○理容師法施行条例
平成一二年三月三一日
条例第三八号
理容師法施行条例を公布する。
理容師法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五条例五六・全改)
(理容の業を行う場合に講ずべき措置)
第二条 法第九条第三号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。
二 顔面作業の際は、マスクを使用すること。
三 身体は、常に清潔に保つこと。
四 首巻き及びまくら当てに紙製品を用いる場合は、客一人ごとに廃棄すること。
五 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。
六 消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収めておくこと。
七 てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客一人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。
八 洗髪器は、常に清潔に保つこと。
九 消毒薬は、随時取り換え、常に清潔に保つこと。
(平一三条例一〇六・一部改正)
(理容所について講ずべき措置)
第三条 法第十二条第四号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 理容の業務を行う一作業室の床面積は、十三平方メートル以上であること。
二 一作業室に置くことができる理容いすの数は、一作業室の床面積が十三平方メートルの場合は三台までとし、三台を超えて置く場合の床面積は、十三平方メートルに理容いす一台を増すごとに四・九平方メートルを加えた面積以上とすること。
三 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。
四 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。
五 理容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。
(理容所以外の場所で業を行うことができる場合)
第四条 理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第四条第三号の規定による条例で定める場合は、次のとおりとする。
一 山間部等における理容所のない地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合
二 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
三 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
(平一五条例五六・追加)
(平一四条例七四・追加、平一五条例五六・旧第四条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一〇六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第七四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第五六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。