○保健所の設置等に関する条例
昭和二三年一〇月一日
条例第一二八号
東京都議会の議決を経て、保健所の設置等に関する条例を次のように定める。
保健所の設置等に関する条例
第一条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に基づく保健所を設置し、その名称、位置及び所管区域を別表のとおり定める。
(昭二九条例一〇〇・平六条例一一四・一部改正)
第二条 保健所は、その所管区域内の衛生危害防止のため急施を要するときは、所管区域外に対しても権限を行使することができる。
前項の場合には、事態の概要を所轄保健所に速やかに通告しなければならない。
(昭二九条例一〇〇・一部改正)
第三条 この条例の施行について必要なことは、知事がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二五年条例第七八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、東京都杉並西保健所、東京都杉並東保健所、東京都足立保健所、東京都千住保健所、東京都江戸川保健所及び東京都小岩保健所に関する事項は、知事が定める期日から適用する。(小岩保健所に関する事項は、昭和二十七年告示第三百七十号により同年五月一日から、杉並西保健所及び杉並東保健所に関する事項は、昭和二十七年告示第五百五十五号により同年六月二十日から及び昭和二十七年告示第七百四十一号により江戸川保健所に関する事項は、昭和二十七年五月一日から、足立保健所並びに千住保健所に関する事項は、昭和二十七年八月十一日からそれぞれ適用)
附則(昭和二八年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、東京都府中保健所の改正部分のうち神代町に関しては、昭和二十七年十一月三日から、狛江町に関しては、昭和二十七年十一月十日から、東京都豊島池袋保健所、東京都豊島長崎保健所、東京都西多摩保健所及び東京都五日市保健所に関する部分は、知事が定める期日から適用する。(昭和二十八年五月十二日規則第百九号により昭和二十八年五月二十日から適用する。)
附則(昭和二八年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年条例第三四号)
この条例は、東京都規則で定める期日から施行する。
附則(昭和二九年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行し、国立町については昭和二十六年四月一日から、府中市については昭和二十九年四月一日から、清瀬町については昭和二十九年四月五日から、昭島市については昭和二十九年五月一日から、大和町については昭和二十九年五月三日から、砂川町については昭和二十九年六月二十八日からそれぞれ適用する。
付則(昭和二九年条例第一〇〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都八王子保健所及び東京都町田保健所に関する事項は、東京都規則で定める期日から施行する。
(昭和三〇年規則第四六号で昭和三〇年七月一日から施行)
付則(昭和三〇年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都芝保健所に関する事項は、昭和三十年一月二十一日から、東京都砧保健所に関する事項は、昭和三十年一月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三〇年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、日の出村に関する事項については、昭和三十年六月一日から、その他の事項については、昭和三十年四月一日から適用する。
付則(昭和三〇年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年八月二十九日から適用する。
付則(昭和三一年条例第九一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都中央保健所に関する事項は、昭和三十一年二月一日から、東京都足立保健所に関する事項は、昭和三十一年八月二十日から、東京都武蔵野保健所に関する事項は、昭和三十一年八月一日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三三年条例第五七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都板橋保健所に関する改正事項については、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和三三年規則第九二号で昭和三三年八月一六日から施行)
付則(昭和三四年条例第五〇号)
この条例中、飾保健所に関する改正事項については、東京都規則で定める日から施行し、その他の事項については、公布の日から施行し、深川保健所及び蒲田保健所に関する事項については昭和三十三年九月一日から、渋谷保健所に関する事項については昭和三十四年六月十五日から、板橋東保健所に関する事項については昭和三十四年六月一日から、八王子保健所に関する事項については昭和三十四年四月一日から、府中保健所に関する事項については昭和三十三年十月一日からそれぞれ適用する。
(昭和三四年規則第一一四号で昭和三四年八月一日から施行)
付則(昭和三五年条例第五九号)
この条例中世田谷保健所に関する改正事項については、東京都規則で定める日から施行し、その他の事項については、公布の日から施行し、渋谷保健所に関する事項中「下通一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、」及び「恵比寿東一丁目、同二丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、恵比寿南一丁目、同二丁目、」の事項については昭和三十五年二月十六日から、同項中「本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、幡ケ谷一丁目、同二丁目、同三丁目、笹一丁目、同二丁目、同三丁目、」の事項については昭和三十五年五月一日から、中野保健所に関する事項については昭和三十四年三月二十四日から、板橋東保健所に関する事項については昭和三十五年五月一日から、千住保健所に関する事項中「大谷田町一丁目、同二丁目、」の事項については昭和三十四年十二月十日から、同項中「大谷田新町一丁目、同二丁目、」及び「東谷中町、」の事項については昭和三十四年十二月十五日から、同項中「新田一丁目、同二丁目、同三丁目、」の事項については昭和三十五年二月二十日から、同項中「大谷田町三丁目、」及び「蒲原町一丁目、同二丁目、同三丁目、」の事項については昭和三十五年三月二十四日から、それぞれ適用する。
(昭和三五年規則第九六号で昭和三五年八月一日から施行)
付則(昭和三六年条例第一二号)
この条例中府中保健所及び武蔵野保健所に関する改正事項については、東京都規則で定める日から施行し、その他の事項については、公布の日から施行し、調布保健所に関する事項については昭和三十五年六月一日から、豊島池袋保健所及び千住保健所に関する事項については昭和三十五年十一月一日から、王子保健所に関する事項については昭和三十五年九月一日から、練馬保健所に関する事項については昭和三十五年七月一日からそれぞれ適用する。
(昭和三六年規則第三三号で昭和三六年四月一日から施行)
付則(昭和三七年条例第八二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、目黒保健所及び中野保健所に関する改正事項は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和三七年規則第一〇七号で昭和三七年七月一六日から施行)
付則(昭和三八年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大森保健所、蒲田保健所及び王子保健所に関する改正事項は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和三八年規則第三四号で昭和三八年四月一日から施行)
付則(昭和三九年条例第一四五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、府中保健所に関する改正事項は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和三九年規則第一九三号で昭和三九年八月一日から施行)
付則(昭和三九年条例第二二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、向島保健所及び本所保健所に関する改正事項は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和四〇年条例第一〇四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年条例第一二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、田無保健所に関する改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和四一年規則第三七号で昭和四一年四月一日から施行)
付則(昭和四一年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年条例第一三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、杉並西保健所及び杉並東保健所に関する改正規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第七八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第九八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一〇八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、板橋東保健所、板橋西保健所及び志村保健所に関する部分は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第九〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一〇五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三三号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第八三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第九九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第六七号)
この条例は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一〇九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和四十五年十一月二日までの間、この条例による改正後の保健所の設置等に関する条例別表の適用については、同表立川保健所の項所管区域の欄中「武蔵村山市」とあるのは「北多摩郡村山町」と読み替えるものとする。
附則(昭和四五年条例第一四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一五九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一二九号)
この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一五二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表淀橋保健所の項中保健所名の欄及び同表調布保健所の項中保健所名の欄の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第六九号)
この条例は、昭和四十七年五月五日から施行する。
附則(昭和四七年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第九九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第三五号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第八六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第七一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一六号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第八七号)
この条例は、昭和五十年十二月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第六一号)
この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一〇六号)
この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第三七号)
この条例は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附則(平成二年条例第四九号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(平成二年規則第一二六号で平成二年八月一日から施行)
附則(平成二年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第一九号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第七一号)
この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五七号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第八九号)
この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成七年九月一日)
附則(平成八年条例第九八号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一八八号)
この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)
附則(平成一五年条例第一五九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一六七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一〇〇号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四六号)
この条例は、令和元年九月三十日から施行する。
別表(第一条関係)
(平一五条例一五九・全改、平一八条例一六七・平二二条例一〇〇・令元条例四六・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都西多摩保健所 | 東京都青梅市東青梅一丁目百六十七番地の十五 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町 |
東京都南多摩保健所 | 東京都多摩市永山二丁目一番地五 | 日野市、多摩市及び稲城市 |
東京都多摩立川保健所 | 東京都立川市柴崎町二丁目二十一番十九号 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市及び武蔵村山市 |
東京都多摩府中保健所 | 東京都府中市宮西町一丁目二十六番地の一 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市及び狛江市 |
東京都多摩小平保健所 | 東京都小平市花小金井一丁目三十一番二十四号 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市及び西東京市 |
東京都島しよ保健所 | 東京都新宿区西新宿二丁目八番一号 | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、鳥島、須美寿島、ベヨネイス列岩及び小笠原村 |