○東京都事業内職業訓練事業補助金交付規程
昭和四九年九月四日
告示第九三一号
東京都事業内職業訓練事業補助金交付規程(昭和三十三年東京都告示第千二百十七号)の全部を次のように改正する。
東京都事業内職業訓練事業補助金交付規程
(趣旨)
第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)に基づく職業訓練の実施を促進し、その内容の向上を図るため、単独事業主、共同職業訓練団体及び職業訓練法人等に対し、法第二十四条第一項の規定(法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に基づき知事が認定した職業訓練の運営に要する経費に係る補助金をこの規程に定めるところにより交付する。
(昭五一告示一一二八・昭五三告示一一七五・昭六〇告示一二四八・平二三告示一八一一・一部改正)
一 単独事業主 資本の額又は出資の総額が三億円(小売業、飲食店又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及び常時雇用する労働者の数が三百人(小売業又は飲食店を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。
二 共同職業訓練団体 事業主の団体であつて、団体の構成会員に占める単独事業主の割合が三分の二以上であるものをいう。
三 職業訓練法人等 法第四章に規定する職業訓練法人若しくは法第七十九条に規定する都道府県職業能力開発協会、一般社団法人若しくは一般財団法人又は法人である労働組合その他の営利を目的としない法人をいう。
(昭五一告示一一二八・全改、昭六〇告示一二四八・平五告示三九四・平一二告示二三二・平二三告示一八一一・令元告示二五七・一部改正)
(補助対象)
第三条 補助金は、法第二十四条第一項(法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき知事の認定を受けた次の訓練の種類等について、その実施に係る必要な経費の一部を予算の範囲内において交付する。
一 普通職業訓練
二 高度職業訓練
三 研修課程の指導員訓練
2 補助対象経費は次のとおりとする。
一 集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金又は手当に要する経費(一号経費)
二 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な機械器具等の設備に要する経費並びに建物の借上げ及び維持に要する経費(二号経費)
三 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費(三号経費)
四 職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費(四号経費)
五 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費(五号経費)
六 施設整備に要する経費及び集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な機械器具等に要する経費(施設及び設備費)
七 知事が必要かつ適当と認める経費
(昭五一告示一一二八・全改、昭五三告示一一七五・昭五七告示七四五・昭五八告示七五三・昭六〇告示一二四八・平五告示三九四・平二三告示一八一一・平二八告示一二八七・一部改正)
(交付申請手続)
第四条 補助金の交付を受けようとする単独事業主、共同職業訓練団体又は職業訓練法人等(以下「補助事業者」という。)は、事業内職業訓練事業計画書及び事業内職業訓練事業補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。
(昭五一告示一一二八・平二三告示一八一一・一部改正)
(補助金交付の決定)
第五条 知事は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは速やかに補助金の交付を決定する。
2 前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正の上、補助金の交付を決定することができる。
(平二三告示一八一一・一部改正)
(補助金の交付条件)
第六条 知事は、前条の規定による決定に当たつて、補助金の交付目的を達成するため必要な交付条件を付することができる。
(平二三告示一八一一・一部改正)
(決定通知)
第七条 知事は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を、またこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知する。
(平二三告示一八一一・一部改正)
一 補助事業の内容を変更しようとするとき。
二 訓練生の出席率が八十パーセントに達しなくなつたとき。
三 補助事業に要する経費の減額又は配分の変更をしようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は速やかに知事にその旨を届け出て、その指示を受けなければならない。
(昭五一告示一一二八・全改、昭六一告示九五〇・平五告示三九四・一部改正)
(事情変更による取消等)
第九条 補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別に必要が生じたときは、知事は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
(平二三告示一八一一・一部改正)
(状況報告)
第十条 補助事業者は、知事の指定する日現在における事業実施状況について、当該指定日から十日以内に事業実施状況報告書を知事に提出しなければならない。
(昭五一告示一一二八・一部改正)
(実績報告)
第十一条 補助事業者は、補助事業を完了し、若しくは廃止の承認を受けたとき又は東京都の会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書を知事に提出しなければならない。
(昭五一告示一一二八・一部改正)
(補助金の額の確定等)
第十二条 知事は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、事業実績報告書の審査及び必要において行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し当該補助事業者に通知しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに知事に報告しなければならない。
3 知事は、前項の報告があつた場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(平二三告示一八一一・令元告示二五七・一部改正)
(決定の取消)
第十三条 知事は、補助事業者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段によりこの補助金の交付を受けたとき。
二 この補助金が他の用途に使用されているとき。
三 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(随時検査)
第十四条 知事は、この補助金に関して必要があると認めたときは、補助事業に関して報告を求め、又は職員をして随時検査を行わせることができる。
(補助事業の遂行命令等)
第十五条 知事は、補助事業が補助金の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対してこれに従つて当該補助事業の遂行を命ずることができる。
(流用の禁止)
第十六条 この補助金は、補助の対象となつた経費以外の経費に流用してはならない。
(帳簿の備付)
第十七条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支その他事業に関する事項を明らかにした帳簿を備え、領収書その他収支を明らかにする証拠書類を整備しておかなければならない。
(平二三告示一八一一・一部改正)
(補助金の返還)
第十八条 補助事業者が補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金を受領している場合には、知事は速やかにその補助金の返還を命ずることができる。
2 前項の返還に係る手続は、所定の納付書によりその期日及び場所を指定して行う。
(平二三告示一八一一・一部改正)
(その他)
第十九条 補助金の交付等については、この規程に定めるところによるほか、東京都補助金等交付規則(昭和三十七年東京都規則第百四十一号)の定めるところによる。
(平二三告示一八一一・一部改正)
附則
東京都中小企業単独事業内職業訓練事業補助金交付規程(昭和四十四年東京都告示第六百五十六号)は、廃止する。
附則(昭和五一年告示第一一二八号)
この告示は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年告示第一一七五号)
1 この告示は、昭和五十三年十月一日から適用する。
2 昭和五十三年十月一日前に実施した再訓練に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年告示第七四五号)
この告示による改正後の東京都事業内職業訓練事業補助金交付規程は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年告示第七五三号)
この告示による改正後の東京都事業内職業訓練事業補助金交付規程の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(平成一二年告示第二三二号)
この告示による改正後の東京都事業内職業訓練事業補助金交付規程の規定は、平成十一年十二月三日から適用する。
附則(平成二三年告示第一八一一号)
この告示による改正後の東京都事業内職業訓練事業補助金交付規程の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二八年告示第一二八七号)
この告示による改正後の東京都事業内職業訓練事業補助金交付規程の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(令和元年告示第二五七号)
この告示による改正後の東京都事業内職業訓練事業補助金交付規程の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。