○美容師法施行条例

平成一二年三月三一日

条例第三九号

美容師法施行条例を公布する。

美容師法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一五条例五七・全改)

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第二条 法第八条第三号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。

 顔面作業の際は、マスクを使用すること。

 身体は、常に清潔に保つこと。

 首巻き及びまくら当てに紙製品を用いる場合は、客一人ごとに廃棄すること。

 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。

 消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収めておくこと。

 てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客一人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。

 洗髪器は、常に清潔に保つこと。

 消毒薬は、随時取り換え、常に清潔に保つこと。

(美容所について講ずべき措置)

第三条 法第十三条第四号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 美容の業務を行う一作業室の床面積は、十三平方メートル以上であること。

 一作業室に置くことができる美容いすの数は、一作業室の床面積が十三平方メートルの場合は六台までとし、六台を超えて置く場合の床面積は、十三平方メートルに美容いす一台を増すごとに三平方メートルを加えた面積以上とすること。

 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。

 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。

 美容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。

(美容所以外の場所で業を行うことができる場合)

第四条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第四条第三号の規定による条例で定める場合は、次のとおりとする。

 山間部等における美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合

 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合

 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合

(平一五条例五七・追加)

(社会福祉施設等に美容所を開設する場合の特例)

第五条 東京都規則で定める社会福祉施設等において身体の障害、疾病その他の理由により、第三条に規定する措置に適合する美容所に来ることが困難な者(以下「利用困難者」という。)に対して専ら美容の業務を行う美容所を開設する場合の衛生上必要な措置は、同条第一号及び第二号に規定する措置に代えて、美容の業務を行う作業室が、利用困難者の状態等を勘案し、当該業務の実施及び衛生の保持に支障がない十分な広さを有することとする。

(平一四条例七五・追加、平一五条例五七・旧第四条繰下・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第七五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

美容師法施行条例

平成12年3月31日 条例第39号

(平成15年4月1日施行)