○東京都健康安全研究センター関係手数料条例
昭和三九年三月三一日
条例第六三号
〔東京都立衛生研究所関係手数料条例〕を公布する。
東京都健康安全研究センター関係手数料条例
(平一五条例五三・改称)
(通則)
第一条 東京都健康安全研究センターにおける衛生に関する試験、検査、鑑定、調査及び研究(以下「試験、検査等」という。)並びに検査書謄本等の交付に係る手数料については、この条例の定めるところによる。
(昭五六条例三八・平一五条例五三・一部改正)
(手数料)
第二条 試験、検査等及び検査書謄本等の交付を依頼する者からは、次の範囲内において東京都規則で定める手数料(以下「基準手数料」という。)を徴収する。ただし、試験、検査等で急を要するものは、基準手数料の三倍の額の範囲内の手数料を、特別の費用を要するものは、その実費を徴収することができる。
一 試験、検査手数料 一件 十二万円
ただし、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところ(以下「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定できるものは、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額の八割の額
二 鑑定、調査、研究手数料 実費
三 検査書謄本等交付手数料 一件 四百円
ただし、十一葉以上の場合は、一葉につき四十円として算定した額
(昭五二条例九二・昭五六条例三八・昭五九条例三九・平二条例五六・平五条例六〇・平六条例四一・平六条例八四・平一五条例五三・平一八条例九二・一部改正)
(徴収時期)
第三条 手数料は、試験、検査等及び検査書謄本等の交付を依頼する際徴収する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、手数料の後納を認めることができる。
(減免)
第四条 手数料は、国若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平一二条例四二・一部改正)
(不還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に試験、検査等の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年条例第九二号)
1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に試験、検査の依頼を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年条例第三八号)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年条例第三九号)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第五六号)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第六〇号)
1 この条例は、平成五年十二月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第四一号)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に検査書謄本等の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第四二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第五三号)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の東京都立衛生研究所関係手数料条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた行為は、この条例による改正後の東京都健康安全研究センター関係手数料条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定によりなされている試験又は検査の依頼に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第九二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。