にあつては、二年)。ただし、中学校卒業者等以外を対象とする場合であつて、訓練の対象となる技能及び当該技能に関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合は、一年以上二年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。

五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間とし、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)を千四百時間以上(中学校卒業者等を対象とする場合にあつては、二千八百時間以上)とすること。ただし、中学校卒業者等以外を対象とする場合であつて、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合は、一年につきおおむね七百時間とすることができる。

六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるもの

七 訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数 訓練を行う一単位につき五十人以下

八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数

九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第二十一条第一項に規定する技能照査をもつて代えることができる。

十 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

2 短期課程の職業訓練に係る法第十九条第一項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

一 対象者 求職者又は雇用労働者であつて職業に必要な技能(高度の技能を除く。以下同じ。)及び当該技能に関する知識を習得しようとするもの

二 教科 教科の科目が職業に必要な技能及び当該技能に関する知識を習得させるために適切と認められるもの

三 実施方法 通信の方法によつて行う場合は、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

四 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及び当該技能に関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間

五 訓練時間 総訓練時間を十二時間以上とすること。

六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるもの

七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(平二五条例七八・追加、平二八条例八七・令三条例四一・一部改正)

(職業訓練指導員の資格)

第十四条 法第二十八条第一項の規定により、職業訓練指導員として条例で定める者は、都道府県知事の免許を受けた者又は次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、省令第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。

一 法第二十八条第一項に規定する普通職業訓練に係る教科(以下この条において単に「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの

二 教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの

三 教科に関し、学校教育法による大学(短期大学を除く。)を卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの

四 教科に関し、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)で、その後五年以上の実務の経験を有するもの

五 教科に関し、省令第四十六条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者

六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(平二五条例七八・追加、平三一条例三四・一部改正)

第四章 雑則

(平二五条例七八・章名追加)

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平五条例一九・一部改正、平二五条例七八・旧第十一条繰下・一部改正)

附則

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 昭和四十六年三月三十一日において、この条例による改正前の東京都立専修職業訓練校条例に基づき設置された東京都立専修職業訓練校に入校している者は、この条例に基づき設置された訓練校に入校したものとみなす。

附則(昭和四六年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年条例第五〇号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年条例第四九号)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 東京都家事サービス公共職業補導所条例(昭和三十三年東京都条例第五十一号)は、廃止する。

附則(昭和四九年条例第四七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四九年条例第一一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年条例第一一七号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年条例第五〇号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年条例第六四号)

この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

附則(昭和六一年条例第五二号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都立職業訓練校条例に基づく東京都立職業訓練校は、この条例による改正後の東京都立高等職業技術専門校条例に基づく東京都立高等職業技術専門校となり、同一性をもつて存続するものとする。

附則(昭和六二年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二年条例第一〇三号)

この条例は、平成二年十月一日から施行する。

附則(平成四年条例第八一号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成五年条例第一九号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成六年条例第五八号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成八年条例第六四号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成九年条例第三一号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都立高等職業技術専門校条例に基づく東京都立高等職業技術専門校は、この条例による改正後の東京都立技術専門校条例に基づく東京都立技術専門校となり、同一性をもって存続するものとする。

附則(平成一一年条例第五九号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の表東京都立中野技術専門校の項を削る改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年条例第五六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一六年条例第八八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年条例第七五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第七二号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行し、この条例による改正後の東京都立技術専門校条例第五条第一項の規定は、平成十九年四月一日以後の普通課程の訓練に係る入校選考を受けようとする者及び入校者から適用する。

2 平成十九年三月三十一日において、現に東京都立技術専門校の普通課程に在校し、同年四月一日以後引き続き在校する者の授業料については、無料とする。

附則(平成一九年条例第五九号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都立技術専門校条例に基づく東京都立技術専門校は、この条例による改正後の東京都立職業能力開発センター条例に基づく東京都立職業能力開発センターとなり、同一性をもって存続するものとする。

附則(平成二三年条例第四七号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二五年条例第七八号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年条例第六七号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都立職業能力開発センター条例第八条第一項第二号の規定は、平成二十七年四月一日以後の東京都立職業能力開発センターにおける同条例第五条第一項の能力開発訓練(以下単に「能力開発訓練」という。)を受ける者から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日において現に能力開発訓練を受け、同年四月一日以後引き続き能力開発訓練を受ける者の授業料については、なお従前の例による。

附則(平成二七年条例第五八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年条例第一五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年条例第三四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和三年条例第四一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和六年条例第七一号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和八年条例第四六号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

東京都立職業能力開発センター条例

昭和46年3月17日 条例第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 労働/第4章 職業訓練
沿革情報
◆ 昭和46年3月17日 条例第44号
◇ 昭和46年9月11日 条例第90号
◇ 昭和47年3月31日 条例第50号
◇ 昭和47年9月11日 条例第101号
◇ 昭和48年3月31日 条例第49号
◇ 昭和49年3月30日 条例第47号
◇ 昭和49年10月16日 条例第111号
◇ 昭和53年10月25日 条例第81号
◇ 昭和53年12月25日 条例第117号
◇ 昭和56年3月30日 条例第50号
◇ 昭和57年3月30日 条例第53号
◇ 昭和60年9月30日 条例第64号
◇ 昭和61年3月31日 条例第52号
◇ 昭和62年2月3日 条例第1号
◇ 昭和63年6月15日 条例第91号
◇ 平成2年9月28日 条例第103号
◇ 平成4年3月31日 条例第81号
◇ 平成5年3月31日 条例第19号
◇ 平成6年3月31日 条例第58号
◇ 平成8年3月29日 条例第64号
◇ 平成9年3月31日 条例第31号
◇ 平成11年3月19日 条例第59号
◇ 平成13年3月30日 条例第56号
◇ 平成16年3月31日 条例第88号
◇ 平成17年3月31日 条例第75号
◇ 平成18年3月31日 条例第72号
◇ 平成19年3月16日 条例第59号
◇ 平成23年3月18日 条例第47号
◇ 平成25年3月29日 条例第78号
◇ 平成26年3月31日 条例第67号
◇ 平成27年3月31日 条例第58号
◇ 平成27年12月24日 条例第150号
◇ 平成28年6月21日 条例第87号
◇ 平成31年3月29日 条例第34号
◇ 令和3年3月31日 条例第41号
◇ 令和6年3月29日 条例第71号
◇ 令和8年3月31日 条例第46号