○東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則
平成一二年三月三〇日
規則第九三号
東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則を公布する。
東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対して行う医療費の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第二条 医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。
一 東京都内に住所を有する者であって、東京都の区域内において、光化学スモッグの影響と思われる健康障害(以下「健康障害」という。)を受けたもののうち、入院治療を要した者又は知事が必要と認めた者(以下「健康障害者」という。)
二 健康障害について次に掲げる法令(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者
イ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
ロ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
ハ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
ニ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
ホ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
ヘ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
ト 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
(平二〇規則九〇・一部改正)
(助成の範囲)
第三条 東京都は、対象者に対して健康障害について医療保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって対象者又は対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは健康保険法による被保険者その他これらに準ずる者(以下「被保険者等」という。)が負担すべき額から当該法令の規定によって被保険者等が負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を控除した額を助成する。
(平二〇規則九〇・一部改正)
(平二〇規則九〇・一部改正)
(助成の方法)
第七条 医療費の助成は、助成する額を前条の規定により医療費の助成が適当であると認められた者(以下「被決定者」という。)に支払うことにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、被決定者が医療を受けた病院若しくは診療所、投薬を受けた薬局又は医師の指示若しくは同意のもとに施術を受けた施術所(以下「医療機関等」という。)が当該被決定者から医療費の請求及び受領の権限の委任を受けたときは、被決定者に代わり当該医療機関等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(平二〇規則九〇・一部改正)
(平二〇規則九〇・一部改正)
(支払)
第九条 知事は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、被決定者又は医療機関等にその旨を通知の上、速やかに医療費を支払わなければならない。
(平二〇規則九〇・一部改正)
(医療費の返還)
第十条 知事は、偽りその他不正の手段によりこの規則による医療費の助成を受けた被決定者若しくは医療機関等があるとき、又は助成後に過誤額その他第三条に該当しない助成を受けた被決定者若しくは医療機関等があるときは、当該被決定者若しくは医療機関等から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平二〇規則九〇・一部改正)
(委任)
第十一条 この規則に基づく申請書及び請求書の受理、通知書の交付並びに被害状況調査票の作成については、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあっては、健康障害者が健康障害を受けた区域を管轄する保健所長に委任する。
(平一八規則二八三・平二二規則二二七・一部改正)
(実施細目)
第十二条 知事は、この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関して必要な細目を定めることができる。
(平二〇規則九〇・一部改正)
附則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成事業について現に知事が定めるところによりされている健康障害者からの申請及び請求、医療機関等が行う請求、知事が行う決定その他の行為は、この規則によってなされたものとみなす。
附則(平成一七年規則第一七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二八三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第九〇号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成並びに同日前に医療機関等から交付を受けた診断書及び療養証明書に係る文書料の助成については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第二二五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第二二七号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第六五号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則別記第一号様式から第三号様式まで、第五号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則別記第三号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一六七号)
1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則別記第一号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平20規則90・平20規則225・平28規則65・令元規則30・令6規則167・一部改正)
(平28規則65・令元規則30・一部改正)
(平28規則65・令元規則30・令3規則53・一部改正)
(令元規則30・令3規則53・一部改正)
(平17規則179・平28規則65・令元規則30・令3規則53・一部改正)
(平20規則90・令元規則30・令3規則53・一部改正)
(平20規則90・平28規則65・令元規則30・令6規則167・一部改正)