○東京都技能検定試験手数料の額を定める規則

平成一二年三月三一日

規則第一六七号

東京都技能検定試験手数料の額を定める規則を公布する。

東京都技能検定試験手数料の額を定める規則

東京都産業労働局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十八号)別表一の項ホに規定する規則で定める額は、別表の第一欄から第三欄までに掲げる試験、級及び申請者の区分に応じ、それぞれ当該第四欄に定める額とする。

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 東京都職業能力開発協会が行う技能検定試験手数料規則(昭和五十四年東京都規則第百二十六号)は、廃止する。

(平成一二年規則第三五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三号)

この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。ただし、第三条(東京都生涯能力開発給付金支給規則別表に係る部分に限る。)及び第五条の規定は、同月六日から施行する。

(平成一三年規則第一四七号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第五七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第四七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第七七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一〇三号)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

(令和元年規則第七〇号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

別表

(平二九規則一〇三・全改、令元規則七〇・一部改正)

試験区分

申請者

実技試験

二級及び三級以外の級

全ての申請者

一万八千二百円

二級

全ての申請者

一万八千二百円(三十五歳未満の者が受検する場合にあっては、九千二百円)

三級

在校生

一万二千百円(三十五歳未満の者が受検する場合にあっては、三千百円)

在校生以外

一万八千二百円(三十五歳未満の者が受検する場合にあっては、九千二百円)

学科試験

各級

全ての申請者

三千百円

備考

一 三十五歳未満の者とは、技能検定の実技試験実施日が属する年度の四月一日において、三十五歳に達していない者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)をいう。

二 在校生とは、技能検定の実技試験の受検申請時において、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(一) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する公共職業能力開発施設若しくは認定職業訓練施設の訓練生又は職業能力開発総合大学校の在校生(いずれも就職している者を除く。)

(二) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校又は各種学校の在校生

(三) その他知事が認める者

東京都技能検定試験手数料の額を定める規則

平成12年3月31日 規則第167号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
平成12年3月31日 規則第167号
平成12年9月14日 規則第352号
平成13年1月5日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第147号
平成14年3月29日 規則第57号
平成22年3月31日 規則第47号
平成25年3月29日 規則第77号
平成26年3月31日 規則第43号
平成29年8月31日 規則第103号
令和元年9月26日 規則第70号