○保健所使用条例
昭和二一年八月三一日
条例第三一号
東京都〔参事会〕の議決を経て、昭和十八年七月東京都条例第八号東京都立保健所使用条例を次のように定める。
保健所使用条例
第一条 保健所は、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の定めるところにより、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要な指導及びこれに伴う治療を行う。
(平六条例一一五・一部改正)
第二条 保健所において前条に掲げる指導及び治療を受ける者は、次の範囲内で知事が定める使用料及び手数料を納めなければならない。
一 使用料 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところ(以下「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額の八割の額
二 手数料
(一) 診断書 一通 千五百円
(二) 証明書 一通 四百円
厚生労働大臣が定める算定方法に定めのないもの又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)若しくは健康保険法その他の法令等により、前項の規定によることが不適当と認められるものについては、知事が別にこれを定める。
(昭二九条例三三・昭三一条例八九・昭三三条例七五・昭五〇条例八九・昭五七条例三六・平二条例五五・平六条例四〇・平六条例八四・平一二条例一二四・平一八条例九二・一部改正)
第三条 知事は、特別の事由があると認めたものに対しては、前条の使用料及び手数料は、これを減免することができる。
第四条 使用料及び手数料は、診療を受けまたは診断書等の交付を受けたつどこれを納めなければならない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、徴収を猶予することができる。
(昭三一条例八九・全改)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事がこれを定める。
(昭三一条例八九・旧第五条繰下、昭五七条例三六・旧第六条繰上)
附則
この条例は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
附則(昭和二四年条例第八五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三一年条例第八九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に入院中の者については、なお、従前の例による。
付則(昭和三三年条例第七五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第八九号)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に診断書等の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第三六号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第五五号)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に診断書若しくは証明書又は東京都立伝染病院条例第七条第二号に規定する検案書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に東京都立産院、東京都立母子保健院又は東京都立病院に入院している者の分べん料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第四〇号)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第一一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一二四号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第九二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。