○東京障害者職業能力開発校処務規程
昭和三三年七月一日
訓令甲第四七号
総務局
財務局
産業労働局
東京障害者職業能力開発校
〔東京身体障害者職業訓練所処務規程〕を次のように定める。
東京障害者職業能力開発校処務規程
(昭四四訓令甲一二一・昭六三訓令二四・平五訓令九〇・改称)
(掌理事項)
第一条 東京障害者職業能力開発校(以下「開発校」という。)は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく障害者の職業訓練に関する事務をつかさどる。
(昭四四訓令甲一二一・全改、昭六〇訓令八二・昭六三訓令二四・平五訓令九〇・一部改正)
(分課)
第二条 開発校に次の課を置く。
教務課
能力開発課
(昭四四訓令甲一二一・昭五三訓令五七・平三訓令八四・平五訓令九〇・平一三訓令四七・平二八訓令四三・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
教務課
一 開発校所属職員の人事及び給与に関すること。
二 開発校の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 開発校の予算、決算及び会計に関すること。
四 訓練生の入退校及び修了に関すること。
五 開発校内他課に属しないこと。
能力開発課
一 職業訓練の調査研究に関すること。
二 教科書、教材その他職業訓練に必要な資料に関すること。
三 義手義足の製作及び修理並びにその調査研究に関すること。
四 機械及び器具の整備に関すること。
五 訓練生の職業の適性検査に関すること。
六 訓練生の福利厚生に関すること。
(昭四三訓令甲一〇三・昭四四訓令甲一二一・平三訓令八四・平五訓令九〇・一部改正)
(職)
第四条 開発校に校長を、課に課長を置く。
2 産業労働局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
3 局長は、知事の承認を得て、能力開発課に職業訓練担当主任指導員を置く。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四七訓令七七・全改、昭五一訓令二二・昭五三訓令五七・昭五六訓令九四・平五訓令九〇・平一三訓令四七・平二七訓令五五・平二八訓令四三・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 校長は、参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理及び職業訓練担当主任指導員は、主事のうちから、局長が命ずる。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、産業労働局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭四四訓令甲一二一・昭四七訓令七七・昭五一訓令二二・昭五三訓令五七・昭五六訓令九四・平五訓令九〇・平一三訓令四七・平二七訓令五五・一部改正)
(職員の職責)
第六条 校長は、局長の命を受け、開発校の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、校長の命を受け、課の事務をつかさどる。
3 課長代理又は職業訓練担当主任指導員は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐する。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四四訓令甲一二一・昭五一訓令二二・昭五三訓令五七・昭五六訓令九四・平五訓令九〇・平一三訓令四七・平二七訓令五五・平二八訓令四三・一部改正)
(校長の決定対象事案)
第七条 校長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が校長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
六 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
(昭四三訓令甲一〇三・全改、昭四四訓令甲一二一・昭四七訓令七七・昭五〇訓令五九・昭五〇訓令一四〇・昭六二訓令六二・平三訓令八四・平四訓令八八・平七訓令一〇一・平二一訓令二九・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理及び職業訓練担当主任指導員の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲一〇三・全改、昭五〇訓令五九・昭五〇訓令一四〇・昭六二訓令六二・平三訓令八四・平四訓令八八・平七訓令一〇一・平二七訓令五五・一部改正)
(課長代理及び職業訓練担当主任指導員の決定対象事案)
第九条 課長代理及び職業訓練担当主任指導員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理及び職業訓練担当主任指導員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五五・追加)
(決定事案の細目)
第十条 局長は、前三条の規定により校長、課長、課長代理又は職業訓練担当主任指導員の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭四三訓令甲一〇三・追加、昭四四訓令甲一二一・昭五三訓令五七・平一三訓令四七・一部改正、平二七訓令五五・旧第八条の二繰下・一部改正)
(文書の発信者名)
第十一条 発送文書は、他に定めのない限り、校長名を用いる。
(昭四三訓令甲一〇三・追加、昭四四訓令甲一二一・一部改正、平二七訓令五五・旧第八条の三繰下)
(事業計画)
第十二条 校長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(昭四四訓令甲一二一・昭五三訓令五七・平一三訓令四七・一部改正、平二七訓令五五・旧第九条繰下)
(事業報告等)
第十三条 校長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、校長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
(昭四四訓令甲一二一・昭五三訓令五七・平一三訓令四七・一部改正、平二七訓令五五・旧第十条繰下)
(開発校の処務細則)
第十四条 校長は、あらかじめ局長の承認を得て、開発校の処務細則を定めることができる。
(昭四四訓令甲一二一・昭五三訓令五七・平五訓令九〇・平一三訓令四七・一部改正、平二七訓令五五・旧第十一条繰下)
(準用)
第十五条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令七七・一部改正、平二七訓令五五・旧第十二条繰下)
付則
東京都身体障害者公共職業補導所処務規程(昭和三十二年四月東京都訓令甲第七十四号)は、廃止する。
附則(昭和四四年訓令甲第一二一号)
この訓令は、昭和四十四年十月一日から適用する。
附則(平成七年訓令第一〇一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第四七号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第五五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第四三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。