○東京都職業訓練手当支給規則

昭和五〇年七月四日

規則第一七五号

〔東京都公共職業訓練手当支給規則〕を公布する。

東京都職業訓練手当支給規則

(平二四規則一三三・改称)

東京都公共職業訓練手当等支給規則(昭和四十一年東京都規則第百七十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、職業の知識及び技能を習得するため、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項に規定する認定を受けた職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を受ける求職者に対する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十八条第二号の給付金のうち、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号。以下「省令」という。)第二条第二項第一号、第三号から第八号の四まで及び第十号から第十二号まで並びに第三項並びに附則第二条第一項第二号に規定する訓練手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭五二規則八七・昭五三規則九三・昭五五規則九六・昭五六規則一六七・昭五七規則一一二・昭五八規則一五四・昭六二規則一二七・平五規則一三七・平一五規則一六二・平一五規則二〇二・平二〇規則一一四・平二四規則一三三・平二五規則七六・平二八規則一五四・令二規則八〇・一部改正)

(給付金の種類)

第二条 東京都(以下「都」という。)が支給する法第十八条第二号の給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」と総称する。)とする。

(平一五規則一六二・平一五規則二〇二・平一六規則一〇三・一部改正)

(支給対象者)

第三条 訓練手当は、都の区域内に所在する公共職業安定所の長の指示により、公共職業訓練又は認定職業訓練(以下「職業訓練」と総称する。)を受けている次の各号のいずれかに該当する求職者に対して支給する。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条に基づき中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者

 省令第二条第二項第四号に規定する者

 省令第二条第二項第四号の二に規定する者

 へき地又は離島に居住している者

 省令第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

 省令第二条第二項第七号に規定する者

 省令第二条第二項第七号の二に規定する者

 省令第二条第二項第八号に規定する者

 省令第二条第二項第八号の二に規定する者

十一 省令附則第二条第一項第二号に規定する者

十二 省令第一条の四第一項第四号の漁業離職者求職手帳所持者

十三 省令第一条の四第一項第五号の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者

十四 省令第二条第三項の離農転職者

十五 省令第一条の四第一項第六号の港湾運送事業離職者

十六 省令第二条第二項第八号の三に規定する者

十七 省令第二条第二項第八号の四に規定する者

(昭五二規則八七・昭五三規則九三・昭五五規則九六・昭五六規則一六七・昭五七規則一一二・昭五八規則一五四・昭六二規則一二七・平四規則一九一・平七規則二一二・平八規則二三七・平一五規則二〇二・平一六規則一〇三・平一八規則四・平二〇規則一一四・平二四規則一三三・平二五規則七六・平二九規則五九・令二規則八〇・一部改正)

(基本手当)

第四条 基本手当は、前条の規定に該当する者(以下「支給対象者」という。)が、職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、支給対象者が疾病若しくは負傷により引き続き十四日を超えて職業訓練を受けることができなかつた場合は当該十四日を超える期間、又は天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかつた場合は当該職業訓練を受けなかつた期間については支給しない。

2 基本手当の日額は、支給対象者の居住する地域により別表に掲げる地域の級地区分に従つて定める次の額とする。ただし、支給対象者が東京都の区域外に居住する者であるときは、当該居住する地域を管轄する道府県の定める級地区分によるものとする。

一級地 四千三百十円

二級地 三千九百三十円

三級地 三千五百三十円

3 前項の規定にかかわらず、支給対象者が二十歳未満であるときの基本手当の日額は、三千五百三十円とする。

(昭五一規則一〇・昭五一規則一〇一・昭五二規則八七・昭五三規則九三・昭五四規則八七・昭五五規則九六・昭五六規則九九・昭五七規則一一二・昭五八規則八五・昭五九規則一一二・昭六〇規則九九・昭六一規則一〇八・昭六二規則一二七・昭六三規則八九・平元規則一四〇・平二規則一七一・平三規則三三七・平四規則一九一・平五規則一三七・平六規則一五六・平七規則二一二・平八規則二三七・平九規則一五六・平一〇規則一九八・平一一規則一九四・平一二規則二九一・平一五規則一六二・平二四規則一三三・一部改正)

(技能習得手当)

第五条 技能習得手当のうち受講手当は、支給対象者が職業訓練を受けた日数に応じて四十日分を限度として支給する。

2 受講手当の日額は、五百円とする。

3 技能習得手当のうち通所手当は、次の各号のいずれかに該当する支給対象者に対して支給する。

 支給対象者の住所又は居所から職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)

 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)

 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

4 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

 前項第一号に該当する者 次項及び第六項に定めるところにより算定したその者の一か月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、片道十キロメートル以上である者にあつては五千八百五十円(前条第二項により定められた基本手当の日額の級地区分が三級地に該当する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものについては、八千十円)

 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 運賃等相当額と前号に掲げる額との合計額

 前項第三号に該当する者のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上であるもの(前号に掲げる者を除く。) 第一号に掲げる額

 前項第三号に該当する者のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満であるもの(第三号に掲げる者を除く。) 第二号に掲げる額

5 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。

6 運賃等相当額は、次に掲げる額の合計額とする。

 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一か月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額

 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

7 職業訓練を受ける期間に属さない日及び第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない期間のある月の通所手当の月額は、第四項の規定にかかわらず、当該日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(昭五一規則一〇・昭五一規則一〇一・昭五二規則八七・昭五三規則九三・昭五四規則八七・昭五五規則九六・昭五六規則九九・昭五七規則一一二・昭五八規則八五・昭五九規則一一二・昭六〇規則九九・昭六一規則一〇八・昭六三規則八九・平二規則一七一・平四規則一九一・平五規則一三七・平一一規則一九四・平一二規則二九一・平一五規則二〇二・平二〇規則二一三・平二四規則七四・平二四規則一三三・一部改正)

(寄宿手当)

第六条 寄宿手当は、支給対象者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて支給する。

2 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、次の各号に掲げる期間のある月の寄宿手当の月額は、当該日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。

 同居の親族と別居して寄宿していない期間

 職業訓練を受ける期間に属さない日及び第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない期間

(昭五一規則一〇・昭五一規則一〇一・昭五四規則八七・昭五七規則一一二・昭六〇規則九九・昭六三規則八九・平三規則三三七・平六規則一五六・平九規則一五六・平一一規則一九四・平二四規則一三三・一部改正)

(調整)

第七条 訓練手当の支給を受けることができる者が同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付その他法令又は条例の規定による訓練手当に相当する給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合は、当該支給事由によつては、訓練手当は支給しないものとする。ただし、その者が受ける雇用保険基本手当等の額が、この規則に定める当該給付に対応する訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

2 雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者(同法第四十一条第一項に該当する場合を除く。)が雇用保険法第四十条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して六か月が経過する日と、同条第三項の認定が行われた日から起算して四十日を経過する日のうち、いずれか早く到来する日までの間は訓練手当を支給しない。

(平一五規則二〇二・平二〇規則一一四・一部改正)

(支給制限)

第八条 訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第十八条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給しないことができる。

(昭五五規則九六・平一五規則一六二・一部改正)

(公共職業訓練に係る受給資格の認定等)

第九条 公共職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする者は、都の区域内に所在する公共職業能力開発施設で訓練を受ける場合にあつては訓練手当受給資格認定申請書(別記様式第一号(同様式別紙を除く。)及び様式第一号の三)を当該公共職業訓練を受ける公共職業能力開発施設の長を経由して知事に、訓練手当受給資格認定申請書(別記様式第一号(同様式別紙に限る。))を直接知事に、都の区域外に所在する公共職業能力開発施設で訓練を受ける場合にあつては訓練手当受給資格認定申請書(別記様式第一号の二(同様式別紙を除く。)及び様式第一号の三)を当該公共職業訓練を受ける公共職業能力開発施設の長を経由して知事に、訓練手当受給資格認定申請書(別記様式第一号の二(同様式別紙に限る。))を直接知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の訓練手当受給資格認定申請書を提出した者について、受給資格を有するものと認定したときは当該公共職業能力開発施設の長を経由して訓練手当受給資格認定書(別記様式第二号。以下「認定書」という。)をその者に交付し、受給資格を有しないものと認定したときは当該公共職業能力開発施設の長を経由してその旨をその者に通知するものとする。

3 支給対象者は、第一項の訓練手当受給資格認定申請書の記載事項に係る事実に変更があつた場合には、速やかに、当該公共職業能力開発施設の長を経由して、知事に届け出るとともに前項の認定書を提出しなければならない。

4 知事は、前項の届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、認定書に必要な改定を行つた上、これを当該公共職業能力開発施設の長を経由して当該支給対象者に返付するものとする。

(平五規則一三七・平一六規則一〇三・平二四規則一三三・令四規則一二八・一部改正)

(公共職業訓練に係る訓練手当の支給)

第十条 前条第二項の規定により受給資格を有すると認定された者(以下この条において「被認定者」という。)が公共職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする場合には、当該被認定者が訓練を受ける公共職業能力開発施設が都の区域内に所在するときは毎月二日までに前月分の訓練手当に係る訓練手当内訳書(別記様式第三号)又は訓練手当請求書兼領収書(別記様式第四号)を、当該公共職業能力開発施設が都の区域外に所在するときは毎月七日までに前月分の訓練手当に係る訓練手当支給調書(別記様式第五号)を、当該公共職業能力開発施設の長を経由して、知事に提出しなければならない。

2 被認定者(都の区域外に所在する公共職業能力開発施設で訓練を受ける者に限る。)は、公共職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする場合には、当該公共職業能力開発施設の長を経由して、毎月七日までに前月分の訓練手当に係る訓練手当支給請求書(別記様式第六号)を知事に提出しなければならない。ただし、訓練手当支給請求書の提出を省略することを知事が認めた場合は、この限りでない。

3 公共職業訓練に係る訓練手当は、毎月一回、十六日(都の区域外に所在する公共職業能力開発施設で訓練を受ける者に係るものは、二十五日)までに支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、別に定めることができる。

(昭五四規則八七・昭五四規則一三四・昭六二規則一二七・平四規則一九一・平五規則一三七・平一六規則一〇三・平二四規則一三三・一部改正)

(認定職業訓練に係る受給資格の認定等)

第十一条 認定職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする者は、訓練手当受給資格認定申請書(別記様式第七号(同様式別紙を含む。)及び様式第八号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の訓練手当受給資格認定申請書を提出した者について、受給資格を有するものと認定したときは認定書をその者に交付し、受給資格を有しないものと認定したときはその旨をその者に通知するものとする。

3 支給対象者は、第一項の訓練手当受給資格認定申請書の記載事項に係る事実に変更があつた場合には、速やかに知事に届け出るとともに前項の認定書を提出しなければならない。

4 知事は、前項の届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、認定書に必要な改定を行つた上、これを当該支給対象者に返付するものとする。

(平二四規則一三三・追加、令四規則一二八・一部改正)

(認定職業訓練に係る訓練手当の支給)

第十二条 前条第二項の規定により受給資格を有すると認定された者(以下この条において「被認定者」という。)が認定職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする場合には、認定職業訓練が行われる施設による受講証明を得た上で、毎月七日までに前月分の訓練手当に係る訓練手当支給請求書(別記様式第九号)を知事に提出しなければならない。

2 認定職業訓練に係る訓練手当は、毎月一回、二十五日までに支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、別に定めることができる。

3 知事は、認定職業訓練に係る訓練手当の支給に当たり必要があると認めるときは、被認定者に対し、認定職業訓練を受けなかつた理由を証明する資料の提出を求めることができる。

4 前項の場合において、知事は、被認定者に係る認定職業訓練が行われる施設に対し、当該被認定者が認定職業訓練を受けなかつた理由その他必要な事項の報告を求めることができる。

(平二四規則一三三・追加)

(補則)

第十三条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平二四規則一三三・旧第十一条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 昭和五十年四月一日前に実施した公共職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当等支給規則の規定に基づき、昭和五十年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における公共職業訓練に係る技能習得手当のうち受講手当に係る第五条第二項の規定の適用については、同項中「五百円」とあるのは「七百円」とする。

(平二二規則一三〇・追加)

(昭和五一年規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

2 昭和五十年十月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 昭和五十一年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第三条第七号の規定は、昭和五十二年四月十八日から適用する。

3 昭和五十二年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第九三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 昭和五十三年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 昭和五十四年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和五十四年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五四年規則第一三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則により調製した様式第三号で用紙の現に残存するものは、当分の間なお使用することができる。

(昭和五五年規則第九六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

2 昭和五十五年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和五十五年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五六年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

2 昭和五十五年十二月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和五十五年十二月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五六年規則第九九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 昭和五十六年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和五十六年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五六年規則第一六七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定は、昭和五十六年六月八日から適用する。

2 昭和五十六年六月七日以前において、この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則第三条第八号、第九号又は第十号に該当する者で公共職業訓練を受けているものに対する訓練手当の支給については、当該公共職業訓練が終了するまでの間、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第一一二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

2 昭和五十七年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和五十七年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五八年規則第八五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 昭和五十八年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和五十八年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五八年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和五九年規則第一一二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

2 昭和五十九年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和五十九年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六〇年規則第九九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

2 昭和六十年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和六十年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六一年規則第一〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 昭和六十一年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和六十一年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六二年規則第一二七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

2 昭和六十二年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和六十二年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六三年規則第八九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

2 昭和六十三年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、昭和六十三年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成元年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 平成元年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、平成元年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成二年規則第一七一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 平成二年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、平成二年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成三年規則第二六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則別記様式第二号及び様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三三七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

2 平成三年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、平成三年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成三年規則第三七八号)

この規則は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年規則第一九一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第三条第八号の規定は、平成四年四月十日から適用する。

2 平成四年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、平成四年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成五年規則第一三七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第四条第二項並びに第五条第三項及び第六項の改正規定に限る。)による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

2 平成五年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、平成五年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成六年規則第一五六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 平成六年四月一日前の公共職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、平成六年四月一日以降の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成七年規則第二一二号)

1 この規則は、平成七年九月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条並びに第四条第二項及び第三項の規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後の公共職業訓練の実施に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前の公共職業訓練の実施に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、適用日以後の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成七年規則第二三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則別記様式第一号、様式第一号の二及び様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則別記様式第三号及び様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第二三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条並びに第四条第二項及び第三項の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後の公共職業訓練の実施に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前の公共職業訓練の実施に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、適用日以後の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則別記様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年規則第一五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後の公共職業訓練の実施に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前の公共職業訓練の実施に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、適用日以後の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一〇年規則第一九八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の公共職業訓練の実施に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前の公共職業訓練の実施に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、適用日以後の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一一年規則第一九四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項、第五条第二項並びに第六条第二項の規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に実施される公共職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前に実施された公共職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、適用日以後の分として支給した訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則別記様式第一号及び様式第一号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二九一号)

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に実施される公共職業訓練に係る基本手当の支給について適用し、適用日前に実施された公共職業訓練に係る基本手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき、適用日以後の分として支給した基本手当は、改正後の規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(平成一三年規則第三号)

この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。

(平成一五年規則第一六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施される公共職業訓練に係る基本手当の支給について適用し、施行日前に実施された公共職業訓練に係る基本手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第二〇二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則第五条第二項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施される公共職業訓練に係る技能習得手当の支給について適用し、施行日前に実施された公共職業訓練に係る技能習得手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第一〇三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に実施される公共職業訓練に係る技能習得手当の支給について適用し、適用日前に実施された公共職業訓練に係る技能習得手当の支給については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき適用日から施行日の前日までの分として支給した技能習得手当は、改正後の規則の規定による技能習得手当の内払とみなす。

(平成二二年規則第一三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)附則第四項の規定は、平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則の規定に基づき適用日から施行日の前日までの分として支給した技能習得手当は、改正後の規則の規定による技能習得手当の内払とみなす。

(平成二三年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則別記様式第一号及び様式第一号の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第七四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公共職業訓練手当支給規則第五条第一項の規定は、施行日以後に開始される公共職業訓練に係る技能習得手当の支給について適用し、施行日前に開始された公共職業訓練に係る技能習得手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第一三三号)

1 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公共職業訓練手当支給規則別記様式第一号から様式第四号まで及び様式第六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職業訓練手当支給規則別記様式第一号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職業訓練手当支給規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭51規則10・昭51規則101・昭52規則87・昭53規則93・昭56規則9・平3規則378・平7規則212・平13規則3・一部改正)

級地別該当地域

1級地

2級地

3級地

区の存する地域

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

国分寺市

日野市

東村山市

国立市

福生市

狛江市

武蔵村山市

東大和市

清瀬市

東久留米市

多摩市

稲城市

西東京市

羽村市

あきる野市

瑞穂町

1級地及び2級地以外の町並びにすべての村

別記

(昭54規則87・昭57規則112・昭58規則154・平元規則101・平4規則191・平5規則137・平7規則230・平8規則237・平11規則194・平15規則202・平23規則9・平24規則133・令元規則32・令3規則182・令4規則128・一部改正)

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(平16規則103・追加、平23規則9・一部改正、平24規則133・旧様式第1号の3繰上・一部改正、令元規則32・令2規則80・令3規則182・令4規則128・一部改正)

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(平24規則133・追加、令元規則32・令3規則182・一部改正)

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(昭61規則108・平3規則267・平5規則137・平7規則230・平15規則202・平24規則133・令元規則32・令3規則182・一部改正)

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(平8規則5・全改、平15規則202・平24規則133・令元規則32・令3規則182・一部改正)

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(平8規則5・全改、平15規則202・平24規則133・令元規則32・令3規則182・一部改正)

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(平16規則103・追加、令元規則32・一部改正)

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(平16規則103・追加、平24規則133・令元規則32・一部改正)

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(平24規則133・追加、令元規則32・令3規則182・令4規則128・一部改正)

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(平24規則133・追加、令元規則32・令3規則182・一部改正)

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(平24規則133・追加、令元規則32・一部改正)

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東京都職業訓練手当支給規則

昭和50年7月4日 規則第175号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第5編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
昭和50年7月4日 規則第175号
昭和51年2月3日 規則第10号
昭和51年6月19日 規則第101号
昭和52年6月1日 規則第87号
昭和53年6月1日 規則第93号
昭和54年6月1日 規則第87号
昭和54年10月1日 規則第134号
昭和55年6月2日 規則第96号
昭和56年2月27日 規則第9号
昭和56年6月1日 規則第99号
昭和56年10月30日 規則第167号
昭和57年6月23日 規則第112号
昭和58年6月1日 規則第85号
昭和58年11月5日 規則第154号
昭和59年5月31日 規則第112号
昭和60年6月1日 規則第99号
昭和61年6月2日 規則第108号
昭和62年6月26日 規則第127号
昭和63年6月20日 規則第89号
平成元年4月1日 規則第101号
平成元年6月27日 規則第140号
平成2年8月10日 規則第171号
平成3年7月1日 規則第267号
平成3年7月23日 規則第337号
平成3年10月31日 規則第378号
平成4年8月20日 規則第191号
平成5年9月27日 規則第137号
平成6年9月1日 規則第156号
平成7年8月31日 規則第212号
平成7年10月6日 規則第230号
平成8年1月23日 規則第5号
平成8年8月1日 規則第237号
平成9年8月1日 規則第156号
平成10年7月15日 規則第198号
平成11年7月30日 規則第194号
平成12年6月28日 規則第291号
平成13年1月5日 規則第3号
平成15年5月27日 規則第162号
平成15年8月12日 規則第202号
平成16年3月31日 規則第103号
平成18年1月24日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第114号
平成20年11月4日 規則第213号
平成22年6月15日 規則第130号
平成23年3月4日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第74号
平成24年9月28日 規則第133号
平成25年3月29日 規則第76号
平成28年3月31日 規則第154号
平成29年3月31日 規則第59号
令和元年6月28日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第80号
令和3年3月31日 規則第182号
令和4年6月10日 規則第128号