○東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則
平成一二年三月三〇日
規則第九二号
東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則を公布する。
東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、東京都内に住所を有する在宅の重症心身障害児(者)(重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している者で、十八歳未満の時にその状態になったものをいう。以下「重症児」という。)に対し、訪問健康診査及び訪問看護(以下「訪問事業」という。)を実施することにより、健康の保持と安定した家庭療育の確保を図り、もって重症児とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(訪問事業の実施方法)
第二条 訪問健康診査は、知事が定める資格要件を満たす専門医師及び保健師等が重症児の家庭を訪問して、健康状態、障害の程度等を診査するとともに必要な指導を行うものとする。
2 訪問看護は、知事が定める資格要件を満たす看護師等が重症児の家庭を訪問し、重症児の状況に応じ、療育上の看護及び家族への援助その他知事が必要と認める看護等を行うものとする。
3 訪問事業は、訪問事業を行うことができる法人に委託して行うものとする。
(平一四規則一六・平一五規則九六・一部改正)
(訪問回数)
第三条 重症児に対する訪問回数は、次に掲げるとおりとする。ただし、重症児の状況に応じ、これを増減することができる。
一 訪問健康診査 年一回
二 訪問看護 週一回
(訪問事業の申請)
第四条 この規則の規定による訪問事業を利用しようとする重症児の保護者等(以下「申請者」という。)は、在宅重症心身障害児(者)訪問申請書(別記第一号様式)により、知事に申請しなければならない。
(平一五規則九六・一部改正)
(訪問事業の実施期間)
第五条の二 訪問事業の実施期間は、前条の規定により訪問事業の実施の決定をした日から一年以内で、知事が定める日までとする。
(平一五規則九六・追加)
(平一五規則九六・追加)
(書類の経由)
第六条 第四条の規定により知事に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあっては、申請者の住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。
(平一八規則二七一・平二二規則二一六・一部改正)
(実施細目)
第七条 知事は、この規則に定めるもののほか、訪問事業の実施に関して必要な細目を定めることができる。
附則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業について知事が定めるところによりされている申請、決定その他の行為は、この規則の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成一四年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第九六号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされている申請、決定その他の行為は、この規則による改正後の東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則の規定によってなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第二七一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二一六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平15規則96・令元規則30・一部改正)
(平15規則96・令元規則30・一部改正)
(平15規則96・令元規則30・一部改正)