○東京都保健所処務規程

昭和三二年四月一五日

訓令甲第四九号

総務局

財務局

保健医療局

保健所

東京都保健所処務規程(昭和二十七年十一月東京都訓令甲第百五十一号)を次のとおり改正する。

東京都保健所処務規程

(掌理事項)

第一条 保健所(以下「所」という。)は、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定に基づき、公衆衛生の向上及び増進に関する事務をつかさどる。

(平六訓令五四・一部改正)

(分課)

第二条 所に次の課を置く。

管理課

市町村連携課

生活環境安全課

保健対策課

2 前項の規定にかかわらず、東京都島しよ保健所(以下「島しよ保健所」という。)には、次の課を置く。

総務課

(昭五〇訓令七〇・昭六二訓令五六・平五訓令五七・平九訓令二二・平一四訓令二二・平一六訓令三四・平一九訓令二一・平二三訓令三・平二八訓令二八・令六訓令一四・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

一 所所属職員の人事及び給与に関すること。

二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 所の予算、決算及び会計に関すること。

四 医療連携の推進に関すること。

五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。診療エツクス線技師に係る部分に限る。)、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)及び救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)並びにその他医務に関すること。

六 保健医療に係る相談に関すること(他の課に属するものを除く。)

七 歯科保健に関すること。

八 所内他の課に属しないこと。

市町村連携課

一 地域保健医療に関する計画の企画及び推進に関すること。

二 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること。

三 人口動態統計その他地域保健に係る統計及び調査に関すること。

四 市町村その他関係機関との連絡調整に関すること。

五 地域保健医療に係る人材育成に関すること。

六 健康危機管理に関すること(他の課に属するものを除く。)

七 健康増進に関すること(他の課に属するものを除く。)

生活環境安全課

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)及びその他薬務に関すること。

二 旅館、興行場、公衆浴場、温泉、特定建築物等及びクリーニング業並びに理容師及び美容師に関すること。

三 ねずみ族、昆虫等の防除指導等に関すること。

四 住宅、井戸、水道その他環境衛生に関すること。

五 食品衛生に関すること。

六 調理師に関すること。

七 製菓衛生師に関すること。

八 獣医衛生に関すること。

九 保健栄養に関すること。

保健対策課

一 感染症、結核、ハンセン病その他の疾病の予防に関すること。

二 予防接種に関すること。

三 生活習慣病及び成人病の予防に関すること。

四 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。

五 大気汚染による呼吸器系疾患の健康診断に関すること。

六 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

七 医療社会事業に関すること。

八 エックス線検査並びに衛生上の試験及び検査に関すること。

九 母性、乳幼児及び老人の保健指導に関すること。

十 保健師、助産師及び看護師の事業に関すること。

十一 児童福祉施策の支援に関すること。

十二 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)に関すること。

2 島しよ保健所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 所所属職員の人事及び給与に関すること。

二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 所の予算、決算及び会計に関すること。

四 地域保健医療に関する計画の企画及び推進に関すること。

五 町村との連絡調整に関すること。

六 地域保健医療に係る人材確保及び人材育成に関すること。

七 島しよ保健所の出張所に属しないこと。

(昭三五訓令甲三七・昭三五訓令甲七〇・昭三六訓令甲七四・昭三八訓令甲八三・昭三九訓令甲一一六・昭四〇訓令甲八二・昭四〇訓令甲一一五・昭四一訓令甲一九一・昭四二訓令甲二一・昭四三訓令甲九五・昭四三訓令甲二〇九・昭四四訓令甲三三・昭四五訓令甲一・昭四五訓令甲四三・昭四五訓令甲七九・昭四六訓令甲四・昭四六訓令甲一三九・昭五〇訓令七〇・昭五五訓令二三・昭五八訓令四九・昭五九訓令四五・昭六一訓令二六・昭六二訓令五六・昭六三訓令四五・平二訓令一一二・平三訓令五二・平五訓令五七・平六訓令三・平七訓令六九・平七訓令一八一・平八訓令七三・平九訓令二二・平一一訓令三五・平一一訓令六一・平一四訓令二二・平一五訓令二二・平一六訓令三四・平一七訓令一三・平一八訓令一九・平一九訓令二一・平二三訓令三・平二四訓令七・平二六訓令五・平二六訓令一九・令元訓令二・令三訓令五・令六訓令一四・一部改正)

(出張所の設置)

第四条 大島支庁、三宅支庁、八丈支庁及び小笠原支庁の管内に次の島しよ保健所の出張所を置く。

島しよ保健所大島出張所

島しよ保健所三宅出張所

島しよ保健所八丈出張所

島しよ保健所小笠原出張所

(昭五〇訓令七〇・昭五六訓令一六〇・一部改正、平九訓令二二・旧第六条繰上・一部改正、平一四訓令二二・平二八訓令二八・一部改正)

(出張所の分掌事務)

第五条 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。

 出張所所属職員の人事及び給与に関すること。

 出張所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

 出張所の予算、決算及び会計に関すること。

 医療法、死体解剖保存法、母体保護法、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律、医師法、歯科医師法、歯科衛生士法、歯科技工士法、診療放射線技師法、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(診療エックス線技師に係る部分に限る。)、臨床検査技師等に関する法律、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法、保健師助産師看護師法、理学療法士及び作業療法士法、視能訓練士法及び救急病院等を定める省令並びにその他医務に関すること。

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、毒物及び劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、覚醒剤取締法、薬剤師法、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律及びその他薬務に関すること。

 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること。

 人口動態統計その他地域保健に係る統計及び調査に関すること。

 医療連携の推進に関すること。

 旅館、興行場、公衆浴場、温泉、墓地、火葬場、特定建築物等及びクリーニング業並びに理容師及び美容師に関すること。

 ねずみ族、昆虫等の防除指導等に関すること。

十一 住宅、井戸、水道その他環境衛生に関すること。

十二 食品及び獣医衛生に関すること。

十三 調理師に関すること。

十四 製菓衛生師に関すること。

十五 感染症、結核、ハンセン病その他の疾病の予防に関すること。

十六 予防接種に関すること。

十七 歯科保健に関すること。

十八 生活習慣病及び成人病の予防に関すること。

十九 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。

二十 大気汚染による呼吸器系疾患の健康診断に関すること。

二十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

二十二 医療社会事業に関すること。

二十三 エックス線検査並びに衛生上の試験及び検査に関すること。

二十四 母性、乳幼児及び老人の保健指導に関すること。

二十五 保健栄養に関すること。

二十六 保健師、助産師及び看護師の事業に関すること。

二十七 児童福祉施策の支援に関すること。

二十八 健康増進に関すること。

(昭五〇訓令七〇・全改、昭五五訓令二三・昭五八訓令四九・昭五九訓令四五・昭六三訓令四五・平二訓令一一二・平三訓令五二・平七訓令六九・平七訓令一八一・平八訓令七三・一部改正、平九訓令二二・旧第七条繰上、平一一訓令三五・平一一訓令六一・平一四訓令二二・平一六訓令三四・平一七訓令一三・平一八訓令一九・平二三訓令三・平二六訓令一九・令元訓令二・令三訓令五・一部改正)

(支所の設置)

第六条 島しよ保健所大島出張所に次の支所を置く。

島しよ保健所大島出張所新島支所

島しよ保健所大島出張所神津島支所

(平七訓令六九・追加、平九訓令二二・旧第八条繰上、平九訓令三八・一部改正)

(支所の分掌事務)

第七条 支所は、出張所の事務の一部をつかさどる。

(平七訓令六九・追加、平九訓令二二・旧第九条繰上)

(職)

第八条 所に所長を、課に課長を、出張所に出張所長及び出張所副所長を、支所に支所長を置く。

2 (島しよ保健所を除く。)に副所長を置くことができる。

3 所に歯科保健担当課長を置くことができる。

4 保健医療局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課及び出張所に課長代理を置く。

5 局長は、知事の承認を得て、支所に課長代理を置くことができる。

6 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭四七訓令一三二・全改、昭五六訓令六〇・昭六〇訓令三三・昭六二訓令五六・平五訓令五七・一部改正、平七訓令六九・旧第八条繰下・一部改正、平九訓令二二・旧第十条繰上・一部改正、平一四訓令二二・平一六訓令三四・平二二訓令六二・平二七訓令四〇・平二八訓令二八・令五訓令一二・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第九条 所長は専門参事のうちから、副所長は参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。

2 課長(保健対策課長に限る。)、歯科保健担当課長及び出張所副所長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

3 課長(保健対策課長を除く。)は、副参事のうちから、知事が命ずる。

4 出張所長は、出張所の所在する地区の支庁長の職にあるものをあてる。

5 課長代理及び支所長は、主事のうちから、局長が命ずる。

6 前各項に定めるもの以外の職員は、保健医療局所属職員のうちから、局長が配属する。

(昭四八訓令五二・全改、昭五六訓令六〇・昭六〇訓令三三・平五訓令五七・一部改正、平七訓令六九・旧第九条繰下・一部改正、平九訓令二二・旧第十一条繰上・一部改正、平一四訓令二二・平一六訓令三四・平二二訓令六二・平二七訓令四〇・令五訓令一二・一部改正)

(職員の職責)

第十条 所長は、局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐する。

3 課長(歯科保健担当課長を含む。以下同じ。)は、所長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 出張所長は、所長の命を受け、出張所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 出張所副所長は、出張所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

6 課長代理(出張所及び支所の課長代理を除く。)は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

7 出張所の課長代理は、出張所長又は出張所副所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、出張所長及び出張所副所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて出張所長又は出張所副所長に報告するものとする。

8 支所長は、出張所長の命を受け、支所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

9 支所の課長代理は、支所長の命を受け、担任の事務を処理するとともに、支所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて支所長に報告するものとする。

10 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭三七訓令甲七・昭四五訓令甲一・昭四五訓令甲四三・昭五六訓令六〇・昭六〇訓令三三・平五訓令五七・一部改正、平七訓令六九・旧第十条繰下・一部改正、平九訓令二二・旧第十二条繰上・一部改正、平一四訓令二二・平一六訓令三四・平二二訓令六二・平二七訓令四〇・平二八訓令二八・令五訓令一二・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第十一条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 副所長及び課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 医療機器及び検査機器の借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 保健衛生に関する事業の実施委託に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

(昭四三訓令甲九五・全改、昭四五訓令甲四三・昭四六訓令甲三三・昭四七訓令一三二・昭五〇訓令七〇・昭五〇訓令一一四・昭六〇訓令三三・昭六二訓令六二・平三訓令五二・平四訓令五七・一部改正、平七訓令六九・旧第十一条繰下・一部改正、平九訓令二二・旧第十三条繰上・一部改正、平一六訓令三四・平二一訓令二六・平二二訓令六二・令五訓令一二・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第十二条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭四三訓令甲九五・全改、昭四七訓令一三二・昭五〇訓令七〇・昭五〇訓令一一四・昭六二訓令六二・平三訓令五二・平四訓令五七・一部改正、平七訓令六九・旧第十二条繰下・一部改正、平九訓令二二・旧第十四条繰上・一部改正、平一六訓令三四・平二七訓令四〇・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第十二条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令四〇・追加)

(事業計画)

第十三条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(平七訓令六九・旧第十三条繰下、平九訓令二二・旧第十五条繰上・一部改正、平一四訓令二二・一部改正)

(事業報告等)

第十四条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度局長に報告しなければならない。

(昭四〇訓令甲一一五・昭四三訓令甲九五・一部改正、平七訓令六九・旧第十四条繰下、平九訓令二二・旧第十六条繰上・一部改正、平一四訓令二二・一部改正)

(所の処務細則)

第十五条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。

(平七訓令六九・旧第十五条繰下・一部改正、平九訓令二二・旧第十七条繰上、平一四訓令二二・一部改正)

(出張所長の決定対象事案)

第十六条 出張所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 出張所副所長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 医療機器及び検査機器の借入れに関すること。

 百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が出張所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭四三訓令甲九五・全改、昭四七訓令一三二・昭五〇訓令七〇・昭五〇訓令一一四・昭六二訓令六二・平三訓令五二・平四訓令五七・一部改正、平七訓令六九・旧第十六条繰下、平九訓令二二・旧第二十二条繰上、平二一訓令二六・一部改正)

(出張所副所長の決定対象事案)

第十七条 出張所副所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 出張所副所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(出張所の課長代理の権限に属するものを除く。)

(昭四三訓令甲九五・全改、昭四七訓令一三二・一部改正、平七訓令六九・旧第十六条の二繰下・一部改正、平九訓令二二・旧第二十三条繰上、平二七訓令四〇・一部改正)

(出張所の課長代理の決定対象事案)

第十七条の二 出張所の課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 出張所の課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令四〇・追加)

(出張所の事業計画)

第十八条 出張所長は、毎年三月十五日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。

(平七訓令六九・旧第十七条繰下、平九訓令二二・旧第二十四条繰上)

(出張所の事業報告等)

第十九条 出張所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について所長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、出張所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度所長に報告しなければならない。

(昭四〇訓令甲一一五・昭四三訓令甲九五・一部改正、平七訓令六九・旧第十八条繰下、平九訓令二二・旧第二十五条繰上・一部改正)

(出張所の処務細則)

第二十条 出張所長は、あらかじめ所長の承認を得て、出張所の処務細則を定めることができる。

(平七訓令六九・旧第十九条繰下・一部改正、平九訓令二二・旧第二十六条繰上)

(支所長の決定対象事案)

第二十一条 支所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 支所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 簡易な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。

 簡易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

 文書の受理に関すること。

(平七訓令六九・追加、平九訓令二二・旧第二十七条繰上)

(支所の事業計画)

第二十二条 支所長は、毎年三月十五日までに、翌年度の年間事業計画を定め、出張所長の承認を受けなければならない。

(平七訓令六九・追加、平九訓令二二・旧第二十八条繰上、平一六訓令三四・一部改正)

(支所の事業報告等)

第二十三条 支所長は、毎月二日までに、次に掲げる事項について出張所長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、支所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度出張所長に報告しなければならない。

(平七訓令六九・追加、平九訓令二二・旧第二十九条繰上、平一六訓令三四・一部改正)

(決定事案の細目)

第二十四条 局長は、第十一条第十二条第十二条の二第十六条第十七条第十七条の二及び第二十一条の規定により所長、課長、課長代理、出張所長、出張所副所長、出張所の課長代理又は支所長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(昭四三訓令甲九五・追加、昭四五訓令甲四三・一部改正、平七訓令六九・旧第二十条繰下・一部改正、平九訓令二二・旧第三十条繰上・一部改正、平一四訓令二二・平一六訓令三四・平二七訓令四〇・一部改正)

(文書の発信者名)

第二十五条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名、出張所長名又は支所長名を用いる。

(昭四三訓令甲九五・追加、昭四五訓令甲四三・一部改正、平七訓令六九・旧第二十一条繰下・一部改正、平九訓令二二・旧第三十一条繰上・一部改正)

(準用)

第二十六条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令第十号)を準用する。

(昭四七訓令一三二・全改、平七訓令六九・旧第二十二条繰下、平九訓令二二・旧第三十二条繰上)

(昭和三七年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年訓令甲第八三号)

この訓令は、昭和三十八年十二月一日から適用する。

(昭和四〇年訓令甲第一一五号)

この訓令は、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四二年訓令甲第七九号)

この訓令は、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四三年訓令甲第二〇九号)

この訓令は、昭和四十四年一月一日から適用する。

(昭和四八年訓令第五二号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五二年訓令第一七号)

この訓令は、昭和五十二年五月一日から施行する。

(平成二年訓令第一一二号)

この訓令は、平成二年八月二十五日から施行する。

(平成六年訓令第三号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、同月三日から施行する。

(平成七年訓令第六九号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第三四号)

この訓令中前行署名の改正規定、第二条第四項の改正規定(「健康局長」を「福祉保健局長」に改める部分に限る。)及び第九条第六項の改正規定は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一八年訓令第一九号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第二一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第六二号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二三年訓令第三号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第七号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第五号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第一九号)

この訓令は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年訓令第四〇号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第二八号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年訓令第二号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年訓令第五号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第一二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、前行署名の改正規定、第八条第三項の改正規定(「福祉保健局長」を「保健医療局長」に改める部分に限る。)及び第九条第六項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(令和六年訓令第一四号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

東京都保健所処務規程

昭和32年4月15日 訓令甲第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 則/第2節 保健所
沿革情報
昭和32年4月15日 訓令甲第49号
昭和34年8月1日 訓令甲第40号
昭和35年5月21日 訓令甲第37号
昭和35年7月28日 訓令甲第70号
昭和36年11月1日 訓令甲第74号
昭和37年3月31日 訓令甲第7号
昭和38年4月1日 訓令甲第13号
昭和38年11月30日 訓令甲第83号
昭和39年8月1日 訓令甲第78号
昭和39年12月1日 訓令甲第116号
昭和40年7月17日 訓令甲第82号
昭和40年12月28日 訓令甲第115号
昭和41年12月1日 訓令甲第191号
昭和42年4月1日 訓令甲第21号
昭和42年11月30日 訓令甲第79号
昭和43年4月1日 訓令甲第95号
昭和43年12月28日 訓令甲第209号
昭和44年4月1日 訓令甲第33号
昭和45年1月1日 訓令甲第1号
昭和45年4月1日 訓令甲第43号
昭和45年7月16日 訓令甲第79号
昭和46年1月20日 訓令甲第4号
昭和46年2月15日 訓令甲第8号
昭和46年4月1日 訓令甲第33号
昭和46年12月1日 訓令甲第139号
昭和47年4月1日 訓令第132号
昭和48年3月31日 訓令第52号
昭和49年4月1日 訓令第32号
昭和50年2月1日 訓令第1号
昭和50年3月1日 訓令第4号
昭和50年4月1日 訓令第70号
昭和50年7月1日 訓令第114号
昭和52年4月1日 訓令第17号
昭和53年4月1日 訓令第28号
昭和55年4月1日 訓令第23号
昭和56年4月1日 訓令第60号
昭和56年7月1日 訓令第160号
昭和57年4月1日 訓令第8号
昭和58年12月28日 訓令第49号
昭和59年10月1日 訓令第45号
昭和60年4月1日 訓令第33号
昭和61年4月1日 訓令第26号
昭和62年4月1日 訓令第26号
昭和62年6月1日 訓令第56号
昭和62年7月1日 訓令第62号
昭和63年4月1日 訓令第17号
昭和63年7月1日 訓令第45号
平成2年8月1日 訓令第55号
平成2年8月24日 訓令第112号
平成3年4月1日 訓令第52号
平成4年4月1日 訓令第57号
平成5年4月1日 訓令第57号
平成6年3月31日 訓令第3号
平成6年10月6日 訓令第54号
平成7年3月31日 訓令第69号
平成7年7月12日 訓令第181号
平成8年9月26日 訓令第73号
平成9年4月1日 訓令第22号
平成9年7月1日 訓令第38号
平成11年4月1日 訓令第35号
平成11年6月1日 訓令第61号
平成14年4月1日 訓令第22号
平成15年4月1日 訓令第22号
平成16年4月1日 訓令第34号
平成17年4月1日 訓令第13号
平成18年3月31日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第21号
平成21年4月1日 訓令第26号
平成22年7月15日 訓令第62号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成26年9月30日 訓令第19号
平成27年3月25日 訓令第40号
平成28年3月25日 訓令第28号
令和元年6月28日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第12号
令和6年3月29日 訓令第14号