○母体保護法施行細則
昭和二七年一一月六日
規則第一六八号
〔優生保護法施行細則〕を次のように定める。
母体保護法施行細則
(平八規則二五三・改称)
(書類の経由)
第一条 市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号。以下「令」という。)第一条第二項の規定による申請書は住所地の保健所長を、第九条の規定による講習の実施報告書は実施地の保健所長を経由しなければならない。
(昭二九規則一四〇・昭五〇規則八五・平八規則二五三・平一二規則二二三・平一八規則二六八・平二二規則二一三・一部改正)
(標識の交付申請書)
第二条 令第一条第二項の規定による標識交付申請書は、別記第一号様式による。
(昭二九規則一四〇・平八規則二五三・一部改正)
(指定証の訂正申請書)
第三条 母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号。以下「規則」という。)第十二条の規定による指定証訂正申請書は、別記第二号様式による。
(昭二九規則一四〇・全改、平八規則二五三・一部改正)
(住所変更の届)
第四条 規則第十三条第一項の規定による住所変更届は、別記第三号様式による。
(指定証及び標識の再交付申請及び返納)
第五条 規則第十四条第一項及び第二項の規定による指定証及び標識の再交付申請書は、別記第四号様式による。
2 規則第十四条第三項の規定により、指定証及び標識を返納するときの届書は、別記第五号様式による。
(平八規則二五三・一部改正)
(指定の取消申請書)
第六条 規則第十五条第一項及び第二項の規定による指定取消申請書は、別記第六号様式による。
(認定の申請書)
第七条 規則第十六条の規定による認定申請書は、別記第七号様式による。
(認定事項の変更届)
第八条 規則第十八条の規定による認定事項変更届は、別記第八号様式による。
(講習の実施報告)
第九条 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第二項の規定に基づく認定講習の実施者は、講習終了後五日以内に、別記第九号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
(平八規則二五三・一部改正)
(講習に必要な施設及び設備)
第十条 規則第十七条第四号の規定による講習に必要な施設及び設備は、別表に定めるもの以上でなければならない。
第十一条 削除
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第一五〇号)
この規則は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則(昭和二九年規則第一四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第八五号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第二五三号)
この規則は、平成八年九月二十六日から施行する。
附則(平成一二年規則第二二三号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母体保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第二六八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二一三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平8規則57・全改、平8規則253・平12規則223・令元規則30・一部改正)
(平8規則57・全改、平8規則253・平12規則223・令元規則30・一部改正)
(平8規則57・全改、平8規則253・平12規則223・令元規則30・一部改正)
(平8規則57・全改、平8規則253・平12規則223・令元規則30・一部改正)
(平8規則57・全改、平8規則253・平12規則223・令元規則30・一部改正)
(平8規則57・全改、平8規則253・平12規則223・令元規則30・一部改正)
(平8規則57・全改、平12規則223・令元規則30・一部改正)
(平8規則57・全改、平8規則253・平12規則223・令元規則30・一部改正)
(平8規則57・全改、平12規則223・令元規則30・一部改正)
別表
一 適当な講義室
二 婦人科内診室に準ずる設備のある実習室
三 避妊用器具類
1 ペッサリー類
2 避妊用海綿その他の避妊用スポンジ類
3 避妊薬注入用器具類
4 家庭用膣内洗滌器具類
5 コンドーム類
6 その他教示用として必要な器具類