○大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例
昭和四七年一〇月二六日
条例第一一七号
大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例を公布する。
大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかつた者に対し、医療費を助成することにより、その者の健康障害の救済を図ることを目的とする。
(疾病の範囲)
第二条 医療費の助成の対象となる疾病は、次の各号のいずれかに該当するもの及びその続発症とする。
一 慢性気管支炎
二 気管支ぜん息
三 ぜん息性気管支炎
四 肺気しゆ
(平一九条例一三八・平二六条例一二三・一部改正)
(対象者)
第三条 医療費の助成の対象となる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
一 現に前条に規定する疾病にかかつている者
二 東京都の区域内に引き続き一年(三歳に満たない者にあつては、六月)以上住所を有する者
三 喫煙していない者
四 十八歳未満の者(十八歳の誕生日から同日の属する月の末日までの期間にある者を含む。)
五 前条に規定する疾病について国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他東京都規則(以下「規則」という。)で定める法令(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者
(昭四八条例四一・平一二条例一二一・平一九条例一三八・平二六条例一二三・一部改正)
(認定申請)
第四条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
(平一二条例一二一・一部改正)
(認定)
第五条 知事は、前条の規定による申請があつたときは、大気汚染障害者認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞いて、当該申請に係る疾病が大気汚染の影響を受けると推定される疾病である旨の認定(以下「認定」という。)を行う。
2 認定の有効期間は、前条の規定による申請を受理した日から起算して二年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日までを限度とする。
(昭五〇条例二九・平一九条例一三八・一部改正)
(認定期間の更新)
第六条 認定を受けた者が、前条第二項の規定による認定の有効期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、必要と認めるときは、審査会の意見を聞いて、二年を限度として、認定の有効期間を更新することができる。
(平一九条例一三八・追加)
(医療券及び通知書)
第七条 知事は、認定又は前条第二項の規定による認定の有効期間の更新を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し医療券を、認定又は認定の有効期間の更新を受けなかつた者に対しその旨を記載した通知書を規則で定めるところにより交付する。
2 被認定者が認定に係る疾病について病院若しくは診療所で医療を受け、又は薬局で投薬を受ける際は、病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)に医療券を提示するものとする。
(平一二条例一二一・一部改正、平一九条例一三八・旧第六条繰下・一部改正)
(助成の範囲)
第八条 東京都は、被認定者の認定に係る疾病について医療保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によつて算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によつて被認定者又は被認定者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは健康保険法(大正十一年法律第七十号)による被保険者その他これに準ずる者(以下「被保険者等」という。)が負担すべき額から当該法令の規定によつて被保険者等が負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を控除した額を助成する。
(平一二条例一二一・全改、平一八条例一二四・一部改正、平一九条例一三八・旧第七条繰下・一部改正)
(助成の方法)
第九条 医療費の助成は、助成する額を被認定者に代わり医療機関等に支払うことによつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特別の理由があると認めるときは、被認定者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(平一九条例一三八・旧第八条繰下・一部改正)
(届出義務)
第十条 被認定者は、氏名又は住所を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。
(平一九条例一三八・旧第九条繰下・一部改正)
(医療費の返還)
第十一条 知事は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるとき、又は助成後に過誤額その他第八条に該当しない助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平一九条例一三八・追加)
(委任)
第十二条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一九条例一三八・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
附則(昭和四八年条例第四一号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二九号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第一〇六号)
この条例は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一二一号)
1 この条例は、平成十二年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第一二四号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一三八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。ただし、次項から附則第六項までの規定は、公布の日から施行する。
(平成二〇年規則第三号で平成二〇年八月一日から施行)
(平二〇条例六五・一部改正)
(認定申請に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第三号に規定する要件を備えていない者で、この条例による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第三条に規定する要件を備え、第五条第一項の規定による認定を受けようとするものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の三月前の月の初日から施行日の前日までの間においても、新条例第四条の規定による申請をすることができる。
3 前項の規定による新条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「前条の規定による申請を受理した日」とあるのは「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第百三十八号)の施行の日」と読み替えるものとする。
4 前二項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、旧条例第二条第二号に規定する気管支ぜん息及びその続発症により医療費の助成に係る認定を受けている者で、施行日の属する月の前月の初日から施行日の前日までの間に十八歳に達するものが、新条例の規定による医療費の助成の申請をする場合にあっては、施行日の属する月の三月前の月の初日から施行日の前日までの間においても、新条例第六条第一項に規定する認定期間の更新の申請とみなして、同項の申請をすることができる。
5 前項の規定による新条例第六条第一項の規定の適用については、同項中「認定を」とあるのは「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第百三十八号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第五条第一項の規定による認定を」と、「前条第二項の規定による認定の有効期間の満了後も引き続き」とあるのは「一部改正条例の施行の日から」と読み替えるものとする。
6 附則第二項又は第四項の規定による申請を行った者に対する新条例第五条第一項の規定による認定、新条例第六条第二項の規定による認定の有効期間の更新、新条例第七条の規定による医療券及び通知書の交付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この条例の施行日前においても行うことができる。
(平二〇条例六五・追加)
(見直し)
7 東京都は、この条例の施行後五年を経過した時点で新条例の施行の状況について検証し、その結果に基づき必要な見直しを行うものとする。
(平二〇条例六五・旧第六項繰下)
附則(平成二〇年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。ただし、次項から附則第六項までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされたこの条例による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第四条の規定による申請に対する認定については、この条例による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第二条及び第三条の規定は適用せず、旧条例第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前になされた旧条例第六条第一項の規定による更新の申請(附則第六項に該当する者からの更新の申請を除く。以下「旧条例による更新の申請」という。)のうち、更新を受けようとする有効期間が施行日前に開始するものに対する認定の有効期間の更新については、新条例第二条及び第三条の規定は適用せず、旧条例第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。
4 旧条例による更新の申請のうち、更新を受けようとする有効期間が施行日以後に開始するものについては、新条例第六条第一項の規定によってなされたものとみなす。
5 前項の規定による申請を行った者に対する新条例第六条第二項の規定による認定の有効期間の更新、新条例第七条第一項の規定による医療券及び通知書の交付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、施行日前においても行うことができる。
6 この条例の施行の際、現に旧条例第二条第一項に規定する気管支ぜん息及びその続発症により医療費の助成に係る認定を受けている者(附則第二項の規定により認定を受けた者を含む。)のうち、施行日の前日において満十八歳以上のものに対する医療費の助成については、当該者が施行日前から継続して助成を受ける間は、新条例第二条及び第三条の規定は適用せず、旧条例第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成三十年四月一日以後の医療に関する給付に係る新条例第八条第一項の規定の適用については、同項中「生活療養標準負担額」とあるのは、「生活療養標準負担額及び規則で定める自己負担額」とする。
7 この条例の施行の際、現に旧条例第二条第一項に規定する気管支ぜん息及びその続発症により医療費の助成に係る認定を受け、その有効期間内にある者(附則第二項の規定により認定を受けた者及び附則第三項の規定により認定の有効期間の更新を受けた者を含む。)のうち、施行日の前日において満十八歳に達しないものであって、当該有効期間内に満十八歳に達するものに対する医療費の助成については、当該有効期間の満了日までとする。