○東京都大気汚染障害者認定審査会条例
昭和四七年一〇月二六日
条例第一一八号
東京都大気汚染障害者認定審査会条例を公布する。
東京都大気汚染障害者認定審査会条例
(設置)
第一条 大気汚染の影響を受けると推定される疾病の認定に関する事項を調査審議するため、知事の附属機関として、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和四十七年東京都条例第百十七号。以下「条例」という。)第五条第一項に規定する東京都大気汚染障害者認定審査会(以下「審査会」という。)を、保健所に置く。
2 審査会を設置する保健所(以下「設置保健所」という。)並びに審査会の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(平二〇条例六五・一部改正)
(平二〇条例六五・一部改正)
(組織)
第三条 審査会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、医学に関し学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第四条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第五条 審査会は、設置保健所長が招集する。
(会議)
第六条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見聴取)
第七条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第八条 審査会の庶務は、設置保健所において処理する。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第九三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三〇号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一〇六号)
この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。
附則(平成二年条例第七九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第二一号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第七三号)
この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五八号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第九一号)
この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成七年九月一日)
附則(平成八年条例第一〇〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一八八号)
この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)
附則(平成一五年条例第一六〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一六八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。ただし、次項から附則第六項までの規定は、公布の日から施行する。
(調査審議に関する経過措置)
2 東京都(特別区及び八王子市を除く。)の区域内に住所を有する者が大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第百三十八号。次項から附則第五項までにおいて「新助成条例」という。)附則第二項又は第四項の規定による申請をした場合にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正前の東京都大気汚染障害者認定審査会条例(以下「旧条例」という。)の規定による東京都大気汚染障害者認定審査会は、旧条例の規定の例により、当該申請に係る調査審議を行うことができる。
3 東京都(特別区及び八王子市を除く。)の区域内に住所を有する者が新助成条例附則第二項又は第四項の規定による申請をした場合にあっては、施行日後においても、この条例による改正後の東京都大気汚染障害者認定審査会条例(この項及び附則第五項において「新条例」という。)の規定による東京都大気汚染障害者認定審査会は、新条例の規定の例により、当該申請に係る調査審議を行うことができる。
4 特別区及び八王子市の区域内に住所を有する者が新助成条例附則第二項又は第四項の規定による申請をした場合にあっては、施行日前においても、旧条例の規定による東京都大気汚染障害者認定審査会は、当該申請に係る調査審議を行うことができる。この場合において、旧条例の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとし、旧条例別表の規定は適用しないものとする。
第一条第一項 | 基づき、保健所に | 基づき、 |
第一条第二項 | 審査会を設置する保健所(以下「設置保健所」という。)並びに審査会の名称 | 審査会の名称は東京都福祉保健局大気汚染障害者認定審査会とし |
位置及び所管区域は、別表のとおり | 所管区域は特別区及び八王子市 | |
第五条 | 設置保健所長 | 知事 |
第八条 | 設置保健所 | 福祉保健局 |
5 特別区及び八王子市の区域内に住所を有する者が新助成条例附則第二項又は第四項の規定による申請をした場合にあっては、施行日以後においても、新条例の規定による東京都大気汚染障害者認定審査会は、当該申請に係る調査審議を行うことができる。この場合において、新条例の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとし、新条例別表の規定は適用しないものとする。
第一条第一項 | 、保健所に置く | 置く |
第一条第二項 | 審査会を設置する保健所(以下「設置保健所」という。)並びに審査会の名称 | 審査会の名称は東京都福祉保健局大気汚染障害者認定審査会とし |
位置及び所管区域は、別表のとおり | 所管区域は特別区及び八王子市 | |
第五条 | 設置保健所長 | 知事 |
第八条 | 設置保健所 | 福祉保健局 |
(大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第百三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年条例第一〇一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四八号)
この条例は、令和元年九月三十日から施行する。
別表(第一条関係)
(平一五条例一六〇・全改、平一八条例一六八・平二二条例一〇一・令元条例四八・一部改正)
設置保健所名 | 名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都西多摩保健所 | 東京都西多摩保健所大気汚染障害者認定審査会 | 東京都青梅市東青梅一丁目百六十七番地の十五 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町 |
東京都南多摩保健所 | 東京都南多摩保健所大気汚染障害者認定審査会 | 東京都多摩市永山二丁目一番地五 | 日野市、多摩市及び稲城市 |
東京都多摩立川保健所 | 東京都多摩立川保健所大気汚染障害者認定審査会 | 東京都立川市柴崎町二丁目二十一番十九号 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市及び武蔵村山市 |
東京都多摩府中保健所 | 東京都多摩府中保健所大気汚染障害者認定審査会 | 東京都府中市宮西町一丁目二十六番地の一 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村 |
東京都多摩小平保健所 | 東京都多摩小平保健所大気汚染障害者認定審査会 | 東京都小平市花小金井一丁目三十一番二十四号 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市及び西東京市 |