○東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則
平成一二年三月三〇日
規則第九四号
東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則を公布する。
東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、難病等、小児精神病、B型ウイルス肝炎若しくはC型ウイルス肝炎又はB型肝炎ウイルス若しくはC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変にり患した者に対して、医療費等を助成することにより、その医療の確立と普及とを図り、併せて患者の医療費等の負担軽減を図ることを目的とする。
(平一二規則三〇三・平一四規則八七・平一七規則七九・平一八規則一一・平一九規則一五八・平二〇規則七六・平三〇規則一三三・一部改正)
(平一二規則三〇三・平一四規則八七・平一六規則一一七・平一七規則七九・平一八規則一一・平三〇規則一三三・一部改正)
(対象者)
第三条 医療費助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者及び知事が必要と認める者とする。
二 前条に規定する対象疾病について、次に掲げる法律(以下「医療保険等各法」という。)の規定により医療又は介護に関する給付を受けている者(医療保険等各法以外の法令、条例及びこの規則以外の規則の規定により医療又は介護に関する給付を受けている者で、自己の負担額を生じないものを除く。)
イ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
ロ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
ハ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
ニ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
ホ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
ヘ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
ト 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
チ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
(平一二規則三〇三・平一四規則八七・平一五規則一八〇・平一七規則七九・平一八規則一一・平二〇規則七六・平三〇規則一三三・一部改正)
(平一二規則三〇三・平一四規則八七・平一五規則一八〇・平一七規則七九・平一八規則一一・平二六規則二〇〇・平三〇規則一三三・一部改正)
イ 難病医療費助成申請書兼同意書(別記第一号様式)
ロ 臨床調査個人票(別記第二号様式)
ニ 高齢者の医療の確保に関する法律により医療の給付を受けている者(以下「後期高齢者医療適用者」という。)以外の対象者にあっては、住民票の写し(満十八歳未満の対象者にあっては対象者及び扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)について、満十八歳以上の対象者にあっては対象者について記載のあるもの)
ホ 保険者が知事に所得区分に関する情報を提供することに同意する旨の書類
ヘ 対象者が第三条第二号ロからヘまでに掲げる規定により医療に関する給付を受けている場合は、被保険者の申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)課税年額を証明する書類又は申請日の属する年の前年(申請日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定による所得税課税年額を証明する書類、対象者が同号イの規定に基づく国民健康保険組合から医療に関する給付を受けている場合は、当該世帯の被保険者全員の申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税課税年額を証明する書類。ただし、スモンに係る対象者にあっては、本文に掲げる課税年額の情報提供に係る委任状をもって代えることができる。
二 別表第一の第二類に掲げる疾病に係る対象者 次に掲げる書類
イ 難病医療費助成申請書兼同意書(東京都対象難病用)(別記第二号様式の三)
ロ 臨床調査個人票
ホ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する全ての者について記載のある住民票の写し
ヘ 次に掲げる対象者の区分に応じ、当該区分に掲げる者の、申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から六月までの場合にあっては前年度とする。以下この号ヘにおいて同じ。)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この号において同じ。)の課税年額を証明する書類
チ 対象者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項第五号に規定する公的年金等の収入金額、合計所得金額及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第八条に規定する給付の金額を証明する書類(当該対象者が市町村民税世帯非課税者(対象者及び認定基準世帯員が、申請日の属する年度(申請日が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(特別区又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合に限る。)
リ 対象者が同一の月に受けた別表第一の第二類に掲げる疾病に係る医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例(これによることができないとき、及びこれによることを適当としないときは知事が別に定める算定方法)により算定した当該医療に要した費用の額が三万三千三百三十円を超えた月数が申請日の属する月以前の十二月以内に既に三月以上であること又はこれに準ずるものとして知事が別に定めるものであることを証明する書類として知事が別に定めるもの(当該対象者が当該規定に該当するとして申請を行う場合に限る。)
ル 対象者又は医療費算定対象世帯員における難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下「難病法」という。)第七条第一項に規定する支給認定に係る同条第四項に規定する支給認定患者等(以下この号において「支給認定患者等」という。)に係る同項に規定する医療受給者証の写し(当該対象者が、当該対象者が支給認定患者等であり、又は当該医療費算定対象世帯員において該当する者がいるとして申請を行う場合に限る。)
ヲ 対象者又は医療費算定対象世帯員における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下この号において「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。)に係る同法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証の写し(当該対象者が、当該対象者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であり、又は当該医療費算定対象世帯員において該当する者がいるとして申請を行う場合に限る。)
三 別表第一の第三類及び第四類に掲げる疾病に係る対象者 次に掲げる書類
イ 難病医療費助成申請書兼同意書
ハ 個人番号に係る調書(スモン等・先天性血液凝固因子欠乏症等・人工透析・肝炎用)
ニ 後期高齢者医療適用者以外の対象者にあっては、第一号ニに規定する住民票の写し
四 別表第三に掲げる疾病に係る対象者(以下「小児精神病患者」という。) 次に掲げる書類
イ 医療費助成申請書(別記第八号様式)
ロ 診断書(別記第八号様式の二)
ハ 対象者及び扶養義務者について記載のある住民票の写し
イ B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書(別記第十号様式)
ロ B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書(別記第十一号様式)
ハ 個人番号に係る調書(スモン等・先天性血液凝固因子欠乏症等・人工透析・肝炎用)
ニ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する全ての者について記載のある住民票の写し
ホ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のうち、申請日において満二十歳以上の者全員の、申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税の課税額を証明する書類
六 別表第六に掲げる疾病に係る対象者(以下「B型・C型ウイルス肝がん・重度肝硬変患者」という。) 次に掲げる書類
イ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療券交付申請書(別記第三十六号様式)
ハ 住民票の写し
ニ 医療保険各法に基づき加入している医療保険(以下単に「医療保険」という。)の自己負担限度額の適用区分が記載された書類(以下「限度額適用区分確認書類」という。)の写し
ホ 七十歳以上七十五歳未満の者にあっては、医療保険の一部負担金の割合が記載された書類の写し
ヘ 保険者が知事に所得区分に関する情報を提供することに同意する旨の書類
ト 対象者が第三条第二号イの規定により国民健康保険組合から医療に関する給付を受けている場合は、当該世帯の被保険者全員の申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)課税年額を証明する書類
チ B型・C型ウイルス肝がん・重度肝硬変患者で、道府県知事から第七条第七号又は第八号に規定する医療券に相当する証書の交付を受け、当該証書の有効期間内に東京都の区域内に住所を有することとなったもの以外の対象者にあっては、別表第六対象者の欄第四号に該当することを証明できる当該対象者の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(別記第四十号様式)の写し並びに肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療証明書(指定医療機関以外の保険医療機関・保険薬局用)(別記第四十号様式の二)の写し(都道府県が指定する医療機関(以下「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関」という。)以外で肝がん・重度肝硬変入院関係医療又は肝がん外来関係医療を受けた場合に限る。)並びに領収書及び診療明細書その他の医療内容等を確認することができる書類(以下「医療記録票等」という。)
ル その他知事が必要と認める書類
イ 難病医療費助成申請書兼同意書
ロ 個人番号に係る調書(スモン等・先天性血液凝固因子欠乏症等・人工透析・肝炎用)
ハ 後期高齢者医療適用者以外の対象者にあっては、第一号ニに規定する住民票の写し
ニ 前住所地の道府県知事から交付を受けた第七条第一号に規定する医療券に相当する証書の写し
ホ その他知事が必要と認める書類
イ B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
ロ 個人番号に係る調書(スモン等・先天性血液凝固因子欠乏症等・人工透析・肝炎用)
ホ 前住所地における医療費助成に係る自己負担限度額が、二万円以外の場合にあっては、第五号ホに規定する市町村民税の課税額を証明する書類
ヘ その他知事が必要と認める書類
(平一二規則三〇三・平一三規則一七四・平一四規則八七(平一四規則二〇二)・平一五規則一六・平一五規則一八〇・平一六規則一一七・平一七規則七九・平一八規則一一・平一八規則一八三・平一九規則一五八・平一九規則一六六・平二〇規則七六・平二一規則一〇七・平二一規則一四五・平二二規則三七・平二三規則五・平二六規則二〇〇・平二七規則三一・平二八規則一七八・平三〇規則七六・平三〇規則一三三(平三〇規則一四六)・令二規則一三〇・令三規則二三四・令三規則二九六・令六規則一三六・令六規則一六八・一部改正)
一 対象者が第三条第二号ロからヘまでの規定により医療に関する給付を受けている場合 当該対象者の加入している医療保険各法(第三条第二号イ及びトに掲げるものを除く。次項において同じ。)の規定による被保険者等(当該対象者以外の者であって、かつ、健康保険法に規定する被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)
二 対象者が第三条第二号イの規定により医療に関する給付を受けている場合 当該対象者の加入している国民健康保険の被保険者(当該対象者以外の者であって、かつ、当該対象者と同一の世帯に属する者に限る。)
三 対象者が第三条第二号トの規定により医療に関する給付を受けている場合 当該対象者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該対象者以外の者であって、かつ、当該対象者と同一の世帯に属する者に限る。)
一 対象者が前項第一号に掲げる区分に該当する場合 認定基準世帯員及び当該対象者の加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者
(平二六規則二〇〇・追加、平二八規則一七八・平三〇規則七六・一部改正)
(平一二規則三〇三・平一三規則二四五・平一四規則八七・平一五規則一六・平一五規則一八〇・平一六規則二〇五・平一七規則七九・平一八規則一一・平二六規則二〇〇・一部改正)
三 難病認定患者等のうち、人工透析を必要とする腎不全に係る対象者 別記第十九号様式
四 小児精神病患者と認められた者(以下「小児精神病認定患者」という。) 別記第二十一号様式
(平一二規則三〇三・平一三規則二四五・平一四規則八七(平一四規則二〇二)・平一五規則一八〇・平一七規則七九・平一九規則一五八・平二〇規則七六・平二三規則五・平二六規則二〇〇・平三〇規則一三三・一部改正)
(医療費助成の期間)
第八条 医療費助成の期間は、次の表の上欄に掲げる対象者の区分に従い、当該中欄に掲げる日から当該下欄に掲げる日までとする。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。
対象者 | 助成開始日 | 助成期限 | |
一 | 別表第一の第一類及び第四類に掲げる疾病に係る対象者 | 申請書を受理した日 | 申請書を受理した日以降の直近の九月三十日 |
二 | 医師が、対象者の病状の程度が知事が別に定める基準を満たす程度であると診断した日、又は当該医療費助成の申請のあった日の一月前(医師が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により、申請を診断した日から一月以内に行わなかったときは、三月前)の日のいずれか遅い日 | 申請書を受理した日以降の直近の七月三十一日 | |
別表第一の対象者の二に掲げる基準に該当することとなった日の翌日、又は当該医療費助成の申請のあった日の一月前(医師が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により、申請を診断した日から一月以内に行わなかったときは、三月前)の日のいずれか遅い日 | |||
三 | 別表第一の第三類に掲げる疾病に係る対象者 | 申請書を受理した日 | 申請書を受理した日の属する年度の三月三十一日 |
四 | 削除 | ||
五 | 別表第三に掲げる疾病に係る対象者 | 申請書を受理した日の属する月の初日 | 助成開始日から起算して一年を経過する日。ただし、起算日から一年以内に満十八歳(別表第三の対象者欄に規定する対象年齢延長の扱いを受けている者にあっては、満二十歳)に達する者にあっては、誕生月の末日とする。 |
六 | 別表第五に掲げる疾病のうち、B型ウイルス肝炎若しくはC型ウイルス肝炎に対して行われるインターフェロン治療を要する場合の当該疾病又はB型ウイルス肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療を要する場合の当該疾病に係る対象者 | 申請書を受理した日の属する月の初日 | 助成開始日から起算して一年を経過する日 |
七 | 別表第五に掲げる疾病のうち、C型ウイルス肝炎に対して行われるインターフェロンフリー治療を要する場合の当該疾病に係る対象者 | 申請書を受理した日の属する月の初日 | 助成開始日から起算して七月を経過する日 |
八 | 別表第六に掲げる疾病に係る対象者 | 申請書を受理した日の属する月の初日 | 助成開始日から起算して一年を経過する日 |
(平一二規則三〇三・平一二規則三八〇・平一三規則二四五・平一四規則八七・平一五規則一六・平一五規則一八〇・平一七規則七九・平一八規則一一・平一八規則一八三・平一八規則一八五・平一九規則一五八・平二〇規則七六・平二一規則一四五・平二三規則五・平二六規則一六六・平二六規則二〇〇・平二八規則一七八・平三〇規則七六・平三〇規則一三三・令五規則一三四・一部改正)
(提示)
第九条 認定患者(難病認定患者等のうち、第Ⅷ因子欠乏症等又は人工透析を必要とする腎不全に係る対象者及びB型・C型ウイルス肝がん・重度肝硬変認定患者を除く。)が認定に係る疾病について、保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーション並びに指定訪問看護事業所、指定訪問リハビリテーション事業所及び指定居宅療養管理指導事業所(指定訪問看護(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに該当する訪問看護をいう。)を行う者が運営するものに限る。)並びに指定介護予防訪問看護事業所、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所及び指定介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防訪問看護(介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護をいう。)を行う者が運営するものに限る。)又は介護医療院(以下これらを総称して「医療機関等」という。)で医療若しくは投薬又は介護(以下「医療等」という。)を受けようとするときは、医療券を提示するものとする。
2 難病認定患者等のうち、第Ⅷ因子欠乏症等又は人工透析を必要とする腎不全に係る対象者が、認定に係る疾病について医療機関等で医療等を受けようとするときは、医療券及び特定疾病療養確認書類を提示するものとする。
3 B型・C型ウイルス肝がん・重度肝硬変認定患者が、認定に係る疾病について保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)を受診等するときは、医療券、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票並びに肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療証明書並びに領収書及び診療明細書その他の医療内容等を確認することができる書類並びに限度額適用区分確認書類を提示するものとする。
(平一二規則三〇三・平一三規則二四五・平一五規則一六・平一五規則一八〇・平一八規則一一・平一八規則一八三・平一九規則一六六・平二〇規則七六・平二三規則五・平二六規則二〇〇・平三〇規則一三三(平三〇規則一四六)・令二規則一三〇・令三規則二九六・令六規則三八・令六規則一六八・一部改正)
(更新申請)
第十条 別表第五に掲げる疾病(B型ウイルス肝炎又はC型ウイルス肝炎に対して行われるインターフェロン治療を要する場合の当該疾病及びC型ウイルス肝炎に対して行われるインターフェロンフリー治療を要する場合の当該疾病に限る。)以外の疾病で、助成の期間の終了後も引き続き医療費助成を受けようとする者は、第五条の規定により申請しなければならない。この場合において、知事に提出すべき申請書等のうち、次の表の上欄に掲げるもの(別表第一の第二類に掲げる疾病にあっては前年度分の地方税法の規定による市町村民税課税年額を証明する書類を、別表第五に掲げるB型ウイルス肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療を要する場合の当該疾病にあってはB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書以外の書類を除く。)は、当該下欄に掲げるものに代えて提出するものとする。
難病医療費助成申請書兼同意書 | 難病医療費助成申請書(更新)兼同意書(別記第二十四号様式) |
難病医療費助成申請書兼同意書(東京都対象難病用) | 難病医療費助成申請書(更新)兼同意書(別記第二十四号様式の二) |
臨床調査個人票 | 臨床調査個人票(更新)(別記第二十五号様式) |
前年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であることを証明する書類 | 申請日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であることを証明する書類 |
前々年の所得税法の規定による所得税課税年額を証明する書類 | 前年の所得税法の規定による所得税課税年額を証明する書類 |
前年度分の地方税法の規定による市町村民税課税年額を証明する書類 | 申請日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税課税年額を証明する書類 |
住民票の写し | 住所を確認することができる書類 |
B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書 | B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書又はB型ウイルス肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療を要する場合の当該疾病に係る第六条の医療券の直近の交付日以降の当該治療に係る検査内容が分かる書類で申請者の氏名が記載されているもの(以下「検査内容が分かる書類等」という。)及び治療内容が分かる書類で申請者の氏名並びに当該治療を行った医師の氏名及び医療機関の名称が記載されているもの。ただし、検査内容が分かる書類等については、検査内容が分かる書類等が提出された認定以降二回目までの更新申請においては、提出を省略することができる。 |
別表第六対象者の欄第四号に該当することを証明できる医療記録票等 | 医療券に記載されている有効期間の満了日の属する月の翌月以前の二十四月以内に、保険医療機関又は保険薬局において別表第六対象者の欄に規定する高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療、高療該当肝がん外来関係医療又は高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療を既に一月以上受けていることを証明できる医療記録票等 |
4 第一項に規定する者が、第十二条の二第二項第二号に規定する高額難病治療継続者に該当する場合は、第一項に規定する書類に加えて、同号に掲げる書類を提出するものとする。
(平一三規則一七四・平一三規則二四五・平一四規則八七・平一五規則一八〇・平一六規則一一七・平一六規則二〇五・平一七規則七九・平一八規則一一・平一九規則一五八・平二一規則一〇七・平二二規則三七・平二六規則一六六・平二六規則二〇〇・平三〇規則七六・平三〇規則一三三(平三〇規則一四六)・令二規則一三〇・令三規則二三四・令三規則二九六・令五規則一三四・令六規則一三六・一部改正)
(医療券の再交付)
第十一条 認定患者は、医療券を破り、汚し、又は失ったときは、医療券再交付申請書(別記第二十八号様式)を提出して、知事に再交付を申請することができる。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の申請があった場合、申請内容等を審査し、適当と認めたときは、医療券を再交付するものとする。
(平一二規則三〇三・平一三規則二四五・平一四規則八七・平一五規則一八〇・平一七規則七九・平一八規則一一・平二六規則二〇〇・一部改正)
(医療券の返還)
第十二条 医療券の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、東京都の区域外への転出(別表第六に掲げる疾病に係る被交付者を除く。)、死亡、疾病の治癒その他の事由により資格を喪失した場合又は医療券に記載されている有効期間を過ぎた場合は、当該医療券を速やかに知事に返還しなければならない。
(平一五規則一八〇・平一八規則一一・平二三規則五・平二六規則二〇〇・平三〇規則一三三(平三〇規則一四六)・一部改正)
一 当該認定に係る医療費助成の期間内において当該認定に係る疾病以外の疾病(別表第一の第二類に掲げるものに限る。以下「追加疾病」という。)について認定を受けようとする場合 当該追加疾病に係る臨床調査個人票
二 同一の月に受けた疾病(別表第一の第二類に掲げるものに限る。)に係る医療(当該疾病に係る第六条の規定による認定を受けたものに限る。)及び小児慢性特定疾病(児童福祉法第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病をいう。以下同じ。)に係る小児慢性特定疾病医療支援(同法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいい、別表第一の第二類に掲げる疾病に係る第六条の規定による認定を受けた日の属する月以前のものに限る。)に要した費用の額につき別表第一の規定により算定した額が五万円を超えた月数が申請を行った日の属する月以前の十二月以内に既に六月以上ある者(以下「高額難病治療継続者」という。)となった場合 高額難病治療継続者に該当することを証明する書類として知事が別に定めるもの
三 人工呼吸器等装着者となった場合 人工呼吸器等装着者に係る診断書
四 第五条第一項第二号ヌからヲまでに掲げる事項に該当した場合 同号ト及びヌからヲまでに掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)
五 別表第一の二に規定する階層区分に変更が生じた場合 第五条第一項第二号ハ、ヘ及びチに掲げる書類
4 知事は、前三項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定内容を変更する必要があると認めるときは、当該認定内容の変更の認定を行うことができる。
(平二六規則二〇〇・追加、平二八規則一七八・平三〇規則七六・令五規則二・一部改正)
一 | 認定患者(当該認定患者が十八歳未満の場合にあっては、主たる扶養義務者を含む。)の氏名又は住所に変更があった場合 | 対象疾病に応じて第五条第一項各号の規定により申請した場合における同項各号の区分に応じて添付すべき住民票(後期高齢者医療適用者にあっては、資格確認書等)の写し |
二 | 認定患者の資格確認書等又は特定疾病療養確認書類に交付者が記載する事項に変更があった場合 | 変更後の資格確認書等、保険者が知事に所得区分に関する情報を提供することに同意する旨の書類(第五条第一項第一号又は第六号の規定による申請をした者に限る。)、第五条第一項第一号ヘ又は第六号トに掲げる書類(同号の規定による申請をした者に限る。)並びに第五条第一項第二号ヘからチまでに掲げる書類(同号の規定による申請をした者に限る。)又は特定疾病療養確認書類の写し |
二の二 | 認定基準世帯員の構成に変更があった場合 | 第五条第一項第二号ヘからチまでに掲げる書類 |
三 | B・C型肝炎ウイルス認定患者で、別表第五医療費助成の額の欄の表階層区分に変更があった場合 | 第五条第一項第五号ニ及びホに掲げる書類 |
四 | B型・C型ウイルス肝がん・重度肝硬変認定患者で、別表第六医療費助成の額の欄の表の階層区分に変更があった場合 | 第五条第一項第六号ニに掲げる書類 |
(平一五規則一八〇・全改、平一六規則二〇五・平一七規則七九・平一八規則一一・平一九規則一五八・平一九規則一六六・平二〇規則七六・平二一規則一〇七・平二六規則二〇〇・平二八規則一七八・平三〇規則七六・平三〇規則一三三(平三〇規則一四六)・令六規則一六八・一部改正)
(平一四規則八七・追加、平一五規則一八〇・平二〇規則七六・平二六規則二〇〇・平三〇規則七六・平三〇規則一三三・一部改正)
(平一二規則三〇三・平一三規則二四五・平一四規則八七・平一五規則一八〇・平二六規則二〇〇・平三〇規則一三三・一部改正)
(医療費助成の方法)
第十五条 医療費助成は、東京都と契約を締結した医療機関等及び東京都が開設する医療機関(以下これらを「契約医療機関等」という。)に対して助成額を支払うことにより行うものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、知事が必要であると認める場合には、認定患者に支払うことにより医療費助成を行うものとする。
(平一二規則三〇三・平一二規則三八〇・平三〇規則一三三(平三〇規則一四六)・令三規則二九六・令四規則一六三・一部改正)
(医療費等の請求)
第十六条 契約医療機関等及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関は、認定患者の医療等を行ったときは、知事に医療費等の請求をするものとする。
二の二 第七条第一号及び第二号に規定する医療券の被交付者(介護に係る医療費等の支払を受けようとする場合に限る。) 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書(別記第三十四号様式の二)
3 前項第四号の規定により医療費を請求する場合は、申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。
一 請求に係る医療費が確認できる領収書等
二 医療費を請求する月の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の写し
三 請求に係る医療費が、別表第六に掲げる疾病の範囲に該当するものであることを証明することができる医療記録票等
(平一二規則三〇三・平一二規則三八〇・平一三規則二四五・平一四規則八七・平一五規則一八〇・平一六規則二〇五・平一七規則七九・平一八規則一一・平一八規則二一四・平二三規則五・平二六規則二〇〇・平三〇規則七六・平三〇規則一三三・令二規則一三〇・令三規則二九六・令四規則一六三・一部改正)
(支払)
第十七条 知事は、前条の規定による請求があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、契約医療機関等、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関又は認定患者にその旨を通知し、支払うものとする。
(平一三規則二四五・平一八規則一一・平三〇規則一三三・令四規則一六三・一部改正)
(実施細目)
第十八条 知事は、この規則に定めるもののほか、医療費助成の実施に関して必要な細目を定めることができる。
(平一六規則二六五・旧第十九条繰上)
附則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(平一四規則八七・追加)
(平二六規則九九・追加)
(平二六規則九九・追加)
6 平成二十六年十二月三十一日までに、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号。以下「二十六年改正規則」という。)による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第一の第一類に掲げる疾病に係る対象者(劇症肝炎、重症急性膵炎及び重症多形滲出性紅斑(急性期)に係る対象者に限る。)で、道府県知事から旧規則第七条第二号に規定する医療券に相当する証書の交付を受け、当該証書の有効期間内に東京都の区域内に住所を有することとなったものに係る医療費助成の申請については、旧規則第五条第六号の規定の例による。この場合において、当該者が医療費助成の認定を受けたときは、二十六年改正規則附則第三項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。
(平二七規則三一・追加)
附則(平成一二年規則第三〇三号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十二年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第五条第一項の規定による申請書等の受理、改正後の規則第六条第一項の規定による通院医療費助成患者票の交付は、施行日前においても行うことができる。
(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正等)
3 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 前項の規定による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第二条の表三十五の項イ及びロの規定による申請書等の受理、改正後の規則第二条の表三十五の項ハの規定による通院医療費助成患者票の交付は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成一二年規則第三八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第一号様式、第二号様式及び第十八号様式の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 別表第一に掲げる疾病にり患している者(同表第一類に掲げる疾病のうち劇症肝炎又は重症急性膵炎にり患している者を除く。)に係る医療費助成のうち、平成十二年十一月一日から同年十二月三十一日までの間に助成開始日となるものについては、その医療費に係る助成期限を平成十四年三月三十一日とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第一号様式、第二号様式及び第十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一三年規則第一七四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成十三年五月一日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、新規則別記第四号様式による用紙とみなし、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第二十七号様式、第二十八号様式及び第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一三年規則第二四五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別記第十二号様式から第十四号様式の二までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別記第一号様式から第三号様式まで、第四号様式から第八号様式まで、第九号様式から第十一号様式まで、第十八号様式、第二十号様式、第二十一号様式及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 別記第十二号様式から第十四号様式の二までの改正規定の施行の際、旧規則別記第十二号様式から第十四号様式の二までによる用紙で、現に残存するものは、平成十四年三月三十一日までの間、なお使用することができる。
(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
4 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年規則第八七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十八条の改正規定、附則の改正規定、別記第三号様式の二、第八号様式の二、第十二号様式から第十四号様式の二まで、第二十号様式の二及び第二十一号様式の二の改正規定並びに附則第五項から第七項までの規定は同年四月一日から、第五条第二項及び第七条第一号の改正規定、別表第一の改正規定(同表第二類の項の改正規定を除く。)並びに附則第四項の規定は同年六月一日から施行する。
(平一四規則二〇二・一部改正)
(経過措置)
2 施行日の前日にこの規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第一に掲げる疾病のうち慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームのり患により医療費の助成を受けていた者(以下「認定患者」という。)であって、この規則の施行の際に市町村民税非課税世帯(認定患者及び認定患者と同一の世帯に属する者(認定患者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)が認定患者と同一の世帯に属さない場合には、当該扶養義務者を含む。)全員が認定患者に係る医療費助成の助成期間の末日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に基づく市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(特別区又は市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。以下同じ。)に属する者(以下「非課税世帯患者」という。)については、当該疾病に係る医療費助成に関する限りにおいて、施行日から起算して三年を経過する日(旧規則第十条の規定による医療費助成の更新申請の際に非課税世帯患者の属する世帯が市町村民税非課税世帯ではなくなったときはその日)又は旧規則第十二条の規定により医療券の返還をした日のいずれか早い日までの間は、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の非課税世帯患者が同項の規定によりなお効力を有することとされる旧規則第十条の規定に基づき医療費助成の更新申請をするときの申請書及び添付書類は、旧規則第五条及び第十条の規定にかかわらず、知事が別に定める。
4 平成十四年五月三十一日現在において、附則第一項ただし書の規定(同年六月一日から施行する部分に限る。)による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の規定により次の表の上欄に掲げる疾病にり患して医療費助成の対象となっている者は、同表の下欄に掲げる疾病にり患して医療費助成の対象となっている者とみなして、同項ただし書の規定(同日から施行する部分に限る。)による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の規定を適用する。ただし、医療券の使用については、平成十五年三月三十一日までに限るものとする。
ハンチントン舞踏病 | ハンチントン病 |
ウィリス輪閉塞症 | モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | プリオン病 |
ファブリー病 | ライソゾーム病(ファブリー病含む。) |
ライソゾーム病 |
(平一四規則二〇二・追加)
5 附則第一項ただし書の改正規定(平成十四年四月一日から施行する部分に限る。)の施行の際、同項ただし書の規定による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「改正前規則」という。)別記第八号様式の二による通院医療費助成患者票及び改正前規則別記第十二号様式から第十四号様式の二までによる医療券で、現に効力を有するものは、それぞれ附則第一項ただし書の規定による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第八号様式の二による通院医療費助成患者票及び同規則別記第十二号様式から第十四号様式の二までによる医療券とみなす。
(平一四規則二〇二・旧第四項繰下・一部改正)
6 附則第一項ただし書の改正規定(平成十四年四月一日から施行する部分に限る。)の施行の際、改正前規則別記第三号様式の二、第二十号様式の二及び第二十一号様式の二による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平一四規則二〇二・旧第五項繰下・一部改正)
(医療費助成の事前申請等)
7 この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定による申請書等の受理及び新規則第六条第一項の規定による医療券の交付は、施行日前においても行うことができる。
(平一四規則二〇二・旧第六項繰下)
附則(平成一四年規則第二〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別記第十二号様式から第十三号様式の二までによる医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)別記第十二号様式から第十三号様式の二までによる医療券とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式、第三号様式の三及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(医療費助成の事前申請等)
4 新規則別表第五に掲げる対象者に係る第五条第一項の規定による申請書等の受理及び第六条第一項の規定による医療券の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成一四年規則第二四五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別記第十五号様式による医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十五号様式による医療券とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第三号様式の三及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項の表別表第一に掲げる疾病にり患している者の項助成期限の欄の改正規定(第四類への適用の場合を除く。)並びに次項及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の規定は、別表第一の第一類に掲げる疾病(劇症肝炎又は重症急性膵炎を除く。)及び同表の第二類に掲げる疾病にり患している者のうち平成十五年一月一日以降にこの規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の規定による申請をし受理された者については、同日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、旧規則別記第十二号様式及び第十三号様式の二による医療券で、現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)別記第十二号様式及び第十三号様式の二による医療券(以下「新医療券」という。)とみなす。
4 前項の規定により新医療券とみなされる旧規則第十三号様式の二による医療券の交付を受けている認定患者のうち、特定疾病療養受療証の交付を受けていない者については、平成十六年三月三十一日までの間は、新規則第九条第二項及び別表第一対象者の欄(2)の規定は適用しない。
5 この規則の施行の際、現に旧規則別表第五に掲げる疾病にり患して医療費助成を受けている者に係る医療費助成の助成期限については、なお従前の例による。
6 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式及び第三号様式の三から第五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(医療券の事前交付等)
7 新医療券に係る申請書等の受理及び医療券の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成一五年規則第一八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年東京都規則第八十七号。以下「旧改正規則」という。)附則第二項の規定の適用を受けていた者に係る旧改正規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧改正規則による改正前の規則」という。)別表第一医療費助成の額の欄四(1)及び(2)に掲げる入院の一部負担額及び入院以外の一部負担額については、同項の規定にかかわらず、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)別表第一医療費助成の額の欄四の規定を適用し、旧改正規則による改正前の規則第八条第一項の表に規定する助成期限については、同表の規定にかかわらず、知事が別に定めるところによる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第一号様式、第七号様式の三、第十七号様式から第二十三号様式まで及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 新規則第五条第一項の規定による申請書等の受理、旧規則第六条第一項の規定による医療券(有効期限が平成十五年九月三十日のものに限る。)の交付と併せて行う場合の新規則第六条第一項の規定による医療券(有効期間が同年十月一日から平成十六年九月三十日までのものに限る。)の交付並びに助成の期間の終了後も引き続き医療費助成を受けようとする者からの申請(新規則第六条第一項の規定による医療券(以下「新医療券」という。)に係るものに限る。)による新医療券の交付及び新規則第六条第二項の規定による特定疾患登録者証の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成一六年規則第一一七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第十五号様式、第十七号様式から第二十号様式まで、第二十二号様式及び第二十三号様式の改正規定は、平成十六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十五号様式による特定疾患登録者証並びに別記第十七号様式から第二十号様式まで、第二十二号様式及び第二十三号様式による医療券で、現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十五号様式による特定疾患登録者証並びに別記第十七号様式から第二十号様式まで、第二十二号様式及び第二十三号様式による医療券とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第二号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第二〇五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条及び別記第三十号様式の改正規定は平成十六年八月一日から、別表第一疾病名の欄の改正規定は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第二号様式、第二十五号様式及び第三十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 第一項ただし書の規定(別記第三十号様式に係るものに限る。以下同じ。)の施行の際、同項ただし書の規定による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則同様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第二六五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別記第十五号様式による特定疾患登録者証及び別記第十七号様式から第二十三号様式までによる医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十五号様式による特定疾患登録者証及び別記第十七号様式から第二十三号様式までによる医療券とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式、第二十四号様式及び第三十三号様式から第三十五号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年規則第七九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一六四号)
1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第三十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第一一号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第六条の規定により認定を受けている者に対する、この規則の施行の日前に行われた療養に係る改正前の規則の規定による医療費の助成は、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第一三二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一八三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第九条の改正規定、別表第一の改正規定及び別表第一の二の改正規定については、平成十八年四月一日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十七号様式及び第十八号様式による医療券で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十七号様式及び第十八号様式による医療券とみなす。
附則(平成一八年規則第一八五号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十七号様式による医療券で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別記第十七号様式による医療券とみなす。
3 改正後の規則別記第十九号様式による医療券に係る申請書等の受理及び医療券の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成一八年規則第二一四号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別記第十九号様式及び第二十一号様式から第二十三号様式までによる医療券で、現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十九号様式及び第二十一号様式から第二十三号様式までによる医療券とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第十号様式及び第三十三号様式から第三十五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一九年規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日において、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第六条の規定により認定を受けている者に対する、適用日前に行われた療養に係る改正前の規則の規定による医療費の助成は、なお従前の例による。
附則(平成一九年規則第一五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第七項の規定は、同年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日においてこの規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第四条の認定患者(旧規則別表第五に掲げる疾病に係るものに限る。)であったもの(施行日の前日において旧規則第五条第一項の申請を行った者を含む。以下「認定患者」という。)に対する医療費の助成(当該疾病に係るものに限る。)に係る旧規則の規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
3 認定患者のうち、旧規則第十二条による医療券等の返還(旧規則第十条の規定により旧規則第五条第一項の申請をした場合における返還を除く。)をした者については、前項の規定中「施行日から起算して三年を経過する日」とあるのは、資格を喪失した場合にあっては「資格を喪失した日」と、医療券等に記載されている有効期間を過ぎた場合にあっては「医療券等に記載されている有効期間の満了日」とする。
4 認定患者のうち、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)別表第五に掲げる対象者の要件に該当することとなったものは、新規則別表第五の規定に基づき医療費の助成を受けることができる。
5 前項の規定により新規則別表第五の規定に基づく医療費の助成を受けることとなった認定患者については、附則第二項の規定にかかわらず、旧規則の規定は適用せず、当該認定患者は、旧規則別表第五に掲げる疾病に係る医療券等を返還しなければならない。
6 新規則第五条第一項の規定による申請書等の受理及び新規則第六条第一項の規定による医療券の交付は、施行日前においても行うことができる。
(平二一規則一一・旧第七項繰上)
(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
7 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二一規則一一・旧第八項繰上)
(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
8 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二一規則一一・旧第九項繰上)
附則(平成一九年規則第一六六号)
1 この規則は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、別記第一号様式及び第二十四号様式の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別記第十七号様式から第十九号様式まで及び第二十二号様式による医療券で、現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十七号様式から第十九号様式まで及び第二十二号様式による医療券とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第十号様式及び第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二〇年規則第七六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第四条の認定患者(旧規則別表第五に掲げる疾病に係るものに限る。)であったもの(以下「旧規則による認定患者」という。)に対する医療費の助成(当該疾病に係るものに限る。)に係る旧規則の規定は、平成二十一年二月二十八日までの間は、なおその効力を有する。
3 旧規則第六条第一項の認定(旧規則別表第五に掲げる疾病に係るものに限る。)を受けようとする者は、施行日から平成二十年六月三十日までの間においても、旧規則第五条第一項の申請を行うことができる。
4 前項の規定に基づき旧規則第五条第一項の申請を行った者に対する認定及び医療費の助成(旧規則別表第五に掲げる疾病に限る。)に係る旧規則の規定は、平成二十一年五月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
5 旧規則による認定患者のうち旧規則第十二条により医療券の返還をしなければならない者に対する附則第二項の適用については、同項中「平成二十一年二月二十八日」とあるのは、資格を喪失した場合にあっては「資格を喪失した日」と、医療券に記載されている有効期間を過ぎた場合にあっては「医療券に記載されている有効期間の満了日」と読み替えるものとする。
6 附則第四項の規定により旧規則第四条の認定患者となった者のうち旧規則第十二条により医療券の返還をしなければならない者に対する附則第四項の適用については、同項中「平成二十一年五月三十一日」とあるのは、資格を喪失した場合にあっては「資格を喪失した日」と、医療券に記載されている有効期間を過ぎた場合にあっては「医療券に記載されている有効期間の満了日」と読み替えるものとする。
7 旧規則による認定患者及び附則第四項の規定により旧規則第四条の認定患者となった者のうち、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)別表第五に掲げる対象者の要件に該当することとなった者は、新規則の規定に基づく医療費の助成を受けることができる。この場合において、新規則別表第五の規定に基づく医療費の助成の期限は、旧規則により認定された医療券に記載されている有効期間の満了日までとする。
8 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百五十八号)附則第二項に規定する認定患者であった者のうち、新規則別表第五に掲げる対象者の要件に該当することとなった者は、新規則の規定に基づく医療費の助成を受けることができる。
9 附則第七項及び前項の規定により新規則別表第五の規定に基づき医療費の助成を受けることとなった者については、附則第二項及び附則第四項の規定は、適用しない。
10 附則第七項及び附則第八項の規定により新規則別表第五の規定に基づき医療費の助成を受けることとなった者は、旧規則又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百五十八号)による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療券を返還しなければならない。
11 平成二十年五月一日から同年六月三十日までの間に新規則第五条第一項の申請を行った者(新規則別表第五に掲げる疾病に係るものに限る。)のうち、同年四月一日から同年五月三十一日までに当該疾病に係る医療の給付を受けた者に対する新規則の規定に基づく医療費の助成については、同年四月一日から適用する。この場合において、新規則第八条第一項の表六の項中「申請書を受理した日の属する月の初日」とあるのは、当該申請を行った者の申出に基づき「平成二十年四月一日」又は「平成二十年五月一日」と読み替えて適用することができるものとする。
12 この規則の施行の際、旧規則別記第十七号様式から第十九号様式まで、第二十二号様式及び第二十三号様式による医療券で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十七号様式から第十九号様式まで、第二十二号様式及び第二十三号様式による医療券とみなす。
13 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式、第八号様式、第二十五号様式、第二十八号様式及び第三十二号様式から第三十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百五十八号)による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部改正)
14 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百五十八号。以下「改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお効力を有することとされた改正規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年規則第一三九号)
(施行日)
1 この規則は、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第一の二の規定は、施行日以後の申請に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた申請に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第一号様式、第二号様式、第八号様式、第十号様式、第二十五号様式及び第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百五十八号)の一部改正)
3 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百五十八号)による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部改正)
4 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百五十八号。以下「改正規則」という。)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 この規則の施行の際、前項の規定による改正前の改正規則附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十号様式及び第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十年東京都規則第七十六号)による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部改正)
6 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十年東京都規則第七十六号。以下「二十年改正規則」という。)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる二十年改正規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 この規則の施行の際、前項の規定による改正前の二十年改正規則附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる二十年改正規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第二十二号様式、第二十三号様式、第三十号様式及び第三十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二一年規則第一〇七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の医療費助成の申請(更新する場合を含む。以下同じ。)について適用し、施行日前の医療費助成の申請については、なお従前の例による。この場合において、施行日前にこの規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第五条第一項第一号に規定する疾病に係る医療費助成の更新申請(施行日以後に助成期限の到来するものに限る。)をした者にあっては改正後の規則第五条第一項第一号ヘ及びトに掲げる書類を、改正前の規則第五条第一項第二号に規定する疾病に係る医療費助成の更新申請(施行日以後に助成期限の到来するものに限る。)をした者にあっては改正後の規則第五条第一項第二号ニ及びホに掲げる書類を、知事が別に定める日までにそれぞれ提出しなければならない。
3 前項後段に規定する者に対する医療券の交付については、同項本文の規定にかかわらず、改正後の規則別記第十七号様式又は第十八号様式によるものとする。
4 改正後の規則第十条第四項の規定は、この規則の施行の際、現に医療費助成を受けている者が、施行日後最初に行う更新については、適用しない。
5 この規則の施行の際、改正前の規則別記第十七号様式及び第十八号様式による医療券で、現に効力を有するものは、それぞれ改正後の規則別記第十七号様式及び第十八号様式による医療券とみなす。
6 この規則の施行の際、改正前の規則別記第三十号様式、第三十二号様式、第三十三号様式、第三十四号様式、第三十五号様式及び第三十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二一年規則第一四五号)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第一の疾病名の欄に掲げるもののうち、次の表の上欄に掲げる疾病に係る対象者とされている者は、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)別表第一の疾病名の欄に掲げるもののうち、次の表の下欄に掲げる疾病に係る対象者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる疾病に係る対象者とみなされた者に現に交付されている同表の上欄に掲げる疾病に係る医療券は、同表の下欄に掲げる疾病に係る医療券とみなす。
原発性肺高血圧症 | 肺動脈性肺高血圧症 |
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
ミトコンドリア脳筋症 | ミトコンドリア病 |
アレルギー性肉芽腫性血管炎 | アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群) |
特発性肥大型心筋症(拡張相) | 肥大型心筋症 |
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年十二月三十一日までの間に新規則別表第一の第一類に掲げる疾病のうち、重症多形滲出性紅斑(急性期)にり患している者が新規則第五条第一項に規定する申請を行い、新規則第六条第一項の規定により知事が当該疾病に係る対象者と認定したときは、新規則第八条第一項の表一の項助成開始日の欄中「申請書を受理した日」とあるのは、「平成二十一年十月一日。ただし、同月二日以降に対象者となる要件を満たした者については当該要件を満たした日」と、同項助成期限の欄中「申請書を受理した日の属する月の初日から起算して六月を経過する日」とあるのは、「平成二十二年三月三十一日。ただし、平成二十一年十月二日以降に対象者となる要件を満たした者については当該要件を満たした日の属する月の初日から起算して六月を経過する日」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
4 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間に新規則別表第一の第一類に掲げる疾病のうち、家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、肥大型心筋症、拘束型心筋症、ミトコンドリア病、リンパ脈管筋腫症(LAM)、黄色靭帯骨化症又は間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)にり患している者が新規則第五条第一項に規定する申請を行い、新規則第六条第一項の規定により知事が当該疾病に係る対象者と認定したときは、新規則第八条第一項の表二の項助成開始日の欄中「申請書を受理した日」とあるのは「平成二十一年十月一日。ただし、同月二日以降に対象者となる要件を満たした者については当該要件を満たした日」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成二二年規則第三七号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 平成二十二年五月一日から同年六月三十日までの間にこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の申請(新規則別表第五に掲げるB型ウイルス肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療を要する場合の当該疾病に係るものに限る。)を行った者について、新規則第六条第一項の規定により知事が当該疾病に係る医療費助成の対象となる者と認めたときは、新規則第八条第一項の表六の項助成開始日の欄中「申請書を受理した日の属する月の初日」とあるのは、当該申請を行った者の申出に基づき「平成二十二年四月一日」又は「平成二十二年五月一日」と読み替えて適用することができるものとする。
3 この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第六条第一項の規定により、改正前の規則別表第五に掲げるC型ウイルス肝炎に対して行われるインターフェロン治療を要する場合の当該疾病に係る医療費助成の対象となる者と知事が認めた者のうち、当該治療を終了した者が、平成二十二年五月一日から同年六月三十日までの間に新規則第五条第一項に規定する申請(新規則別表第五に掲げるC型ウイルス肝炎に対して行われるインターフェロン治療を要する場合の当該疾病に係るものに限る。)を行い、新規則第六条第一項の規定により知事が当該疾病に係る医療費助成の対象となる者と認めたときは、新規則第八条第一項の表六の項助成開始日の欄中「申請書を受理した日の属する月の初日」とあるのは、当該申請を行った者の申出に基づき「平成二十二年四月一日」又は「平成二十二年五月一日」と読み替えて適用することができるものとする。ただし、当該申請を行った日が改正前の規則に基づく当該疾病に係る助成期限の日以前である場合は、「改正前の規則に基づく助成期限の翌日」と読み替えて適用するものとする。
4 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百五十八号(以下「十九年改正規則」という。))附則第三項の認定患者(以下単に「認定患者」という。)のうち、新規則別表第五に掲げるB型ウイルス肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療を要する場合の当該疾病について、対象者の要件に該当することとなった者は、新規則の規定に基づく医療費の助成を受けることができる。
5 前項の規定により新規則別表第五の規定に基づき医療費の助成を受けることとなった認定患者については、十九年改正規則附則第二項の規定にかかわらず、十九年改正規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「十九年改正前規則」という。)の規定は適用せず、当該認定患者は、十九年改正前規則に基づく医療券を返還しなければならない。
6 この規則の施行の際、改正前の規則別記第二十三号様式による医療券で、現に効力を有するものは、新規則別表第五の階層区分に基づき新たに新規則別記第二十三号様式による医療券が交付されるまでの間は、なお使用することができる。
7 この規則の施行の際、改正前の規則別記第十号様式、第十一号様式、第二十三号様式別紙、第三十号様式及び第三十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二三年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別記第二十二号様式及び第二十三号様式による医療券で、現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第二十二号様式及び第二十三号様式による医療券とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第三号様式、第十二号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十五号様式、第三十三号様式及び第三十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十七号様式及び第三十三号様式から第三十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第九九号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一六六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間にこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の申請(新規則別表第五に掲げる疾病のうち、C型ウイルス肝炎に対して行われるインターフェロンフリー治療を要する場合の当該疾病に係るものに限る。)を行った者で、新規則第六条第一項の規定により知事が認定したものに係る医療費の助成については、平成二十六年九月二日から適用する。この場合において、新規則第八条第一項の表七の項中「申請書を受理した日の属する月の初日」とあるのは、当該申請を行った者の申出に基づき「平成二十六年九月二日。ただし、同月三日以降に対象者となる要件を満たした者については当該要件を満たした日」と読み替えて適用することができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第十号様式、第十一号様式及び第二十三号様式別紙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第二〇〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされたこの規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の規定による申請(旧規則別表第一の第一類に掲げる疾病及び同表の第二類に掲げる疾病に係るものに限る。)に対する認定については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において、旧規則第六条第一項の規定により医療費助成の対象者(旧規則別表第一の第一類に掲げる疾病のうち、劇症肝炎、重症急性膵炎及び重症多形滲出性紅斑(急性期)に係る対象者に限る。)として認定を受けている者(前項の規定により認定を受けた者を含む。)に対する医療費助成については、重症多形滲出性紅斑(急性期)に係る対象者にあっては当該認定に係る医療費助成の期間、劇症肝炎及び重症急性膵炎に係る対象者にあっては施行日から継続して助成を受ける間は、なお従前の例による。
4 施行日の前日において、旧規則第六条第一項の規定により医療費助成の対象者(旧規則別表第一の第二類に掲げる疾病のうち、シェーグレン症候群、多発性嚢胞腎、特発性門脈圧亢進症、アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)、原発性硬化性胆管炎、自己免疫性肝炎又は成人スティル病に係る対象者に限る。)として認定を受けている者(附則第二項の規定により認定を受けた者を含む。)が、施行日から継続して助成を受ける場合は、平成二十九年十二月三十一日(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日)までの間は、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)別表第一の第二類に掲げる疾病にり患している者とみなして、新規則の規定を適用する。
5 施行日の前日において、旧規則第六条第一項の規定により医療費助成の対象者(旧規則別表第一の第二類に掲げる疾病(シェーグレン症候群、多発性嚢胞腎、特発性門脈圧亢進症、アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)、原発性硬化性胆管炎、自己免疫性肝炎又は成人スティル病を除く。)に係る対象者に限る。)として認定を受けている者(附則第二項の規定により認定を受けた者を含む。)が施行日から継続して助成を受ける場合及び前項に規定する者が同項の規定により助成を受ける場合における新規則別表第一の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日)までの間は、同表医療費助成の額の欄中「別表第一の二」とあるのは「附則別表」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額の二分の一」と、「生活療養標準負担額」とあるのは「生活療養標準負担額の二分の一」とする。
6 附則第四項の規定の適用を受ける者が、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下「難病法」という。)第七条第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める病状の程度に該当する場合又は次項の規定の適用を受けた者が、その後、難病法第七条第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める病状の程度に該当することとなった場合は、前二項又は次項及び附則第八項の規定にかかわらず、これらの規定中「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは、「新規則第八条第一項の表二の項に規定する助成期限(同条第三項の規定に該当する場合は、同項に規定する助成期限)」とする。
7 前項の場合において、当該者が、その後、難病法第七条第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める病状の程度に該当しなくなったときは、その日から平成二十九年十二月三十一日(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日)までの間は、新規則別表第一の第二類に掲げる疾病にり患している者とみなして、新規則の規定を適用する。
8 前項の規定により助成を受ける場合における新規則別表第一の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日)までの間は、同表医療費助成の額の欄中「別表第一の二」とあるのは「附則別表」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額の二分の一」と、「生活療養標準負担額」とあるのは「生活療養標準負担額の二分の一」とする。
9 附則第五項及び前項の場合において、当該者が附則別表に規定する重症患者の認定を受けようとするときは、体の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障があると認められる者に該当することを証明する書類として知事が別に定めるものにより、知事に申請しなければならない。
10 施行日の前日において、旧規則第六条第一項の規定により医療費助成の対象者(旧規則別表第一の第一類又は第二類に掲げる疾病に係る対象者であって、かつ、同表の第四類に掲げる疾病に係る対象者であるものに限る。)として認定を受けている者(附則第二項の規定により認定を受けた者及び施行日前に旧規則別表第一の第四類に掲げる疾病に係る申請を行い、施行日以後に認定を受けた者を含む。)が、施行日から継続して助成(新規則別表第一の第四類に掲げる疾病に係るものであって、当該助成に係る本人負担額が二万円となる場合に限る。)を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合における新規則別表第一の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日)までの間は、同表医療費助成の額の欄中「一万円」とあるのは、「二万円」とする。
一 当該者が、難病法第七条第一項の規定による支給認定を受けた指定難病(難病法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者である場合
二 当該者が、新規則別表第一の第一類又は第二類に掲げる疾病に係る難病認定患者(附則第三項の規定の適用を受ける者及び附則第四項又は附則第七項の規定により新規則別表第一の第二類に掲げる疾病に係る対象者とみなされる者を含む。)である場合
11 附則第五項又は附則第八項の規定の適用を受ける者に係る第十六条第二項第二号の規定の適用については、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書(別記第三十四号様式)」とあるのは「医療費支給申請書兼口座振替依頼書(経過措置用)(附則別記様式)」とする。
12 新規則第五条の規定による申請書等の受理及び第六条の規定による医療券の交付等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
13 この規則の際、旧規則別記第一号様式、第十七号様式から第十九号様式まで、第二十四号様式、第二十八号様式、第三十号様式及び第三十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則別表(附則第5項、附則第8項関係)
階層区分 | 対象者別の一部負担額の月額限度額 | |||
一 二及び三に掲げる者以外の者 | 二 重症患者 | 三 人工呼吸器等装着者 | ||
低所得Ⅰ | 市町村民税世帯非課税者であって、前年の公的年金等の収入金額等が80万円以下の場合 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得Ⅱ | 市町村民税世帯非課税者であって、前年の公的年金等の収入金額等が80万円を超える場合 | 5,000円 | ||
一般所得Ⅰ | 市町村民税の課税年額が71,000円未満の場合(市町村民税世帯非課税者を除く。) | 5,000円 | 5,000円 | |
一般所得Ⅱ | 市町村民税の課税年額が71,000円以上251,000円未満の場合 | 10,000円 | ||
上位所得 | 市町村民税の課税年額が251,000円以上の場合 | 20,000円 |
備考
1 上記の表中「重症患者」とは、難病認定患者であって、身体の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障があると認められる者として、知事の認定を受けた者をいう。
2 上記の表中「人工呼吸器等装着者」とは、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者であって、第6条の規定による認定を受けた疾病により次の(1)及び(2)に掲げるものに該当する旨の知事による認定を受けた者をいう。
(1) 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある者
(2) 日常生活動作が著しく制限されている者
3 上記の表中「市町村民税の課税年額」とは次に掲げる対象者の区分に応じ、当該区分に掲げる者の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税年額(同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法328条の規定によって課する所得割を除く。)の額に限る。)を合算した額をいう。
(1) 対象者が第3条第2号ロからヘまでの規定により医療に関する給付を受けている場合 対象者が当該規定による被保険者である場合にあっては当該対象者、対象者が当該規定による被扶養者である場合にあっては認定基準世帯員
(2) 対象者が第3条第2号イ又はトの規定により医療に関する給付を受けている場合 当該対象者及び当該対象者に係る認定基準世帯員
4 上記の表中「市町村民税世帯非課税者」とは、対象者及び認定基準世帯員が、地方税法の規定による市町村民税を課されない者(特別区又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
5 上記の表中「公的年金等の収入金額等」とは、次に掲げるものを合算した額をいう。
(1) 所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額
(2) 地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した額)をいい、当該額が零を下回る場合には、0とする。)
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
(5) 船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
(6) 国家公務員共済組合法に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金
(7) 地方公務員等共済組合法に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金
(8) 私立学校教職員共済法に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金
(9) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金、同条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金及び同法附則第25条第4項に規定する特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
(10) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づく特別障害給付金
(11) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償給付及び障害給付
(12) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
(13) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当
6 次に掲げる区分に該当する場合は、当該区分に掲げる額をもって一部負担額の限度額とする。
(1) 第12条の2第3項の規定による認定を受けた場合 0円(追加疾病に対する医療費助成に係る一部負担額に限る。)
(2) 医療費算定対象世帯員において他の難病認定患者がいる場合 難病認定患者に係る上記の表の階層区分に応じ、当該階層区分に定める額に当該難病認定患者及び当該他の難病認定患者に係る当該階層区分に掲げる額を合算した額をもって当該階層区分に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率を乗じて得た額
(3) 難病認定患者が支給認定患者等(難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第4項に規定する支給認定患者等をいう。以下同じ。)である場合又は医療費算定対象世帯員において支給認定患者等がいる場合 0円
(4) 難病認定患者が小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)である場合又は医療費算定対象世帯員において小児慢性特定疾病児童等がいる場合 0円
7 一部負担額の限度額に10円未満の端数が生じた場合には、端数は切り捨てるものとする。
(平30規則76・全改、令元規則30・一部改正)
附則(平成二七年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五条第二号及び第四号の改正規定、附則に次の一項を加える改正規定、別記第四号様式の改正規定、別記第八号様式の次に一様式を加える改正規定及び別記第三十一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下「難病法」という。)第六条第一項の規定による支給認定の申請(難病法第五条第一項に規定する指定難病のうち、プリオン病に係るものに限る。)については、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第五条の規定による申請(新規則別表第一の第一類に掲げる疾病のうち、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)に係るものに限る。)とみなすことができる。
3 前項の申請を行った者で、新規則第六条の規定により知事が認定した者に係る医療費の助成については、平成二十七年一月一日から適用する。この場合において、新規則第八条第一項の表一の項中「申請書を受理した日」とあるのは、「平成二十七年一月一日。ただし、同月二日以降に難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第六条第一項に規定する支給認定の申請(同法第五条第一項に規定する指定難病のうち、プリオン病に係るものに限る。)を行った者については当該申請に係る申請書を受理した日」と読み替えて適用することができる。
4 施行日の前日において、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定により医療費助成の対象者(旧規則別表第一の第二類に掲げる疾病のうち、ネフローゼ症候群、ミオトニー症候群、遺伝性(本態性)ニューロパチー又は進行性筋ジストロフィーに係る対象者に限る。)として認定を受けている者(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号。以下「二十六年改正規則」という。)附則第五項の規定の適用を受けている者を除く。)が、施行日から継続して助成を受ける場合は、当該認定に係る医療費助成の期間(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日までの間)は、新規則別表第一の第二類に掲げる疾病にり患している者とみなして、新規則の規定を適用する。
5 施行日の前日において、旧規則第六条の規定により医療費助成の対象者(旧規則別表第一の第二類に掲げる疾病のうち、ネフローゼ症候群、ミオトニー症候群、遺伝性(本態性)ニューロパチー又は進行性筋ジストロフィーに係る対象者に限る。)として認定を受けている者(二十六年改正規則附則第五項の規定の適用を受けている者に限る。)が、施行日から継続して助成を受ける場合は、平成二十九年十二月三十一日(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日)までの間は、新規則別表第一の第二類に掲げる疾病にり患している者とみなして、二十六年改正規則附則第五項及び新規則の規定を適用する。
6 前項の規定の適用を受ける者が、難病法第七条第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める病状の程度に該当する場合又は次項の規定の適用を受けた者が、その後、難病法第七条第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める病状の程度に該当することとなった場合は、前項又は次項及び附則第八項の規定にかかわらず、これらの規定中「平成二十九年十二月三十一日(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日)までの間」とあるのは、「当該認定に係る医療費助成の期間(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日までの間)」とする。
7 前項の場合において、当該者が、その後、難病法第七条第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める病状の程度に該当しなくなったときは、その日から平成二十九年十二月三十一日(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日)までの間は、新規則別表第一の第二類に掲げる疾病にり患している者とみなして、新規則の規定を適用する。
8 前項の規定により助成を受ける場合における新規則別表第一の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日(同日までに当該者が助成の対象者でなくなったときは、当該日)までの間は、同表医療費助成の額の欄中「別表第一の二」とあるのは「東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号)附則別表」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額の二分の一」と、「生活療養標準負担額」とあるのは「生活療養標準負担額の二分の一」とする。
9 前項の場合において、当該者が二十六年改正規則附則別表に規定する重症患者の認定を受けようとするときは、体の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障があると認められる者に該当することを証明する書類として知事が別に定めるものにより、知事に申請しなければならない。
10 附則第五項又は附則第七項の規定の適用を受ける者については、二十六年改正規則附則第十項第二号に掲げる者とみなす。
11 附則第八項の規定の適用を受ける者に係る第十六条第二項第二号の規定の適用については、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書(別記第三十四号様式)」とあるのは「医療費支給申請書兼口座振替依頼書(経過措置用)(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号)附則別記様式)」とする。
12 別記第四号様式及び第三十一号様式の改正規定の施行の際、旧規則別記第四号様式及び第三十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年規則第一五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別記第三十五号様式及び別記第三十六号様式の改正規定並びに附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第一の第二類に掲げるネフローゼ症候群(指定難病のIgA腎症を除く。)、強直性脊椎炎、先天性ミオパチー、ウィルソン病又は脊髄空洞症のり患により医療費助成の対象者として現に認定を受けている者(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号。以下「二十六年改正規則」という。)附則第五項の規定の適用を受ける者を除く。)については、当該認定に係る医療費助成の期間に限り、当該認定に係る疾病をこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)別表第一の第二類に掲げる疾病とみなして、新規則の規定を適用する。
3 施行日の前日において、旧規則別表第一の第二類に掲げるネフローゼ症候群(指定難病のIgA腎症を除く。)、強直性脊椎炎、先天性ミオパチー、ウィルソン病又は脊髄空洞症のり患により医療費助成の対象者として現に認定を受けている者(二十六年改正規則附則第五項の規定の適用を受ける者に限る。)については、施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間は、当該認定に係る疾病を新規則別表第一の第二類に掲げる疾病とみなして、二十六年改正規則附則第五項及び第九項から第十一項までの規定並びに新規則の規定を適用する。
4 前項の規定の適用を受ける者は、施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に、現に受けている認定に係る医療費助成の期間が終了する場合、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下「難病法」という。)第六条第一項の規定による申請(難病法第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該者が現に受けている認定に係る疾病に相当する疾病に係る申請に限る。次項において同じ。)を行うものとする。
5 附則第三項の規定の適用を受ける者が、難病法第六条第一項の規定による申請を行った場合であって、その病状が難病法第七条第一項第一号に該当するときは、現に受けている認定に係る医療費助成の有効期間の終了後同号に規定する病状の程度に該当している間は、附則第三項の規定は適用しない。
6 附則第二項又は第三項の規定の適用を受ける者が、施行日以降新規則第十二条に規定する資格を喪失した場合に該当するときは、資格を喪失した日以降附則第二項又は第三項の規定を適用しない。
7 別記第三十五号様式及び第三十六号様式の改正規定の施行の際、旧規則別記第三十五号様式及び第三十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年規則第二〇七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第一の第二類に掲げる母斑症(指定難病の結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群及びクリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群に限る。)、ミオトニー症候群(指定難病のシュワルツ・ヤンペル症候群を除く。)又は進行性筋ジストロフィー(指定難病の遠位型ミオパチーを除く。)のり患により医療費助成の対象者として現に認定を受けている者(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号。以下「二十六年改正規則」という。)附則第五項の規定の適用を受ける者を除く。)については、当該認定に係る医療費助成の期間に限り、当該認定に係る疾病をこの規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)別表第一の第二類に掲げる疾病とみなして、新規則の規定を適用する。
3 施行日の前日において、旧規則別表第一の第二類に掲げる母斑症(指定難病の結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群及びクリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群に限る。)、ミオトニー症候群(指定難病のシュワルツ・ヤンペル症候群を除く。)又は進行性筋ジストロフィー(指定難病の遠位型ミオパチーを除く。)のり患により医療費助成の対象者として現に認定を受けている者(二十六年改正規則附則第五項の規定の適用を受ける者に限る。)については、施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間は、当該認定に係る疾病を新規則別表第一の第二類に掲げる疾病とみなして、二十六年改正規則附則第五項及び第九項から第十一項までの規定並びに新規則の規定を適用する。
4 前項の規定の適用を受ける者は、施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に、現に受けている認定に係る医療費助成の期間が終了する場合、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下「難病法」という。)第六条第一項の規定による申請(難病法第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該者が現に受けている認定に係る疾病に相当する疾病に係る申請に限る。次項において同じ。)を行うものとする。
5 附則第三項の規定の適用を受ける者が、難病法第六条第一項の規定による申請を行った場合であって、その病状が難病法第七条第一項第一号に該当するときは、現に受けている認定に係る医療費助成の有効期間の終了後同号に規定する病状の程度に該当している間は、附則第三項の規定は適用しない。
6 附則第二項又は第三項の規定の適用を受ける者が、施行日以降新規則第十二条に規定する資格を喪失した場合に該当するときは、資格を喪失した日以降附則第二項又は第三項の規定を適用しない。
附則(平成二八年規則第一七八号)
この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第一の疾病名の欄に掲げるもののうち、次の表の上欄に掲げる疾病に係る対象者とされている者は、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第一の疾病名の欄に掲げるもののうち、次の表の下欄に掲げる疾病に係る対象者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる疾病に係る対象者とみなされた者に現に交付されている同表の上欄に掲げる疾病に係る医療券は、同表の下欄に掲げる疾病に係る医療券とみなす。
特発性好酸球増多症候群 | 古典的特発性好酸球増多症候群 |
骨髄線維症 | 原発性骨髄線維症 |
3 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三〇年規則第七六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号。以下「平成二十六年改正規則」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 平成二十九年十一月十三日から平成二十九年十二月三十一日までの間において行われた、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第五条の規定による申請、第六条の規定による医療券の交付、第十条第一項又は第二項の規定による更新申請、第十一条第一項の規定による医療券の再交付、第十二条の二第一項の規定による変更申請、第十三条に基づく変更の届出及び第十三条の二の規定による医療券の交付は、この規則(第十六条第二項第二号の二及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定並びに別記第二号様式の三(病名等の情報の欄に係る部分に限る。)、第十八号様式(表)、第二十九号様式及び第三十三号様式から第三十六号様式までの改正規定を除く。)による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則によってなされたものとみなす。
4 平成三十年一月一日から平成三十年三月三十一日までの間において行われた、旧規則第五条の規定による申請、第六条の規定による医療券の交付、第十条第一項又は第二項の規定による更新申請、第十一条第一項の規定による医療券の再交付、第十二条の二第一項の規定による変更申請、第十三条に基づく変更の届出及び第十三条の二の規定による医療券の交付は、この規則(第十六条第二項第二号の二及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定及び別記第三十三号様式から第三十六号様式までの改正規定を除く。)による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則によってなされたものとみなす。
5 別記第一号様式、第二号様式の三、第十号様式、第十一号様式、第二十九号様式、第三十一号様式及び第三十三号様式から第三十六号様式までの改正規定並びに平成二十六年改正規則附則別記様式の改正規定の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第一号様式、第二号様式の三、第十号様式、第十一号様式、第二十九号様式、第三十一号様式及び第三十三号様式から第三十六号様式までによる用紙並びに平成二十六年改正規則附則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三〇年規則第一三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第十五条第二項の規定による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関の指定は、施行日前においても行うことができる。
3 平成三十二年三月三十一日までに都道府県から指定を受けた肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関は、指定日の十二月前から指定を受けていたとみなして改正後の規則別表第六疾病の範囲の欄に規定する肝がん・重度肝硬変入院関係医療を受けた月を算定する。ただし、指定日の十二月前が平成三十年四月一日より前となる場合は、平成三十年四月一日から指定を受けていたとみなす。
4 改正後の規則別表第六医療費助成の額の欄の表階層区分Aにおける七十歳以上七十五歳未満の場合の規定については、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達している者のうち、医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が一割のものは、一部負担金の割合が二割とされている者とみなす。
5 この規則の施行の際、改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別記第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三〇年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第一三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次のいずれにも該当し、かつ、東京都の区域に住所を有する者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和二年十二月二十八日までの間に、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第六号に掲げる書類を知事に提出し、その承認を受けたときは、当該者を新規則別表第六に掲げる疾病に係る対象者とみなして、新規則の規定を適用することができる。この場合において、新規則第八条第一項の表八の項の規定の適用については、同項中「申請書を受理した」とあるのは、「東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(令和二年東京都規則第百三十号)附則第二項第一号及び第二号に該当することとなった」とする。
一 令和二年一月一日から施行日の前日までの間に、新規則別表第六に掲げる疾病に係る対象者の要件(同表対象者の欄第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を満たした者
二 平成三十一年二月から令和二年七月までの間における連続する十二月の期間内に、保険医療機関において肝がん・重度肝硬変入院関係医療(自己負担額が高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)を三月以上受けた者。ただし、当該期間における当該医療のいずれもが肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関(この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第十条第一項の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関をいう。)において行われた場合を除く。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第三十八号様式から第四十号様式まで及び第四十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二九六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次のいずれにも該当し、かつ、東京都の区域に住所を有する者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間に、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第六号に掲げる書類を知事に提出し、その承認を受けたときは、当該者を新規則別表第六に掲げる疾病に係る対象者とみなして、新規則の規定を適用することができる。この場合において、新規則第八条第一項の表八の項の規定の適用については、同項中「申請書を受理した」とあるのは、「東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(令和三年東京都規則第二百九十六号)附則第二項第一号及び第二号に該当することとなった」とする。
一 令和三年四月一日から施行日の前日までの間に、新規則別表第六に掲げる疾病に係る対象者の要件(同表対象者の欄第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を満たした者
二 令和二年五月から施行日の属する月までの間における連続する十二月の期間内に、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同号に規定する保険薬局において、新規則別表第六備考3に規定する高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療、同表備考4に規定する高療該当肝がん外来関係医療又は同表備考5に規定する高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療を既に二月以上受けた者
3 令和三年四月一日から施行日の前日までの間において行われた、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第五条の規定による申請、第六条の規定による医療券の交付、第十条第一項又は第二項の規定による更新申請、第十一条第二項の規定による医療券の再交付、第十二条の二第一項の規定による変更申請、第十三条の規定による変更の届出及び第十三条の二第一項の規定による医療券の交付は、新規則によってなされたものとみなす。
4 令和三年三月三十一日までに、旧規則第六条、第十一条第二項又は第十三条の二第一項の規定により同年四月一日以後もなお有効な医療券の交付を受けた者に対する新規則の規定は、同日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、旧規則別記第三十六号様式から第四十一号様式まで及び第四十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第一六三号)
1 この規則は、令和四年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次のいずれにも該当する者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和五年二月二十八日までの間に、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第六号に掲げる書類を知事に提出し、その承認を受けたときは、当該者を新規則別表第六に掲げる疾病に係る対象者とみなして、新規則の規定を適用することができる。この場合において、新規則第八条第一項の表八の項の規定の適用については、同項中「申請書を受理した」とあるのは、「東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(令和五年東京都規則第二号)附則第二項第一号から第四号までに該当することとなった」とする。
一 令和四年十月一日から施行日の前日までの間に、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第二号の適用を受け一部負担金の割合が二割になった者
二 令和四年十月一日から施行日の前日までの間に、新規則別表第六に掲げる疾病に係る対象者の要件(同表対象者の欄第二号から第四号までに掲げるものを除く。)を満たした者
三 肝がん・重度肝硬変の治療効果、患者の生命予後や生活の質を考慮し、最適な治療を選択できるようにするための研究に協力することに同意した者
四 令和三年十一月から施行日の属する月までの間における連続する十二月の期間内に、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同号に規定する保険薬局において、新規則別表第六備考3に規定する高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療、同表備考4に規定する高療該当肝がん外来関係医療又は同表備考5に規定する高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療を既に二月以上受けた者
3 令和四年九月三十日までに、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第六条、第十一条第二項又は第十三条の二第一項の規定により同年十月一日以後もなお有効な医療券の交付を受けた後期高齢医療適用者で、同日にその一部負担割合が二割になった者に対する新規則の規定は、同日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、旧規則別記第十号様式及び第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第五〇号)
1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第一三四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第八条第一項の表及び第十条第一項の表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた申請に係る医療費の助成については、なお従前の例による。この場合において、改正後の規則第八条第一項の表中「又は当該医療費助成」とあるのは「当該医療費助成」と、「前(医師が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により、申請を診断した日から一月以内に行わなかったときは、三月前)の日」とあるのは「前(医師が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により、申請を診断した日から一月以内に行わなかったときは、三月前)の日又は令和五年十月一日」とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療等に係る医療費助成について適用し、施行日前に行われた医療等に係る医療費助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)別記第十七号様式による医療券で、現に効力を有するものは、新規則別記第十七号様式による医療券とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則別記第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一三六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年七月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 次のいずれにも該当し、かつ、東京都の区域に住所を有する者が、令和六年四月一日から同年十二月二十八日までの間に、この規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第六号に掲げる書類について知事に提出(次項の規定により新規則による申請とみなされる場合を含む。)を行い、その承認を受けたときは、当該者を新規則別表第六に掲げる疾病に係る対象者とみなして、新規則の規定を適用することができる。この場合において、新規則第八条第一項の表八の項の規定の適用については、同項中「申請書を受理した」とあるのは、「東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(令和六年東京都規則第百三十六号)附則第二項第一号から第三号までに該当することとなった」とする。
一 令和六年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、新規則別表第六に掲げる疾病に係る対象者の要件(同表対象者の欄第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を満たした者
二 肝がん・重度肝硬変の治療効果、患者の生命予後や生活の質を考慮し、最適な治療を選択できるようにするための研究に協力することに同意した者
三 令和四年五月から施行日の属する月までの間における連続する二十四月の期間内に、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同号に規定する保険薬局において、新規則別表第六備考3に規定する高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療、同表備考4に規定する高療該当肝がん外来関係医療又は同表備考5に規定する高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療を既に一月以上受けた者
3 令和六年四月一日から施行日の前日までの間において行われた、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第五条の規定による申請、第六条の規定による医療券の交付、第十条第一項又は第二項の規定による更新申請、第十一条第二項の規定による医療券の再交付、第十二条の二第一項の規定による変更申請、第十三条の規定による変更の届出及び第十三条の二第一項の規定による医療券の交付は、新規則によってなされたものとみなす。
4 令和六年三月三十一日までに、旧規則第六条、第十一条第二項又は第十三条の二第一項の規定により同年四月一日以後もなお有効な医療券の交付を受けた者に対する新規則の規定は、同日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、旧規則別記第三十六号様式、第三十八号様式から第四十号様式まで及び第四十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一六八号)
1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第二条―第五条、第八条関係)
(平二六規則二〇〇・全改、平二七規則三一・平二七規則一五八・平二七規則二〇七・平二九規則一一九・令五規則二・令六規則三八・令六規則一六八・一部改正)
疾病名 | 対象者 | 医療費助成の額 | |
第一類 | スモン、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。) | 東京都の区域内に住所を有する者であって、一又は二に掲げるもの 一 疾病名の欄に掲げる疾病にり患している者であって、知事が別に定める基準を満たすもの、ただし、次のいずれかに該当する者を除く。 イ 母斑症のうち神経皮膚黒色症、ゴーリン症候群(基底細胞母斑症候群)及びフォン・ヒッペル・リンドウ病並びに古典的特発性好酸球増多症候群のうち好酸球増加症、遺伝性QT延長症候群、原発性骨髄線維症及び先天性血液凝固因子欠乏症等(第Ⅷ因子欠乏症等を除く。)にり患している者であって、小児慢性特定疾病及び児童福祉法第六条の二第二項の規定に基づき当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める状態の程度(以下「当該疾病に係る厚生労働大臣が定める状態の程度」という。)に該当するもの(当該疾病に係る医療費助成の申請を行う者に限る。) ロ 先天性血液凝固因子欠乏症等のうち第Ⅷ因子欠乏症等及び人工透析を必要とする腎不全にり患している者であって、特定疾病療養確認書類の交付を受けていないもの又は小児慢性特定疾病及び当該疾病に係る厚生労働大臣が定める状態の程度に該当するもの(当該疾病に係る医療費助成の申請を行う者に限る。) 二 同一の月に受けた第二類に掲げる疾病に係る医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例(これによることができないとき、及びこれによることを適当としないときは知事が別に定める算定方法)により算定した当該医療に要した費用の額が三万三千三百三十円を超えた月数が申請日の属する月以前の十二月以内に既に三月以上である者又はこれに準ずるものとして知事が別に定める者(第二類に掲げる疾病に係る医療費助成の申請を行う者に限る。) | 一 第一類及び第三類に掲げる疾病に係る対象者については、次のイ及びロにより算定した額から医療保険各法又は介護保険法の規定による医療又は介護に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額(他の法令、条例又は他の規則の規定により国又は地方公共団体の負担による医療又は介護に関する給付が行われる場合は、これらの額から更にその額を控除した額。以下「本人負担額」という。)ただし、知事が必要と認めた場合はこの限りではない。 イ 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受ける場合は、(1)診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)、(2)入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号。第四類に掲げる疾病を除く。)、(3)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)、(4)保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四百九十号)、(5)厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号) ロ 介護保険法の規定による介護に関する給付を受ける場合(第四類に掲げる疾病を除く。)は、(1)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表3、4、5、(2)指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表の4、(3)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表3、4、5 一の二 第二類に掲げる疾病に係る対象者については、イに掲げる額(当該疾病に係る医療に食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この表において同じ。)が含まれるときは、当該額及びロに掲げる額の合算額、当該疾病に係る医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この表において同じ。)が含まれるときは、当該額及びハに掲げる額の合算額)からニに掲げる額を控除した額とする。ただし、知事が必要と認めた場合はこの限りではない。 イ 同一の月に受けた当該疾病に係る医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、別表第一の二の規定により算出した額(当該額が当該算定した額の百分の二十(当該難病認定患者が高齢者の医療の確保に関する法律第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者であって、同法第六十七条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合その他知事が別に定める場合にあっては、百分の十)に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額 ロ 当該疾病に係る医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額を控除した額 ハ 当該疾病に係る医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額を控除した額 ニ 医療保険各法又は介護保険法の規定による医療又は介護に関する給付に関し保険者が負担すべき額(他の法令、条例又は他の規則の規定により国又は地方公共団体の負担による医療又は介護に関する給付が行われる場合は、当該保険者が負担すべき額及び当該国又は地方公共団体の負担による医療又は介護に関する給付に係る額の合算額) 二 第四類に掲げる疾病に係る対象者については、イ及びロにより算定した額とする。ただし、知事が必要と認めた場合はこの限りではない。 イ 入院については、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに一箇月につき一万円を上限として本人負担額と同額とする。 ロ 入院以外については、同一の医療機関、同一の薬局又は同一の訪問看護ステーションごとに一箇月につき一万円を上限として本人負担額と同額とする。 |
第二類 | 悪性高血圧、母斑症(指定難病の結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群及びクリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群を除く。)、古典的特発性好酸球増多症候群、びまん性汎細気管支炎、遺伝性QT延長症候群、網膜脈絡膜萎縮症、原発性骨髄線維症、肝内結石症 | ||
第三類 | 先天性血液凝固因子欠乏症等(第Ⅰ因子欠乏症、第Ⅱ因子欠乏症、第Ⅴ因子欠乏症、第Ⅶ因子欠乏症、第Ⅷ因子欠乏症、第Ⅸ因子欠乏症、第Ⅹ因子欠乏症、第ⅩⅠ因子欠乏症、第ⅩⅡ因子欠乏症、第ⅩⅢ因子欠乏症、フォン・ヴィルブランド病及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症をいう。) | ||
第四類 | 人工透析を必要とする腎不全 |
備考 右記の表中「指定難病」とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病をいう。
別表第1の2
(平26規則200・全改)
階層区分 | 対象者別の一部負担額の月額限度額 | |||
一 二及び三に掲げる者以外の者 | 二 高額難病治療継続者 | 三 人工呼吸器等装着者 | ||
低所得Ⅰ | 市町村民税世帯非課税者であって、前年の公的年金等の収入金額等が80万円以下の場合 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得Ⅱ | 市町村民税世帯非課税者であって、前年の公的年金等の収入金額等が80万円を超える場合 | 5,000円 | 5,000円 | |
一般所得Ⅰ | 市町村民税の課税年額が71,000円未満の場合(市町村民税世帯非課税者を除く。) | 10,000円 | 5,000円 | |
一般所得Ⅱ | 市町村民税の課税年額が71,000円以上251,000円未満の場合 | 20,000円 | 10,000円 | |
上位所得 | 市町村民税の課税年額が251,000円以上の場合 | 30,000円 | 20,000円 |
備考
1 上記の表中「市町村民税の課税年額」とは次に掲げる対象者の区分に応じ、当該区分に掲げる者の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税年額(同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額に限る。)を合算した額をいう。
2 上記の表中「市町村民税世帯非課税者」とは、対象者及び認定基準世帯員が、地方税法の規定による市町村民税を課されない者(特別区又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
3 上記の表中「公的年金等の収入金額等」とは、次に掲げるものを合算した額をいう。
(1) 所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額
(2) 地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した額)をいい、当該額が零を下回る場合には、0とする。)
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
(5) 船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
(6) 国家公務員共済組合法に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金
(7) 地方公務員等共済組合法に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金
(8) 私立学校教職員共済法に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金
(9) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金、同条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金及び同法附則第25条第4項に規定する特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
(10) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づく特別障害給付金
(11) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償給付及び障害給付
(12) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
(13) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当
4 次に掲げる区分に該当する場合は、当該区分に掲げる額をもって一部負担額の限度額とする。
(1) 第12条の2第3項の規定による認定を受けた場合 0円(追加疾病に対する医療費助成に係る一部負担額に限る。)
(2) 医療費算定対象世帯員において他の難病認定患者がいる場合 難病認定患者に係る上記の表の階層区分に応じ、当該階層区分に定める額に当該難病認定患者及び当該他の難病認定患者に係る当該階層区分に掲げる額を合算した額をもって当該階層区分に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率を乗じて得た額
(3) 難病認定患者が支給認定患者等(難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第4項に規定する支給認定患者等をいう。以下同じ。)である場合又は医療費算定対象世帯員において支給認定患者等がいる場合 0円
(4) 難病認定患者が小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)である場合又は医療費算定対象世帯員において小児慢性特定疾病児童等がいる場合 0円
5 一部負担額の限度額に10円未満の端数が生じた場合には、端数は切り捨てるものとする。
別表第二 削除
(平一七規則七九)
別表第三(第二条―第五条、第八条関係)
(平一二規則三〇三・平一八規則一三二・一部改正)
疾病名 | 疾病の範囲 | 対象者 | 医療費助成の額 |
小児精神病 | 精神障害で入院医療を要する疾病及び精神障害に付随する軽易な傷病(付随する軽易な傷病とは、入院医療を担当する精神病室の医療担当者において行い得る医療をいう。)。 | 東京都の区域内に住所を有する疾病の範囲の欄に掲げる疾病にり患している者で、満十八歳未満の者。ただし、認定患者であって満十八歳に達した時点で引き続き医療を受ける場合は、満二十歳未満とする。 | 診療報酬の算定方法により算定した額から医療保険各法の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額(他の法令、条例又は他の規則の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合は、更にその額を控除した額)とする。ただし、知事が必要と認めた場合はこの限りでない。 |
別表第四 削除
(平一八規則一一)
別表第五(第二条―第五条、第八条、第十三条、第十三条の二関係)
(平二二規則三七・全改、平二六規則一六六・一部改正)
疾病名 | 疾病の範囲 | 対象者 | 医療費助成の額 | ||||
B型ウイルス肝炎、C型ウイルス肝炎 | B型ウイルス肝炎又はC型ウイルス肝炎に対して行われるインターフェロン治療を要する場合の当該疾病、C型ウイルス肝炎に対して行われるインターフェロンフリー治療を要する場合の当該疾病及びB型ウイルス肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療を要する場合の当該疾病 | 東京都の区域内に住所を有する者で、疾病の範囲の欄に掲げる疾病にり患しているもの | 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受ける場合は、医療保険各法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額から医療保険各法の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額(他の法令、条例又は他の規則の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合は、更にその額を控除した額)から次の表に定めるところにより対象者が医療機関等に支払う額(以下「一部負担額」という。)を控除した額とする。ただし、知事が必要と認めた場合はこの限りではない。 | ||||
|
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| |||||
| 階層区分 | 一部負担額(月額) |
| ||||
H | 世帯が市町村民税非課税世帯の場合 | 〇円 | |||||
A | 世帯の市町村民税(所得割)課税額が二十三万五千円未満の場合 | 一万円 | |||||
D | 世帯の市町村民税(所得割)課税額が二十三万五千円以上の場合 | 二万円 | |||||
|
|
| |||||
備考 1 市町村民税は、申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税とする。 2 市町村民税非課税世帯とは、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員が市町村民税非課税者である世帯をいう。 3 世帯の市町村民税(所得割)課税額とは、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員のそれぞれの市町村民税の所得割の額の合計額をいう。 |
別表第六(第二条―第五条、第八条、第十三条、第十三条の二関係)
(令三規則二九六・全改、令五規則二・令六規則一三六・令六規則一六八・一部改正)
疾病名 | 疾病の範囲 | 対象者 | 医療費助成の額 | |||||
B型肝炎ウイルス若しくはC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変 | 同一の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関で行われた高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療(同一の保険者における自己負担額が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関若しくは保険薬局で行われた高療該当肝がん外来関係医療若しくは高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療のうち、当該医療が行われた月以前の二十四月以内に、高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療、高療該当肝がん外来関係医療又は高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療を受けた月数が既に一月以上あるものを要する当該疾病 | 東京都の区域に住所を有する者で、疾病名の欄に掲げる疾病にり患しているものであって、次に掲げる全ての要件に該当するもの 一 医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者のうち、保険医療機関において肝がん・重度肝硬変入院関係医療又は保険医療機関若しくは保険薬局において肝がん外来関係医療に関し、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による給付を受けているもの 二 医療費助成の額の欄の表階層区分H又はAに該当する者 三 肝がん・重度肝硬変の治療効果、患者の生命予後や生活の質を考慮し、最適な治療を選択できるようにするための研究に協力することに同意し、第五条第一項第六号に規定する書類を知事に提出した者 四 申請日の属する月以前の二十四月以内に、保険医療機関又は保険薬局において高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療、高療該当肝がん外来関係医療又は高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療を既に一月以上受けている者 | 対象者が知事が別に定める医療を受ける場合の医療費助成の額は、次に掲げる額とする。ただし、知事が必要と認めた場合はこの限りではない。 一 対象者が高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療を受ける場合は、医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額(他の法令、条例又は他の規則の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合は、更にその額を控除した額)(以下「高療自己負担月額」という。)から次の表に定めるところにより対象者が負担する額(以下「一部負担額」という。)を控除した額とする。 | |||||
階層区分 | 一部負担額(月額) | |||||||
H | 七十歳未満の場合 | 医療保険の自己負担限度額の適用区分がオに該当する者 | 〇円 | |||||
七十歳以上の場合 | 医療保険の自己負担限度額の適用区分が低所得者Ⅰ又は低所得者Ⅱに該当する者 | |||||||
A | 七十歳未満の場合 | 医療保険の自己負担限度額の適用区分がエに該当する者 | 診療報酬明細書ごとに一万円 | |||||
七十歳以上七十五歳未満の場合 | 医療保険の一部負担金の割合が二割とされている者(市町村民税非課税世帯を除く。) | |||||||
七十五歳以上の場合 | 医療保険の一部負担金の割合が一割又は二割とされている者(市町村民税非課税世帯を除く。) | |||||||
二 対象者が高療該当肝がん外来関係医療又は高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療を受ける場合は、高療自己負担月額と一部負担額との差額(一部負担額が一万円の場合で、高療自己負担月額が一万円以下である場合を除く。)とする。ただし、七十歳以上の対象患者のうち、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による外来に係る年間の高額療養費の支給の対象となるものについては、毎年八月から翌年七月までの間において、高療自己負担月額(肝がん外来関係医療に係るものに限る。)の合算額が十四万四千円を超える部分については、助成しない。 三 前号に定めるもののほか、七十歳未満の対象患者が同号の規定により助成を受けた場合において、高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療(肝がん外来医療の実施に係るものに限る。)、高療該当肝がん外来関係医療又は高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療に係る助成後になお残る一部負担額の取扱いその他必要な事項は別に定める。 |
備考
1 「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」とは、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変患者に対して行われる入院医療で保険適用となっているもののうち、知事が別に定めるものをいう。
2 「肝がん外来関係医療」とは、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん患者に対して行われる分子標的治療薬を用いた外来医療その他の外来医療で保険適用となっているもののうち、知事が別に定めるものをいう。
3 「高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療」とは、肝がん・重度肝硬変入院関係医療のうち、同じ月に保険医療機関において対象患者が受けた医療であって、当該医療に係る一部負担額の合算額(高額療養費の算定方法の例により算定した一部負担額の合算額をいう。以下この表において同じ。)が高額療養費算定基準額を超えるものをいう。
4 「高療該当肝がん外来関係医療」とは、令和三年四月以降に行われた肝がん外来関係医療のうち、同じ月に保険医療機関及び保険薬局において対象患者が受けた医療であって、当該医療に係る一部負担額の合算額が高額療養費算定基準額を超えるものをいう。
5 「高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療」とは、令和三年四月以降に行われた、同じ月における肝がん・重度肝硬変入院関係医療(肝がん外来医療の実施に係るものに限る。)及び肝がん外来関係医療の一部負担額の合算額が高額療養費算定基準額(対象患者が七十歳以上の場合は、入院・外来高額療養費算定基準額(入院医療及び外来医療に係る医療費の双方を対象とする高額療養費算定基準額をいう。))を超えるもの(高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療又は高療該当肝がん外来関係医療に該当するものを除く。)をいう。
6 階層区分Aについて、六十五歳以上七十五歳未満の者が後期高齢者医療制度に加入している場合は、七十五歳以上の場合の規定を準用するものとする。
別記
(平26規則200・全改、平30規則76・令元規則30・令6規則168・一部改正)
(平15規則180・全改、平16規則117・平16規則205・平20規則76・平21規則11・平29規則119・令3規則234・令5規則134・一部改正)
(平28規則178・追加、令元規則30・令3規則234・令6規則168・一部改正)
(令5規則134・全改、令6規則168・一部改正)
(令3規則234・全改、令6規則168・一部改正)
(令3規則234・追加、令6規則168・一部改正)
(令3規則234・追加、令6規則168・一部改正)
(平26規則200・追加、平28規則178・旧第2号様式の3繰下、令元規則30・令5規則134・一部改正)
(平27規則31・全改、令元規則30・令3規則234・一部改正)
第5号様式から第7号様式まで 削除
(平17規則79)
(平15規則180・追加、平20規則76・平21規則11・令元規則30・一部改正)
(平27規則31・追加、令元規則30・一部改正)
第9号様式 削除
(平18規則11)
(平30規則76・全改、令元規則30・令3規則234・令5規則2・令6規則168・一部改正)
(平20規則76・全改、平22規則37・平26規則166・平30規則76・一部改正)
第12号様式 削除
(平26規則200)
第13号様式 削除
(平18規則11)
(平17規則79・全改、令3規則234・一部改正)
第15号様式及び第16号様式 削除
(平26規則200)
(平26規則200・全改、平27規則207・平30規則76・令3規則234・令4規則163・令6規則38・令6規則168・一部改正)
(平26規則200・全改、平30規則76・令元規則30・令3規則234・令6規則168・一部改正)
(平26規則200・全改、平30規則76・令3規則234・令4規則163・令6規則168・一部改正)
第20号様式 削除
(平17規則79)
(平12規則303・追加、平13規則245・平14規則87・一部改正、平15規則180・旧第14号様式の2繰下、平16規則265・平18規則214・令3規則234・令4規則163・令6規則168・一部改正)
(平23規則5・全改、平30規則76・令3規則234・令4規則163・令5規則50・令6規則168・一部改正)
(平20規則76・全改、平22規則37・平23規則5・平26規則166・平30規則76・令3規則234・令5規則50・令6規則168・一部改正)
(平26規則200・全改、令元規則30・令6規則168・一部改正)
(令5規則134・追加)
(平15規則180・追加、平16規則117・平16規則205・平20規則76・平21規則11・平23規則5・平29規則119・令5規則134・一部改正)
第26号様式及び第27号様式 削除
(平17規則79)
(平13規則245・全改、平15規則180・旧第20号様式繰下・一部改正、平20規則76・平26規則200・令元規則30・一部改正)
(令5規則134・全改、令6規則168・一部改正)
(平26規則200・全改、平30規則76・平30規則133・令元規則30・令5規則2・令6規則168・一部改正)
(平30規則76・全改、令元規則30・令6規則168・一部改正)
(平21規則107・全改、平30規則133(平30規則146)・令元規則30・令3規則234・令6規則168・一部改正)
(令3規則234・全改、令6規則168・一部改正)
(令3規則234・全改、令6規則168・一部改正)
(令3規則234・全改)
(令3規則234・全改、令6規則168・一部改正)
(平30規則133(平30規則146)・追加、令元規則30・令3規則296・令6規則136・一部改正)
(平30規則133(平30規則146)・追加、令元規則30・令3規則296・一部改正)
(平30規則133(平30規則146)・追加、令元規則30・令2規則130・令3規則234・令3規則296・令6規則136・令6規則168・一部改正)
(平30規則133(平30規則146)・追加、令元規則30・令2規則130・令3規則234・令3規則296・令6規則136・令6規則168・一部改正)
(令6規則136・全改、令6規則168・一部改正)
(令3規則296・全改、令6規則168・一部改正)
(平30規則133(平30規則146)・追加、令元規則30・令3規則296・一部改正)
(平30規則133(平30規則146)・追加、令元規則30・令3規則234・一部改正)
(令3規則296・全改、令6規則136・一部改正)
(平30規則133(平30規則146)・追加、令元規則30・令3規則234・一部改正)