○公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例

昭和三九年八月一日

条例第一八四号

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例を公布する。

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)の規定による公衆浴場の設置の場所の配置の基準並びに浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置等の基準を定めるものとする。

(平一五条例五九・全改)

(設置場所の配置の基準)

第二条 法第二条第三項の規定による条例で定める設置の場所の配置の基準は、温湯等を使用し、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であつて、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの(以下「普通公衆浴場」という。)の設置場所が、既設の普通公衆浴場と三百メートル以上の距離(浴場本屋の四壁中最近の部分間でこれを測定する。)を保たなければならないこととする。ただし、土地の状況、構造設備、予想利用者の数、人口密度等を考慮し、知事が公衆衛生上必要であると認める普通公衆浴場の設置場所については、この限りでない。

2 法第二条第一項の規定により許可を受けた公衆浴場のうち、普通公衆浴場以外の公衆浴場(以下「その他の公衆浴場」という。)を普通公衆浴場に変更しようとするときは、前項の規定を適用する。

(昭五五条例七九・平三条例九一・平一五条例五九・平二四条例四九・一部改正)

(衛生及び風紀に必要な措置等の基準)

第三条 法第三条第二項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。

 下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下その他入浴者が直接利用する場所は、床面において二十ルクス以上の照度を有するようにすること。

 浴場の施設は、常に清潔を保持し、下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下、洗いおけ、腰掛けその他入浴者が直接利用する施設及び設備は、毎日一回以上掃除し、又は洗浄すること。

 脱衣室及び便所は、毎月一回以上消毒すること。

 浴場の施設は、ねずみ、衛生害虫等の生息状況について毎月一回以上点検し、適切な防除措置を講ずること。

 洗い場及び下水溝は、水流を良好にし、汚水を滞留させないようにすること。

 浴槽水の水質基準については、次のとおりとすること。ただし、知事は、この基準(及びの基準を除く。以下この号において同じ。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この基準の一部又は全部を適用しないことができる。

 濁度は、五度以下とすること。

 過マンガン酸カリウム消費量は、一リットルにつき二十五ミリグラム以下とすること。

 大腸菌群数は、一ミリリットル中に一個以下とすること。

 レジオネラ属菌は、検出されないこと。

 浴槽水は、常に満杯を保ち、湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に補給すること。

 浴槽水は、一日一回以上換水して浴槽を清掃すること。ただし、東京都規則(以下「規則」という。)で定める場合には、一週間に一回以上換水して浴槽を清掃すること。

八の二 貯湯槽を使用するときは、次の措置を講じること。

 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。

 貯湯槽内の湯を規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。

八の三 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講じること。

 ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。

 浴槽水を循環させるための配管は、規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。

 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。

 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が一リットルにつき〇・四ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、規則で定めるところにより消毒を行い、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。

 浴槽水については、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。

八の四 調節槽を使用するときは、調節槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。

八の五 前三号の規定による清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、三年間保存すること。

 善良の風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真、物品、広告又は装飾設備を置き、掲げ、又は設けないこと。

 タオル、くし、かみそり等を入浴者に貸与しないこと。ただし、入浴者一人ごとに消毒した清潔なもの(かみそりを除く。)を貸与するときは、この限りでない。

十一 七歳以上の男女を混浴させないこと。

十二 物品の販売等を行うときは、入浴機能及び清潔保持を阻害しないようにすること。

十三 下足場、脱衣室、便所、浴室及びかま場は、それぞれ区画して設けること。

十四 下足場には、入浴者の履物を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。

十五 脱衣室及び浴室は、それぞれ男女を区別し、その境界には障壁を設ける等相互に、かつ、浴場外から見通せない構造とすること。

十六 脱衣室の床面積は、男女各十五平方メートル以上とすること。

十七 脱衣室の床面は、リノリウム、板等の不浸透性材料を用いること。

十八 脱衣室には、入浴者の衣類その他携帯品を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。

十九 入浴者用便所は、脱衣室から入浴者の利用しやすい場所に、男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗いを備えること。

二十 脱衣室及び浴室には、採光のための設備を設けること。

二十一 脱衣室及び浴室には、室内を適温に保つために必要な設備を設けること。

二十二 脱衣室及び浴室には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。

二十三 洗い場の床面積は、男女各十五平方メートル以上とすること。

二十四 浴室の床面は、不浸透性材料を用い、滑りにくい仕上げとすること。

二十五 洗い場には、浴室の床面積五平方メートルにつき、湯栓及び水栓を各一個以上設け、湯又は水であることを表示すること。

二十六 洗い場は、適当なこう配を付し、浴室内の使用後の湯水を屋外の下水溝等に、完全に排出させる構造とすること。

二十七 浴室内の浴槽の床面積は、男女各四平方メートル以上とすること。

二十八 浴槽は、タイル等耐水材料を用い、浴槽内には、入浴者に直接熱気及び熱湯を接触させない設備をすること。

二十九 屋外に浴槽を設けるときは、次のとおりとすること。

 屋外の浴槽及び浴槽に附帯する通路等は、適当な広さのものを設けること。

 屋外の浴槽に附帯する通路等には、脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造とすること。

 屋外には、洗い場を設けないこと。

 屋外の浴槽は、それぞれ男女を区別し、その境界には障壁を設ける等相互に、かつ、浴場外から見通せない構造とすること。

三十 入浴者の見やすい位置に、浴槽水の温度を明示するための温度計を設けること。

三十一 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の構造設備の基準によること。

 ろ過器は十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。

 ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。

 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。

 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

 循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造であること。

三十二 貯水槽及び調節槽は、ふた付きとすること。

三十三 排水溝、排水ます等は、耐水材料を用い、臭気の発散及び汚水の漏出を防ぐために必要な設備をすること。

三十四 かまは、浴槽水と上がり湯とが混合しないものを使用すること。

三十五 灰、燃え殻等が発生し、又は置かれる場所には、灰、燃え殻等の飛散を防ぐために必要な設備をすること。

三十六 入浴者用飲料水の設備を設ける場合には、その旨の表示をすること。飲料水の水質については、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項に定める要件について、それぞれ水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)に定める水質基準に適合するものとし、かつ、浴用貯水槽を経由しないで供給すること。

三十七 入浴機能及び清潔保持を阻害するおそれのある設備を設けないこと。

2 その他の公衆浴場の営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、第一号に規定する公衆浴場にあつては前項第一号から第十二号まで、第二号に規定する公衆浴場にあつては前項第一号から第十三号まで、第十五号第十七号第二十一号第二十四号第二十六号第二十八号及び第三十号から第三十七号までに規定する基準のほか、当該各号に定めるところによる。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する公衆浴場

 従業員に、風紀を乱すおそれのある服装をさせないこと。

 従業員に、風紀を乱すおそれのある行為を行わせないこと。

 各個室の床面積は、五平方メートル以上とすること。

 待合室は、適当な広さのものを設けること。

 従業員用休憩室は、適当な広さのものを設け、従業員用鍵付きロッカーを備えること。

 タオルの保管用戸棚は、個室以外の適当な場所に設けること。

 入浴者用便所は、入浴者の用に供する施設がある各階に、入口から男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗いを備えること。

 個室内は、個室の出入口から見通しのきく構造配置とすること。

 個室の出入口は、幅〇・七メートル以上、高さ一・八メートル以上とし、扉等を設けるときは、その扉等の適当な位置に、〇・三メートル平方以上の透明ガラス窓を設ける等の措置をし、遮へい物を設けないこと。この場合扉には、鍵を付けないこと。

 個室内には、使用のたびに浴槽水を取り替えることができる浴槽又は湯及び水の出るシャワー並びに適当数の湯栓及び水栓を設けること。

 個室内には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。

 個室内には、適当な脱衣場所及び入浴者の衣類その他携帯品を収納するための設備を設けること。

 個室内の照明用電灯は、一つのスイッチで全部を点滅できる装置とすること。

 個室内には、蒸し機等熱気による入浴設備を設け、適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設けること。

 個室内には、入浴に必要でない物を置かないこと。ただし、入浴者の所持する物は、この限りでない。

 午前零時から午前六時までの時間において営業を行わないこと。

 前号に規定する公衆浴場以外のその他の公衆浴場

 入浴者の履物を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。

 脱衣室は、適当な広さのものを設けること。

 脱衣室には、入浴者の衣類その他携帯品を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。

 浴室は、適当な広さのものを設けること。

 浴室内には、浴槽又は湯及び水の出るシャワー並びに適当数の湯栓及び水栓を設けること。

 脱衣室及び浴室には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。

 熱気による入浴設備を設けるときは、適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設けること。

 屋外に浴槽を設けるときは、前項第二十九号の規定に準じた構造とすること。

 入浴者用便所は、入浴者の用に供する施設がある各階に、入口から男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗いを備えること。

3 営業者は、公衆浴場の衛生上の維持管理を適正に行うため、原則として営業施設ごとに、管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら管理者となつて管理する営業施設については、この限りでない。

(昭四五条例一四三・昭五五条例七九・平三条例九一・平一一条例八〇・平一五条例五九・平一七条例五九・平二四条例四九・平三〇条例七四・令三条例七九・一部改正)

(基準の特例)

第四条 前条の規定にかかわらず、普通公衆浴場の営業者にあつては同条第一項第十六号第二十三号第二十五号及び第二十七号に規定する基準について、同条第二項第二号に規定するその他の公衆浴場の営業者にあつては同条第一項第十五号に規定する基準について、土地の状況、建物の種類、施設の規模その他特別の理由によりこれらの基準により難い場合であつて、かつ、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準によらないことができる。

(昭五五条例七九・平三条例九一・平二四条例四九・一部改正)

(委任)

第五条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例五九・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公衆浴場衛生措置基準等に関する条例(昭和二十三年九月東京都条例第百十号)及び公衆浴場設置場所の配置の基準に関する条例(昭和二十五年十一月東京都条例第七十六号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に法第二条第一項の規定により許可を受けている公衆浴場の営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準のうち構造設備に関するものについては、この条例第三条の規定にかかわらず、この条例施行の日から一年間(第三条第一項第十九号同条第二項第二号ニ及び同条同項同号ヘに規定する基準については、この条例施行後最初の改築または大修繕をするときまでの期間)は、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第一四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第九一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例第二条の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理した公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の公衆浴場の営業の許可(以下「営業の許可」という。)に係る配置の基準から適用し、同日前に申請を受理した営業の許可に係る配置の基準については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第五九号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に法第二条第一項の規定により、公衆浴場の経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、この条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例第三条第一項第三十一号イ及びニの規定は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、営業施設を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(平成一七年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第四九号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)附則第二十条の規定により、特別区又は保健所を設置する市が条例で定める基準とみなされる場合におけるこの条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項、第三条第一項第六号及び第四条の規定の適用については、改正後の条例第二条第一項中「既設の普通公衆浴場と三百メートル以上の距離」とあるのは「特別区の区域にあつては既設の普通公衆浴場と二百メートル以上、保健所を設置する市の区域にあつては既設の普通公衆浴場と三百メートル以上の距離」と、「知事」とあるのは「法第二条第一項の許可を行う者(以下「許可権者」という。)」と、第三条第一項第六号及び第四条中「知事」とあるのは「許可権者」と読み替えるものとする。

(平成三〇年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第七九号)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第三条第一項第三十一号に次のように加える改正規定及び次項の規定は、令和三年十月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定により、公衆浴場の経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、この条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例第三条第一項第三十一号トの規定は適用しない。ただし、前項ただし書に規定する日以後に、営業施設を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例

昭和39年8月1日 条例第184号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和39年8月1日 条例第184号
昭和45年10月22日 条例第143号
昭和55年7月18日 条例第79号
平成3年12月25日 条例第91号
平成11年7月23日 条例第80号
平成15年3月14日 条例第59号
平成17年3月31日 条例第59号
平成24年3月30日 条例第49号
平成30年6月27日 条例第74号
令和3年6月14日 条例第79号