○東京都職場適応訓練の実施に関する規則

昭和三八年一〇月一日

規則第一三一号

〔東京都中高年齢失業者等職場適応訓練の実施に関する規則〕を公布する。

東京都職場適応訓練の実施に関する規則

(昭四一規則一五九・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、求職者を作業環境に適応させるために行う訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託するために必要な事項を定めるものとする。

(昭五五規則一七七・全改)

(職場適応訓練の対象者)

第二条 職場適応訓練は、これを受けることについて公共職業安定所長の指示を受けた求職者のうち、知事が適当と認めたものについて実施する。

(昭五五規則一七七・全改)

(職場適応訓練の委託先)

第三条 職場適応訓練は、次の各号に該当する事業所の事業主であつて、受託を希望するもののうち、知事が適当と認めたものに対し委託して実施する。

 第九条第一項又は第二項に定める基準の内容を実施する能力を有すること。

 職場適応訓練を実施するために必要な施設及び設備があること。

 職場適応訓練の指導員として適当な従業員がいること。

 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること。

 作業環境が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に定める安全及び衛生に関する基準に適合し、かつ、整備されていること。

 職場適応訓練の終了後、当該訓練を受けた者を雇用する見込みがあること。

(昭五五規則一七七・全改)

(職場適応訓練の申込み)

第四条 職場適応訓練(短期の職場適応訓練(以下「職場実習」という。)を除く。次条及び第九条において同じ。)を受けようとする求職者は、別記第一号様式による職場適応訓練申込書を知事に提出しなければならない。

(昭五五規則一七七・全改)

(職場適応訓練の受託の申込み)

第五条 職場適応訓練の委託を受けようとする事業主は、別記第二号様式による職場適応訓練受託申込書を知事に提出しなければならない。

(昭五五規則一七七・全改)

(公共職業安定所長のあつ旋)

第六条 公共職業安定所長は、事業主の同意を得たうえで求職者に対し職場実習の指示を行つたときは、別記第三号様式による短期職場適応訓練(職場実習)実施あつ旋通知書を知事に送付するものとする。

(昭五五規則一七七・全改)

(委託契約の締結)

第七条 知事は、第四条若しくは第五条の申込書又は前条の通知書の送付を受けたとき(次条の特例委託契約に係るものであるときを除く。)は、その内容を審査し、適当と認めたときは、職場適応訓練実施委託契約(以下「委託契約」という。)を締結するものとする。

2 知事は、委託契約を締結したとき、又は次条の特例委託契約に係る職場実習を実施する事業主を決定したときは、当該職場適応訓練を受ける求職者(以下「職場適応訓練生」という。)に対し、職場実習以外の職場適応訓練にあつては別記第四号様式による職場適応訓練実施決定通知書を、職場実習にあつては別記第五号様式による短期職場適応訓練(職場実習)実施決定通知書を送付するものとする。

(昭五五規則一七七・全改)

(職場実習に係る特例委託契約)

第八条 知事は、次の各号に該当する事業所の事業主との間で、その年度において実施する職場実習について、あらかじめ年間の委託契約(以下「特例委託契約」という。)を締結することができる。

 職場適応訓練の実施について、相当程度の実績があること。

 当該年度において、相当数の者の雇入れ(常時雇用する労働者として雇入れる場合に限る。)が見込まれること。

2 第五条の規定は、特例委託契約の締結について準用する。この場合において、同条中「別記第二号様式による職場適応訓練受託申込書」とあるのは、「別記第六号様式による短期職場適応訓練(職場実習)特例受託申込書」と読み替えるものとする。

3 知事は、短期職場適応訓練(職場実習)特例受託申込書の内容を審査し、適当と認めたときは、特例委託契約を締結するものとする。

4 知事は、第六条の通知書の送付を受けた場合において、当該職場実習が特例委託契約に係るものであると認めるときは、特例委託契約を締結している事業主の中から職場実習を実施する事業主を決定するものとする。

(昭五五規則一七七・全改)

(職場適応訓練等の基準)

第九条 職場適応訓練は、別表第一に定める職場適応訓練の基準に基づき実施しなければならない。

2 職場実習は、別に定める基準に基づき実施しなければならない。

(昭五五規則一七七・全改)

(訓練手当の支給)

第十条 東京都は、職場適応訓練生に対し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の給付金として、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)を支給する。

2 訓練手当は、訓練を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。ただし、第二号から第四号までに掲げる場合であつて(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第二条第二項第一号から第八号の四までのいずれかに該当する者以外の者にあつては、第一号に掲げる場合を含む。)、その者の受ける給付金等の額がこの規則に定める当該給付金等に対応する訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第十六条の規定による基本手当又は法第三十七条の規定による傷病手当の支給を受けることができる場合

 法第四十八条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる場合

 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当の支給を受けることができる場合

 前各号に相当する給付金等であつて、地方公共団体が支給するものを受けることができる場合

3 訓練手当は、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者(法第四十一条第一項に該当する場合を除く。)が法第四十条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して六箇月が経過する日と同条第三項の認定が行われた日から起算して四十日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間、支給しない。

4 訓練手当の額は、別表第二に定めるところによる。

5 訓練手当は、職場実習以外の職場適応訓練にあつては職場適応訓練を受けた月の分をその月の翌月に、職場実習にあつては職場実習を終了(第十三条の停止を含む。)した後速やかに支給する。ただし、職場実習以外の職場適応訓練を受けた者で、知事が特別の事情があると認めたものについては、訓練手当の一部を職場適応訓練を終了(第十三条の停止を含む。)した後に、一括して支給することができる。

(昭五五規則一七七・全改、昭五七規則三・昭六二規則一四七・平一五規則一六三・平二〇規則一一三・平二三規則八・平二五規則七五・令二規則七九・一部改正)

(支給制限)

第十一条 東京都は、訓練手当支給対象者が偽りその他不正の行為により労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の給付金又は前条第二項各号に掲げる給付金等の支給を受け、又は受けようとしたときは、訓練手当を支給しないことができる。

(昭五五規則一七七・全改、平一五規則一六三・令二規則七九・一部改正)

(職場適応訓練生の遵守事項)

第十二条 職場適応訓練生は、知事が行う職場適応訓練に関する指示並びに当該職場適応訓練の受託事業主が行う事業所の秩序維持に関する指示並びに職場適応訓練の実施上の指示及び指導に従わなければならない。

(昭五五規則一七七・全改)

(職場適応訓練の実施決定の取消し等)

第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、職場適応訓練生に対し、職場適応訓練の実施決定を取り消し、又は職場適応訓練の停止を命ずることができる。

 職場適応訓練生が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者である場合は、当該求職手帳が失効したとき、又は公共職業安定所長が同法第二十六条第三項の規定に基づき、指示の変更をしたとき。

 職場適応訓練生が国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第三条第一項若しくは第四条第一項の規定に基づく求職手帳の所持者である場合は、当該求職手帳が失効したとき。

 職場適応訓練生が労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者で公共職業安定所長が発給した港湾運送事業離職者求職手帳の所持者である場合は、当該求職手帳が失効したとき。

 職場適応訓練生が前条の知事又は事業主の指示又は指導に従わないとき。

 前各号に掲げるもののほか、職場適応訓練を実施することが不適当と認められるとき。

(昭五五規則一七七・全改、昭五七規則三・昭五八規則一六二・昭六二規則一四七・平元規則一五六・平一五規則二〇三・平一八規則五・平二〇規則一一三・平二九規則五八・令二規則七九・一部改正)

(職場適応訓練費の支給)

第十四条 東京都は、委託契約を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)に対し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第五号の給付金として、職場適応訓練費(以下「訓練費」という。)を支給する。

2 訓練費の額は、別表第三に定めるところによる。

3 訓練費は、職場実習以外の職場適応訓練にあつては職場適応訓練を実施した月の三月ごとにその期間に係る月分を、職場実習にあつては職場実習を終了した後その期間分を速やかに支給する。ただし、第十七条第二項又は第十八条の規定により委託契約を解除したとき、その他特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(昭五五規則一七七・全改、昭五七規則三・平一五規則一六三・平二〇規則一一三・令二規則七九・一部改正)

(他の事業主への委託の禁止)

第十五条 受託事業主は、受託を受けた職場適応訓練の実施を他の事業主に委託してはならない。

(昭五五規則一七七・全改)

(職場適応訓練生の取扱い)

第十六条 受託事業主は、職場適応訓練生の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 職場適応訓練に関係のない作業に従事させないこと。

 職場適応訓練が作業を伴うときは、労働安全衛生法に定める安全及び衛生に関する基準に準じて取り扱うこと。

(昭五五規則一七七・全改)

(委託契約の変更及び解除)

第十七条 受託事業主は、委託契約の締結後、事業内容の変更、企業整備その他特別の事情により、委託契約を変更し、又は解除しようとするときは、職場実習以外の職場適応訓練にあつては別記第七号様式による職場適応訓練委託契約変更・解除協議書を、職場実習にあつては別記第八号様式による短期職場適応訓練(職場実習)委託契約変更・解除協議書を速やかに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の協議書の内容を審査し、変更又は解除の諾否を決定し、その旨を当該受託事業主に通知するものとする。

(昭五五規則一七七・全改)

第十八条 知事は、次の各号の一に該当すると認めたときは、委託契約を変更し、又は解除することができる。

 第十三条の規定に基づき職場適応訓練の実施決定を取り消し、又は職場適応訓練の停止を命じたとき。

 受託事業主が受託契約の内容を履行しないとき。

 委託契約締結後の事情の変更により、当該職場適応訓練を実施することができなくなつたとき。

(昭五五規則一七七・全改)

(職場適応訓練費の返還)

第十九条 知事は、前条第二号の規定に該当する理由により委託契約を解除した受託事業主に対し、既に支給した訓練費の全部又は一部を返還させることができる。

(昭五五規則一七七・全改)

(状況報告及び調査)

第二十条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、職場適応訓練の実施状況に関し、受託事業主から報告を求め、又は関係職員をして調査させることができる。

(昭五五規則一七七・全改)

(実績報告)

第二十一条 受託事業主は、職場適応訓練が終了したとき(委託契約が解除されたときを含む。)は、職場実習以外の職場適応訓練にあつては別記第九号様式による職場適応訓練実績報告書を十五日以内に、職場実習(特例委託契約に係る職場実習を除く。)にあつては別記第十号様式による短期職場適応訓練(職場実習)実績報告書を十五日以内に、特例委託契約に係る職場実習にあつては別記第十一号様式による短期職場適応訓練(職場実習)実績報告書(特例委託事業所用)を前月中に終了した職場実習分について毎月十日までに知事に提出しなければならない。

(昭五五規則一七七・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二二規則一二九・旧付則・一部改正)

(技能習得手当の特例措置)

2 平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における職場適応訓練に係る技能習得手当のうち受講手当に係る別表第二技能習得手当の部1受講手当の項額の欄の規定の適用については、同欄中「一人日額 五百円」とあるのは「一人日額 七百円」とする。

(平二二規則一二九・追加)

(昭和三九年規則第六三号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第三二四号)

この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年六月一日から適用する。

(昭和四一年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月二十一日から適用する。

(昭和四二年規則第九四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

2 昭和四十二年四月一日前に職場適応訓練を開始した者のうち、改正前の規則第六条に規定する技能習得手当の額の百五十円の支給を受けていた者に係る通所手当については、改正後の規則第六条の規定により計算した通所手当の月額が千円に満たないとき及び支給要件に該当しないものは、これを千円とする。

(昭和四二年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日以後における支給の対象となる日について適用し、同日前の支給の対象となる日については、従前の例による。

(昭和四二年規則第一六九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第二条の規定は昭和四十二年九月二十日から、第六条第二項の規定は昭和四十二年七月一日から適用する。

(東京都精神薄弱者職場実習訓練の実施に関する規則の廃止)

2 東京都精神薄弱者職場実習訓練の実施に関する規則(昭和四十一年東京都規則第九十二号)は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和四十二年九月二十日以後廃止前の東京都精神薄弱者職場実習訓練の実施に関する規則(以下「廃止前の規則」という。)により実施された職場実習訓練は、改正後の規則により実施された職場適応訓練とみなす。この場合において、知事は、この規則第十七条の規定にかかわらず、廃止前の規則第十二条の規定に基づき締結した委託契約を変更することができる。

(昭和四三年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年規則第一三三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。

2 昭和四十四年六月以前の月分の通所手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

2 昭和四十五年一月一日前の職場適応訓練を受けた日に係る扶養手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第九六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 昭和四十五年四月一日前の職場適応訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭四七規則一五六・一部改正)

(昭和四五年規則第一一七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則別表第三の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 昭和四十五年四月一日前の職場適応訓練を行なつた日に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第一八九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日から昭和四十五年十一月二日までの間、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則別表第二の適用については、同表備考中「武蔵村山市」とあるのは「村山町」と読み替えるものとする。

(昭和四五年規則第二一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一二七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 昭和四十六年四月一日前の職場適応訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお、従前の例による。

3 改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則第二条第二号の規定に基づき、昭和四十六年四月一日前から継続して実施する高年齢者職場適応訓練については、訓練を実施している期間に限り、なお、従前の例により引き続き訓練費を支給するものとする。

(昭和四六年規則第二七二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。ただし、別表第二備考の改正規定は、昭和四十六年十一月一日から適用する。

2 旧職業安定法第二十七条第一項の指示を受けている者であつて、昭和四十六年十月一日前から継続して職場適応訓練を実施している者については、当該職場適応訓練が終了するまで引き続き実施するものとする。

3 昭和四十六年十月一日前の職場適応訓練を実施した日に係る訓練費の支給については、なお、従前の例による。

(昭和四七年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。

2 昭和四十六年十二月一日前に実施した、職場適応訓練を受けた日に係る基本手当の支給については、なお、従前の例による。

(昭和四七年規則第一五六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、別表第二備考の改正規定については、昭和四十七年五月五日から適用する。

2 昭和四十七年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則に基づく通所手当の支給に係る級地区分が、三級地又は四級地の適用を受けていた者であつて、この規則の施行の日後、当該級地区分が一級地又は二級地の適用を受けることとなるものの通所手当の支給については、従前の級地区分を適用する。

4 東京都職場適応訓練の実施に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十五年東京都規則第九十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一二九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、第二条第一号に係る改正規定は、昭和四十八年四月十二日から適用する。

2 昭和四十八年四月一日前に実施した職場適応訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお、従前の例による。

(昭和四九年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月二十八日から適用する。

2 昭和四十八年九月二十八日前に職場適応訓練を開始した者に係る訓練費については、なお、従前の例による。

(昭和四九年規則第一二二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 昭和四十九年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお、従前の例による。ただし、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三中重度心身障害者に係る訓練費の支給については、昭和四十九年四月一日以降開始した職場適応訓練から適用する。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和四十九年四月一日以降の分として支給した訓練手当又は訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当又は訓練費の内払とみなす。

(昭和五〇年規則第一六八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 昭和五十年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十年四月一日以降の分として支給した訓練手当又は訓練費は、この規則による改正後の職場適応訓練の実施に関する規則の規定による訓練手当又は訓練費の内払とみなす。

(昭和五一年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

2 昭和五十年十月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当の支給及び同日以前に疾病又は負傷により引き続き十四日を超えて職場適応訓練を受けることができなかつた場合に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十年十月一日以降の分として支給した訓練手当は、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五一年規則第一〇〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 昭和五十一年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十一年四月一日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(昭和五二年規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 昭和五十二年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十二年四月一日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(昭和五二年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一一四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 昭和五十三年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十三年四月一日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(昭和五四年規則第九二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 昭和五十四年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十四年四月一日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(昭和五五年規則第一七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十五年四月一日以後に実施した職場適応訓練について適用し、同日前に実施した職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき、昭和五十五年四月一日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、新規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づき、現に実施している職場適応訓練は、新規則の規定による職場適応訓練とみなす。

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧規則の規定に基づき行つた処分、手続その他の行為は、新規則の規定によりなされたものとみなす。

6 施行日前に終了している職場適応訓練に係る訓練手当の支給制限及び施行日前に委託契約が解除された職場適応訓練に係る訓練費の返還については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

2 昭和五十五年十二月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十五年十二月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五六年規則第一二八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 昭和五十六年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十六年四月一日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(昭和五七年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年六月八日以後に実施した職場適応訓練について適用し、同日前に実施した職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十六年六月八日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費とみなす。

(昭和五七年規則第一五三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

2 昭和五十七年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十七年四月一日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(昭和五八年規則第八四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 昭和五十八年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十八年四月一日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(昭和五八年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一二八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

2 昭和五十九年四月一日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、昭和五十九年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六〇年規則第一二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(昭和六一年規則第一三六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(昭和六二年規則第一四七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(昭和六三年規則第一一八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成元年規則第一五六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成二年規則第一七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成三年規則第二六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則別記第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三四一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成三年規則第三七七号)

この規則は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年規則第一九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成五年規則第一三六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第三備考一及び二の改正規定を除く。)による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適応日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成六年規則第二〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、適用日以降の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第二一一号)

1 この規則は、平成七年九月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の訓練手当及び訓練費に係る規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後の職場適応訓練の実施に係る訓練手当及び訓練費の支給について適用し、適用日前の職場適応訓練の実施に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以後の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成八年規則第二三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の訓練手当及び訓練費に係る規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後の職場適応訓練の実施に係る訓練手当及び訓練費の支給について適用し、適用日前の職場適応訓練の実施に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以後の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成九年規則第一五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の訓練手当及び訓練費に係る規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後の職場適応訓練の実施に係る訓練手当及び訓練費の支給について適用し、適用日前の職場適応訓練の実施に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以後の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成一〇年規則第一九七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の訓練手当及び訓練費に係る規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の職場適応訓練の実施に係る訓練手当及び訓練費の支給について適用し、適用日前の職場適応訓練の実施に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以後の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成一一年規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一九三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の訓練手当及び訓練費に係る規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に実施する職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給について適用し、適用日前に実施した職場適応訓練に係る訓練手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以後の分として支給した訓練手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による訓練手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成一二年規則第二九二号)

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二基本手当の項及び別表第三の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に実施する職場適応訓練に係る基本手当及び訓練費の支給について適用し、適用日前に実施した職場適応訓練に係る基本手当及び訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき、適用日以後の分として支給した基本手当及び訓練費は、改正後の規則の規定による基本手当及び訓練費の内払とみなす。

(平成一三年規則第三号)

この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。

(平成一五年規則第一六三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成十五年六月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二基本手当の項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施する職場適応訓練に係る基本手当の支給について適用し、施行日前に実施した職場適応訓練に係る基本手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第三の規定は、平成十五年六月一日以後に実施する職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に実施した職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第二〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則別表第二技能習得手当の項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施する職場適応訓練に係る技能習得手当の支給について適用し、施行日前に実施した職場適応訓練に係る技能習得手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に実施する職場適応訓練に係る技能習得手当の支給について適用し、適用日前に実施した職場適応訓練に係る技能習得手当の支給については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき適用日から施行日の前日までの分として支給した技能習得手当は、改正後の規則の規定による技能習得手当の内払とみなす。

(平成二二年規則第一二九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第二項の規定は、平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の規定に基づき適用日から施行日の前日までの分として支給した技能習得手当は、改正後の規則の規定による技能習得手当の内払とみなす。

(平成二三年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定により、なお従前の例により支給することとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による求職者等給付の支給を受けることができる場合においては、この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第十条第二項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第七三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第七九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職場適応訓練の実施に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第九条関係)

(昭三九規則六三・昭四〇規則九七・昭四〇規則一五九・昭四一規則一五九・昭四五規則二一三・昭四六規則一二七・昭五〇規則一六八・昭五三規則一一四・昭五五規則一七七・昭六一規則一三六・昭六三規則一一八・一部改正)

職場適応訓練基準

一 訓練職種

訓練の対象とする職種は、求職者の能力に適合する作業を内容とする職種とする。

二 訓練内容

訓練種目

訓練要目

訓練事項

訓練事項の細目

訓練期間

摘要

(一) 準備訓練

1 事業及び勤務に関する知識の付与

(1) 事業の概要

ア 事業の概要(業界の現状を含む。)

イ 職場の組織及び配置

一月。ただし、重度の障害者に係る訓練期間は二月とする。

(ア) 準備訓練は、職場適応訓練生に、作業に対する関心及び理解を高めさせることを目的とする。

(イ) 実務訓練は、職場適応訓練生が従事する職務についての作業手順等を習得させて、他の労働者とともに作業することができる能力を与えることを目的とする。

(ウ) 職場相談は、職場適応訓練生の職場生活への適応性を高めさせることを目的とする。

(2) 作業及び職務に関する基礎知識の付与

ア 作業場及びその環境

イ 生産工程

ウ 工程内主要職務

エ 原料、資材及び製品

オ 機械、装置及び工具

カ 製品及び商品管理

キ 伝票の取扱

ク 金銭の取扱

ケ 起案及び報告の仕方

コ 計算事務

サ 顧客との対応

(3) 勤務に関する知識

ア 就業規則(服務心得)

イ 安全及び衛生

ウ 給与

エ 福利厚生

(4) 勤務生活に慣れるための指導

生活指導

2 実務訓練の準備

配置される職場の詳細の説明

職場適応訓練生が従事する職務についての作業手順の詳細の説明

(二) 実務訓練

1 基本実習

従事する職務についての基本的作業の標準動作の実習

 

五月。ただし、公共職業訓練、職業講習等の終了者に係る訓練期間は二月とし、重度の障害者に係る訓練期間は十月とし、中小企業における訓練期間は、十一月以内の期間(一年未満の公共職業訓練、職業講習等の終了者については、その期間を含めて十一月以内、一年の公共職業訓練、職業講習等の終了者については二月)とする。

2 応用実習

基本実習で習得した作業の仕方を基礎として、さらにこの職種において遂行することが、要求される応用作業の習熟と作業能率の向上

(三) 職場相談

1 作業及び労働条件に関する問題

2 従業員間の人間関係に関する問題

3 個人及び家庭の生活等に関する問題

 

 

準備訓練及び実務訓練の期間内において、適宜の時期

三 訓練指導員

訓練指導員の数

訓練指導員の資格

職場適応訓練生十人につき、少なくとも一人の割合とする。ただし、職場適応訓練生が障害者である場合は、当該訓練生おおむね五人につき一人の割合とする。

訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有すること。

別表第二(第十条関係)

(昭四一規則一五九・全改、昭四二規則九四・昭四三規則一一八・昭四四規則八四・昭四四規則一三三・昭四五規則九・昭四五規則九六・昭四五規則一一七・昭四五規則一八九・昭四五規則二一三・昭四六規則一二七・昭四六規則二七二・昭四七規則一三・昭四七規則一五六・昭四八規則一二九・昭四九規則一二二・昭五〇規則一六八・昭五一規則二〇・昭五一規則一〇〇・昭五二規則一〇一・昭五三規則一一四・昭五四規則九二・昭五五規則一七七・昭五六規則一九・昭五六規則一二八・昭五七規則一五三・昭五八規則八四・昭五九規則一二八・昭六〇規則一二〇・昭六一規則一三六・昭六二規則一四七・昭六三規則一一八・平元規則一五六・平二規則一七〇・平三規則三四一・平三規則三七七・平四規則一九〇・平五規則一三六・平六規則二〇八・平七規則二一一・平八規則二三六・平九規則一五五・平一〇規則一九七・平一一規則一九三・平一二規則二九二・平一三規則三・平一五規則一六三・平一五規則二〇三・平二〇規則二一二・平二四規則七三・令二規則七九・一部改正)

基本手当、技能習得手当及び寄宿手当

名称

支給対象

摘要

基本手当

職場適応訓練生

支給対象者の居住する地域の区分に応じ、次に掲げるとおりとする。ただし、年齢二十歳未満である者に対して支給する基本手当は、日額三千五百三十円とする。

一級地 一人日額 四千三百十円

二級地 一人日額 三千九百三十円

三級地 一人日額 三千五百三十円

訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、疾病又は負傷により引き続き十四日を超えて訓練を受けることができなかつた場合は、当該十四日を超える期間、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず訓練を受けなかつた場合は当該訓練を受けなかつた期間については支給しない。

技能習得手当

 

 

 

1 受講手当

職場適応訓練生

一人日額 五百円

訓練を受けた日数に応じて四十日分を限度として支給する。

2 通所手当

1 職場実習以外の職場適応訓練生

1 支給対象者の住所又は居所から当該訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び3に該当するものを除く。)に支給する通所手当の月額は、次の各号の一により算定した一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円)とする。

(1) 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券(等級区分のあるときは、最低の等級による。)の価額

(2) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

2 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び3に該当するものを除く。)に支給する通所手当の月額は、自動車等を使用する距離が、片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、片道十キロメートル以上である者にあつては五千八百五十円(基本手当の日額の級地区分が三級地に該当する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものについては、八千十円)とする。

3 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)に支給する通所手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)については、運賃相当額と2に掲げる額との合計額(その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円)

(2) 運賃相当額が三千六百九十円以上である者(前号に掲げる者を除く。)については、1に掲げる額

(3) 運賃相当額が三千六百九十円未満である者((1)に掲げる者を除く。)については、2に掲げる額

4 職場適応訓練を受ける期間に属さない日及び本表基本手当の項摘要の欄ただし書の規定により基本手当を支給されない期間がある月の通所手当の月額は、前各号の規定にかかわらず、基本手当が支給されない日数のその月の現日数に占める割合を前各号の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

1に規定する運賃等の額に相当する額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃の額によつて行うものとする。

支給は、支給対象者が1、2又は3に該当するに至つた日から開始し、1、2又は3に該当しなくなるに至つた日の前日に終わるものとする。

2 職場実習の職場適応訓練生

通所に要した日数のその月の現日数に占める割合を2又は3に掲げる額に乗じて得た額とする。ただし、運賃相当額については、1の(2)に準じて算定して得た額とする。

 

寄宿手当

 

一人月額一万七百円。ただし、次に掲げる期間のある月の寄宿手当の月額は、その日の日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。

訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿した期間の日数に応じて支給する。ただし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第二条第五項に規定する者については、支給しない。

1 職場実習以外の職場適応訓練生

1 訓練を受けるためその者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿していない期間

2 本表基本手当の項摘要の欄ただし書の規定により基本手当を支給されない期間

2 職場実習の職場適応訓練生

寄宿した期間の日数(2の期間を除く。)のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額とする。

備考

一級地 特別区の存する区域、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市及び西東京市の区域

二級地 羽村市及びあきる野市の区域並びに西多摩郡の区域のうち瑞穂町の区域

三級地 一級地及び二級地以外の町並びにすべての村

別表第三(第十四条関係)

(昭四一規則一五九・昭四二規則一〇二・昭四四規則八四・昭四五規則一一七・昭四五規則二一三・昭四六規則一二七・昭四六規則二七二・昭四七規則一五六・昭四八規則一二九・昭四九規則一二二・昭五〇規則一六八・昭五一規則一〇〇・昭五二規則一〇一・昭五三規則一一四・昭五四規則九二・昭五五規則一七七・昭五六規則一二八・昭五七規則一五三・昭五八規則八四・昭六〇規則一二〇・昭六一規則一三六・昭六二規則一四七・昭六三規則一一八・平元規則一五六・平二規則一七〇・平三規則三四一・平四規則一九〇・平五規則一三六・平六規則二〇八・平七規則二一一・平八規則二三六・平九規則一五五・平一〇規則一九七・平一一規則一・平一一規則一九三・平一二規則二九二・平一五規則一六三・一部改正)

職場適応訓練費

名称

交付対象

摘要

職場適応訓練費

受託事業主

1 職場実習以外の職場適応訓練生一人について月額二万四千円とする。ただし、重度障害者について職場適応訓練を行う場合には、一人について月額二万五千円とする。

訓練の行われた日数が一月に満たない月については、一月を二十一日として日割計算による訓練が行われた日数(二十一日を超えるときは、二十一日分)により月額を算出する。ただし、月の初日から末日までが訓練期間になつている場合において訓練が行われた日数が十六日以上であるときは、一月分とする。

2 職場実習の職場適応訓練生一人について日額九百六十円とする。ただし、重度障害者について職場実習を行う場合には、一人について日額千円(一回の職場実習についての支給限度額は、二万五千円)とする。

 

備考 重度障害者とは、次に定めるところによる。

一 重度身体障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者に該当する者

イ 視覚障害者については、前記アに該当する者のほか、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の身体障害者障害程度等級表の三級に該当する者

ウ 作業設備の改善又は補助具の改善若しくは利用を要する者

エ 作業内容に義肢又は装具の使用を要する者

二 重度知的障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第五号に規定する重度知的障害者に該当する者

別記

(昭41規則159・全改、昭43規則118・昭44規則84・昭46規則127・昭46規則272・昭48規則4・昭48規則129・昭50規則168・昭52規則146・昭53規則66・昭53規則114・昭55規則177・昭57規則3・昭57規則153・昭58規則162・昭61規則136・昭62規則147・平6規則208・平15規則203・平20規則113・平23規則8・令元規則32・令2規則79・令3規則181・一部改正)

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(昭50規則168・一部改正、昭55規則177・旧第3号様式繰上・一部改正、平6規則208・平11規則193・令元規則32・令3規則181・一部改正)

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(昭55規則177・追加、平6規則208・令元規則32・一部改正)

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(昭39規則63・全改、昭50規則168・一部改正、昭55規則177・旧第2号様式繰下・一部改正、平3規則266・平6規則208・令元規則32・令3規則181・一部改正)

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(昭55規則177・追加、平3規則266・平6規則208・令元規則32・令3規則181・一部改正)

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(昭55規則177・追加、昭61規則136・平6規則208・平11規則193・令元規則32・令3規則181・一部改正)

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(昭50規則168・一部改正、昭55規則177・旧第4号様式繰下・一部改正、平6規則208・平11規則193・令元規則32・一部改正)

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(昭55規則177・追加、平6規則208・平11規則193・令元規則32・一部改正)

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(昭42規則94・昭50規則168・一部改正、昭55規則177・旧第5号様式繰下・一部改正、平6規則208・平11規則193・令元規則32・一部改正)

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(昭55規則177・追加、平6規則208・平11規則193・令元規則32・一部改正)

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(昭55規則177・追加、平6規則208・平11規則193・令元規則32・一部改正)

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東京都職場適応訓練の実施に関する規則

昭和38年10月1日 規則第131号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第131号
昭和39年3月31日 規則第63号
昭和39年12月26日 規則第324号
昭和40年4月1日 規則第97号
昭和40年7月13日 規則第159号
昭和41年4月21日 規則第94号
昭和41年5月31日 規則第111号
昭和41年9月6日 規則第159号
昭和42年6月3日 規則第94号
昭和42年7月1日 規則第102号
昭和42年12月5日 規則第169号
昭和43年5月28日 規則第118号
昭和44年5月10日 規則第84号
昭和44年8月30日 規則第133号
昭和45年2月9日 規則第9号
昭和45年5月20日 規則第96号
昭和45年7月1日 規則第117号
昭和45年10月1日 規則第189号
昭和45年11月10日 規則第213号
昭和46年6月22日 規則第127号
昭和46年12月21日 規則第272号
昭和47年2月1日 規則第13号
昭和47年6月30日 規則第156号
昭和48年1月11日 規則第4号
昭和48年6月29日 規則第129号
昭和49年1月23日 規則第4号
昭和49年6月27日 規則第122号
昭和50年6月30日 規則第168号
昭和51年3月16日 規則第20号
昭和51年6月19日 規則第100号
昭和52年6月28日 規則第101号
昭和52年10月13日 規則第146号
昭和53年4月12日 規則第66号
昭和53年6月30日 規則第114号
昭和54年6月29日 規則第92号
昭和55年12月15日 規則第177号
昭和56年3月25日 規則第19号
昭和56年7月29日 規則第128号
昭和57年1月22日 規則第3号
昭和57年7月27日 規則第153号
昭和58年6月1日 規則第84号
昭和58年12月6日 規則第162号
昭和59年7月16日 規則第128号
昭和60年7月1日 規則第120号
昭和61年6月30日 規則第136号
昭和62年7月15日 規則第147号
昭和63年7月1日 規則第118号
平成元年7月1日 規則第156号
平成2年8月10日 規則第170号
平成3年7月1日 規則第266号
平成3年7月25日 規則第341号
平成3年10月31日 規則第377号
平成4年8月20日 規則第190号
平成5年9月27日 規則第136号
平成6年11月18日 規則第208号
平成7年8月31日 規則第211号
平成8年8月1日 規則第236号
平成9年8月1日 規則第155号
平成10年7月15日 規則第197号
平成11年1月7日 規則第1号
平成11年7月30日 規則第193号
平成12年6月28日 規則第292号
平成13年1月5日 規則第3号
平成15年5月27日 規則第163号
平成15年8月12日 規則第203号
平成18年1月24日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第113号
平成20年11月4日 規則第212号
平成22年6月15日 規則第129号
平成23年3月4日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第73号
平成25年3月29日 規則第75号
平成29年3月31日 規則第58号
令和元年6月28日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第79号
令和3年3月31日 規則第181号