○母子保健法施行細則

昭和六二年三月三一日

規則第六一号

母子保健法施行細則を公布する。

母子保健法施行細則

第一条及び第二条 削除

(平二五規則六〇)

(養育医療機関)

第三条 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「規則」という。)第十条第一項又は第二項の規定による申請は、それぞれ別記第三号様式甲又は第三号様式乙による養育医療機関指定申請書により、知事に行わなければならない。

(平一二規則二二四・全改、平二五規則六〇・一部改正)

第四条 規則第十二条の規定による届出は、別記第四号様式による養育医療機関変更等届により、知事に行わなければならない。

(平九規則四四・旧第六条繰上・一部改正、平一二規則二二四・一部改正)

第五条 規則第十三条の規定による申出は、別記第五号様式による養育医療機関指定辞退届により、知事に行わなければならない。

(平九規則四四・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則二二四・一部改正)

第六条 削除

(平二五規則六〇)

(書類の経由)

第七条 第三条から第五条までに規定する申請又は届出は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、養育医療機関の所在地を所管する保健所長を経由して知事に行わなければならない。

(平一二規則二二四・追加、平一八規則二六九・平二二規則二一四・一部改正)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二年規則第二一五号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

(平成三年規則第一〇〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第二二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第二号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三六一号)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年規則第八〇号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式による保健指導票で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の母子保健法施行細則別記第一号様式による保健指導票とみなす。

(平成五年規則第一四一号)

この規則は、平成五年十月一日から施行する。

(平成七年規則第七三号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成八年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二五七号)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成九年規則第四四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一七一号)

この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第九号)

1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第二〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二二四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二七五号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第三号様式甲による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式及び第一号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一五四号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一六年規則第二七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式、第一号様式の三及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第七〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一九八号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第八五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一九七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式及び第一号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第一三八号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第二一四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第六〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

第1号様式及び第2号様式 削除

(平25規則60)

(平7規則73・一部改正、平9規則44・旧別記第8号様式甲繰上・一部改正、平14規則15・令元規則30・一部改正)

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(平7規則73・一部改正、平9規則44・旧別記第8号様式乙繰上・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平7規則73・一部改正、平9規則44・旧別記第9号様式繰上・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平7規則73・一部改正、平9規則44・旧別記第10号様式繰上・一部改正、平18規則70・令元規則30・一部改正)

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母子保健法施行細則

昭和62年3月31日 規則第61号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 則/第5節 母子保健
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第61号
平成元年2月9日 規則第10号
平成元年7月1日 規則第154号
平成2年8月1日 規則第156号
平成2年12月25日 規則第215号
平成3年4月1日 規則第100号
平成3年7月1日 規則第223号
平成3年9月30日 規則第361号
平成4年3月31日 規則第80号
平成5年9月30日 規則第141号
平成7年3月17日 規則第73号
平成8年2月23日 規則第14号
平成8年9月30日 規則第257号
平成9年3月28日 規則第44号
平成9年9月26日 規則第171号
平成10年1月30日 規則第9号
平成11年9月20日 規則第208号
平成12年3月31日 規則第224号
平成12年5月31日 規則第275号
平成14年3月1日 規則第15号
平成14年4月1日 規則第154号
平成15年5月1日 規則第154号
平成16年10月1日 規則第274号
平成17年9月15日 規則第166号
平成18年3月31日 規則第70号
平成18年12月22日 規則第269号
平成19年9月7日 規則第198号
平成20年3月31日 規則第85号
平成20年7月1日 規則第146号
平成20年10月1日 規則第197号
平成22年6月30日 規則第138号
平成22年12月22日 規則第214号
平成25年3月29日 規則第60号
令和元年6月28日 規則第30号