○東京都生活衛生審議会条例
平成一二年三月三一日
条例第三七号
〔東京都環境衛生適正化審議会条例〕を公布する。
東京都生活衛生審議会条例
(平一二条例二〇九・改称)
(設置)
第一条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第五十八条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関及び興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)等の施行に関する事項を調査審議する機関として、東京都生活衛生審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例二〇九・一部改正)
(所掌事項)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
一 法第六十四条第一項の規定により知事が行うこととされた厚生労働大臣の権限に属する事務に係る法の施行に関する重要事項
二 興行場営業、旅館業、公衆浴場業、理容業、美容業、クリーニング業等に関する衛生上必要な措置の基準、許可等に係る条件その他の前条に規定する法律(法を除く。)等の施行に関する事項
(平一二条例二〇九・追加)
(組織)
第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 審議会の委員は、知事が次に掲げる者のうちから任命する。
一 学識経験を有する者
二 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
三 利用者又は消費者の意見を代表する者
(平一二条例二〇九・旧第二条繰下・一部改正)
(委員の任期)
第四条 審議会の委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平一二条例二〇九・旧第三条繰下)
(会長)
第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(平一二条例二〇九・旧第四条繰下)
(招集)
第六条 審議会は、知事が招集する。
(平一二条例二〇九・旧第五条繰下)
(定足数及び表決数)
第七条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平一二条例二〇九・旧第六条繰下)
(部会)
第八条 会長が必要と認めたときは、専門的事項を審議させるため、審議会に部会を設けることができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
(平一二条例二〇九・旧第七条繰下)
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
(平一二条例二〇九・旧第八条繰下)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 第一条中「第五十八条第一項」とあるのは、平成十三年一月五日までの間「第五十八条第二項」とする。
附則(平成一二年条例第二〇九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
(東京都興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例の廃止)
2 東京都興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例(昭和二十八年東京都条例第四十三号)は、廃止する。