○母子保健法施行細則
昭和六二年三月三一日
規則第六一号
母子保健法施行細則を公布する。
母子保健法施行細則
母子保健法施行細則(昭和四十一年東京都規則第百七十六号)の全部を改正する。
第一条及び第二条 削除
(平二五規則六〇)
(平一二規則二二四・全改、平二五規則六〇・一部改正)
第四条 規則第十二条の規定による届出は、別記第四号様式による養育医療機関変更等届により、知事に行わなければならない。
(平九規則四四・旧第六条繰上・一部改正、平一二規則二二四・一部改正)
第五条 規則第十三条の規定による申出は、別記第五号様式による養育医療機関指定辞退届により、知事に行わなければならない。
(平九規則四四・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則二二四・一部改正)
第六条 削除
(平二五規則六〇)
(平一二規則二二四・追加、平一八規則二六九・平二二規則二一四・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成元年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一五六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成二年規則第二一五号)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一〇〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三年規則第二二三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第二号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三年規則第三六一号)
この規則は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年規則第八〇号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式による保健指導票で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の母子保健法施行細則別記第一号様式による保健指導票とみなす。
附則(平成五年規則第一四一号)
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第七三号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成八年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第二五七号)
この規則は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成九年規則第四四号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一七一号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第九号)
1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第二〇八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第二二四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二七五号)
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第三号様式甲による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第一五四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式及び第一号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年規則第一五四号)
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一六六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式、第一号様式の三及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第七〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一九八号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第八五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一九七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第一号様式及び第一号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第一三八号)
この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二一四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第六〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
第1号様式及び第2号様式 削除
(平25規則60)
(平7規則73・一部改正、平9規則44・旧別記第8号様式甲繰上・一部改正、平14規則15・令元規則30・一部改正)
(平7規則73・一部改正、平9規則44・旧別記第8号様式乙繰上・一部改正、令元規則30・一部改正)
(平7規則73・一部改正、平9規則44・旧別記第9号様式繰上・一部改正、令元規則30・一部改正)
(平7規則73・一部改正、平9規則44・旧別記第10号様式繰上・一部改正、平18規則70・令元規則30・一部改正)