○東京都公衆浴場設備資金利子補助規則
昭和四五年一二月一二日
規則第二三〇号
東京都公衆浴場設備資金利子補助規則を公布する。
東京都公衆浴場設備資金利子補助規則
(目的)
第一条 この規則は、浴場経営者が特定金融機関から公衆浴場設備資金の貸付けを受けた場合に支払わなければならない利子の一部を東京都が補助することにより、浴場設備の近代化を促進し、かつ、浴場経営を安定させ、もつて都民の衛生水準の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「浴場経営者」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十四号)第二条第一項に規定する普通公衆浴場を現に経営し、又はその施設を所有する者をいう。
2 この規則において「特定金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
一 株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十四条第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫から業務の委託を受けた金融機関及び当該金融機関から当該業務の再委託を受けた金融機関
二 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第三項の規定により株式会社商工組合中央金庫の業務を代理する金融機関
三 東浴信用組合
3 この規則において「公衆浴場設備資金」とは、特定金融機関が浴場経営者に対して貸し付ける資金で、普通公衆浴場の経営について適正な衛生上の措置を講ずるために又は当該営業の近代化を図るために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要するもののうち、次の各号に該当するものをいう。
一 前項第一号に掲げる金融機関が、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号に規定する業務として行う貸付けに係るもの
二 前項第二号に掲げる金融機関が、株式会社商工組合中央金庫法第二十一条に規定する業務として行う貸付けに係るもの
三 前項第三号に掲げる金融機関が、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八に規定する業務として行う貸付けに係るもの
(昭四九規則六七・昭五四規則一五二・昭五五規則七六・昭五七規則五九・平元規則六二・平一一規則二〇三・平二〇規則一九四・一部改正)
(利子補助)
第三条 東京都は、特定金融機関から公衆浴場設備資金の貸付けを受けた浴場経営者に対し、当該貸付けを受けたことにつき、浴場経営者が特定金融機関に支払わなければならない利子の一部を、予算の範囲内で補助する。
2 東京都が補助の対象とする公衆浴場設備資金の限度額は、一浴場施設につき五千万円とする。
(昭五七規則五九・平元規則六二・平三規則二六・平五規則六九・一部改正)
(利子補助金の額)
第四条 前条の規定により東京都が交付する利子補助金の額は、公衆浴場設備資金の貸付けを受けた浴場経営者が、当該公衆浴場設備資金につき融資期間中(融資期間が十年を超える場合は、貸付けを受けた日から十年間)に支払わなければならない利子額のうち、貸付利率を年三・五パーセントとして計算して得た額に相当する額とする。ただし、貸付けを受けた公衆浴場設備資金の貸付利率から三・五パーセントを控除した利率が一・〇パーセント未満である場合においては、当該貸付利率から一・〇パーセントを控除した利率を貸付利率として計算して得た額に相当する額とする。
(昭五二規則八二・昭五四規則一五二・昭五五規則七六・昭六二規則九三・平三規則二六・平七規則一三二・一部改正)
(利子補助を受けることができる者)
第五条 この規則により利子の補助を受けることができる者は、浴場経営者であつて次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
一 特定金融機関から公衆浴場設備資金の貸付けを受けていること。
二 事業税及び都民税を滞納していないこと。
一 公衆浴場設備資金の貸付けを受けた特定金融機関(以下「貸付金融機関」という。)に対し、当該公衆浴場設備資金の貸付申込みにあたつて提出した書類の写し
二 貸付金融機関との間に取りかわした金銭消費貸借契約書の写し又はこれに代わるべきもの
三 融資期間中(融資期間が十年をこえる場合は、貸付けを受けた日から十年間)に支払わなければならない利子につき貸付金融機関が発行する支払予定利子計算書
四 前年度の事業税及び都民税の納税証明書
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めた書類
(昭五二規則八二・昭五四規則一五二・平一〇規則一九〇・一部改正)
2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があると認めるときは、利子補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して交付の決定をすることができる。
(変更承認申請)
第八条 利子補助金の交付決定を受けた者が、天災等の理由により、償還が著しく困難となつたため、貸付けを受けた公衆浴場設備資金の償還方法の変更(繰上償還を除く。)をしようとする場合において、利子補助の変更を必要とするときは、あらかじめ変更承認申請書(別記第四号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平七規則一三二・一部改正)
(利子補助金の額の確定及び請求)
第十条 利子補助金の交付決定を受けた者が、利子補助金の交付を請求しようとするときは、二月一日から次の年の一月三十一日までの期間ごとに、当該期間中に支払つた利子につき貸付金融機関が発行する利子支払証明書を、当該期間の経過後三十日以内に、知事に提出しなければならない。
(利子補助金の支払い)
第十一条 知事は、前条第三項の請求書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、利子補助金の支払いを適当と認めたときは、当該請求書を受理した日の翌日から三十日以内に、これを支払うものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、三十日をこえて支払うことができる。
(決定の取消し)
第十二条 知事は、利子補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当した場合には、利子補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により公衆浴場設備資金の貸付けを受け、又は利子補助金の交付を受けたとき。
二 利子補助の対象期間内に浴場経営者でなくなつたとき又は貸付けを受けた公衆浴場設備資金につき債務弁済期限の利益を失つたとき。
三 その他補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は当該補助金交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき利子補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
3 利子補助金の交付決定を受けた者が第一項第二号に該当するにいたつたときは、ただちにその旨を知事に届け出なければならない。
(工事完了届)
第十四条 利子補助金の交付決定を受けた者は、当該交付決定の対象となつた公衆浴場設備資金に係る施設又は設備の設置又は整備を完了したときは、工事完了届(別記第九号様式)を知事に提出し、その確認を受けなければならない。
2 前項の規定による工事完了届の提出は、利子補助金の交付決定を受けた日から六月以内に行なわなければならない。ただし、知事が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(他の規程との関係)
第十五条 浴場経営者に対する公衆浴場設備資金に係る利子補助金の交付に関しては、この規則に定めるもののほか、東京都補助金等交付規則(昭和三十七年東京都規則第百四十一号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日以後浴場経営者が借り受けた公衆浴場設備資金について適用する。
(有効期限)
3 この規則は、公衆浴場入浴料金の価格が物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条に規定する統制額でなくなつたときに、その効力を失う。ただし、その時までに利子補助金の交付決定を受けた者については、この規則は、その時以後も、なおその効力を有する。
(昭五〇規則一九五・追加)
附則(昭和四九年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第八二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日以後公衆浴場経営者が貸付けを受けた公衆浴場設備資金について適用する。
(経過措置)
2 昭和五十二年四月一日以後この規則の公布の日までの間に公衆浴場設備資金の貸付けを受けた者が、当該公衆浴場設備資金についてこの規則による改正後の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則(以下「新規則」という。)により利子の補助を受けようとする場合における新規則第六条の規定の適用については、同条第一項中「公衆浴場設備資金の貸付けを受けた日から一月以内に」とあるのは「東京都公衆浴場設備資金利子補助規則の一部を改正する規則(昭和五十二年東京都規則第八十二号)の公布の日から一月以内に」と読み替えるものとする。
附則(昭和五四年規則第一五二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理する公衆浴場設備資金利子補助金交付申請書に係る利子補助について適用する。
(経過措置)
3 昭和五十三年十二月一日以後施行日までの間に公衆浴場設備資金の貸付けを受けた者が、当該公衆浴場設備資金について新規則により利子の補助を受けようとする場合は、新規則第六条第一項の規定にかかわらず、施行日から一月以内は公衆浴場設備資金利子補助金交付申請書を提出することができる。
附則(昭和五五年規則第七六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理する公衆浴場設備資金利子補助金交付申請書に係る利子補助について適用する。
附則(昭和五七年規則第五九号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理する公衆浴場設備資金利子補助金交付申請書に係る利子補助について適用する。
附則(昭和六二年規則第九三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理した公衆浴場設備資金利子補助金交付申請書に係る利子補助については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第六二号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理する公衆浴場設備資金利子補助金交付申請書に係る利子補助について適用する。
附則(平成三年規則第二六号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理する公衆浴場設備資金利子補助金交付申請書に係る利子補助について適用する。
附則(平成三年規則第一六六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則別記第三号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成五年規則第六九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理する公衆浴場設備資金利子補助金交付申請書に係る利子補助について適用する。
附則(平成七年規則第一三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則第四条の規定は、この規則の施行の日以後の公衆浴場設備資金利子補助金の交付申請について適用する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第一九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公衆浴場設備資金利子補助規則別記第一号様式、第四号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第二〇三号)
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第二六号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(昭52規則82・昭54規則152・昭55規則76・昭62規則93・平元規則62・平7規則132・平10規則190・令元規則26・一部改正)
(昭52規則82・昭54規則152・昭55規則76・昭62規則93・平3規則26・平7規則132・令元規則26・一部改正)
(平7規則132・全改、令元規則26・一部改正)
(昭52規則82・昭54規則152・昭55規則76・昭62規則93・平元規則62・平7規則132・平10規則190・令元規則26・一部改正)
(平7規則132・全改、令元規則26・一部改正)
(平7規則132・全改、令元規則26・一部改正)
(平7規則132・全改、令元規則26・一部改正)
(昭54規則152・平元規則62・平7規則132・令元規則26・一部改正)
(昭52規則82・昭54規則152・昭55規則76・昭57規則59・平元規則62・平7規則132・平10規則190・令元規則26・一部改正)