○美容師法施行細則

昭和三三年四月二二日

規則第五七号

美容師法施行細則を公布する。

美容師法施行細則

(書類の経由)

第一条 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号。以下「規則」という。)第七条第三項の規定による免許証又は免許証明書の提出は、従業地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(平一〇規則七二・全改)

(開設等の届出書の様式)

第二条 規則第十九条の規定による美容所の開設の届出書は、別記第一号様式による。

2 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第十一条第二項の規定による美容所の変更又は廃止の届出は、それぞれの事由に応じて、別記第二号様式第二号様式の二第二号様式の三又は第二号様式の四によるものとする。ただし、同一の事由により理容師法施行細則(昭和三十三年東京都規則第五十六号)別記第二号様式の四による届出があつたときは、別記第二号様式の四による届出があつたものとみなす。

3 規則第二十条の二から第二十二条の二までの規定による美容所の開設者の地位の承継の届出書は、それぞれの事由に応じて、別記第二号様式の五第三号様式第三号様式の二又は第三号様式の三による。

(昭五〇規則八二・一部改正、昭六一規則六二・旧第十三条繰上・一部改正、平八規則二八七・一部改正、平一〇規則七二・旧第十二条繰上・一部改正、平一三規則一五六・平一五規則四九・平一六規則六〇・平二八規則一七〇・令五規則一五八・一部改正)

(確認済みの証の交付等)

第三条 知事は、法第十二条の規定により確認をしたときは、別に定めるところにより美容所台帳を作成し、別記第四号様式による確認済みの証を交付する。

(昭五〇規則八二・全改、昭六一規則六二・旧第十四条繰上・一部改正、平八規則二八七・一部改正、平一〇規則七二・旧第十三条繰上・一部改正、平一四規則五二・一部改正)

(社会福祉施設等)

第四条 美容師法施行条例(平成十二年東京都条例第三十九号)第五条の東京都規則で定める社会福祉施設等は、次に掲げる社会福祉施設、病院及び自動車とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う施設(他の号に掲げるものを除く。)

 障害者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター及び同条第二十八項に規定する福祉ホーム

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者福祉センター

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う施設並びに同法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車で、専ら前各号に掲げる社会福祉施設等の入所者その他これと同程度の状態にある者に美容の業を提供する目的で使用するもの

(平一四規則五二・追加、平一五規則四九・旧第五条繰上・一部改正、平一八規則二三七・平二四規則九八・平二五規則七二・平二六規則一八四・平二八規則一七〇・平三〇規則五九・平三〇規則一三八・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和三十年三月十四日以前からこの規則施行の日まで引き続き美容の業を営んでいる者が、昭和三十年三月十四日以前に保健所長に届け出て開設していた美容所で、かつ、この規則施行の際現に開設中のものについては、当分の間、第十六条第一号中「十三平方メートル」とあるは「十平方メートル」とよみかえてこの規則を適用し、かつ、同条第二号の規定は適用しない。ただし、美容所を増築し、若しくは改築し、またはその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合は、この限りでない。

(昭和三六年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第八二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。

(昭和五八年規則第一一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

 第六条の規定による改正前の美容師法施行細則別記第五号様式及び第八号様式

(昭和五八年規則第一七二号)

この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和五九年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則別記第十号様式及び第十一号様式その一による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭和六一年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 理容師法施行令等の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百九十六号。以下「政令」という。)附則第三条の規定により、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十号)第十九条の規定による改正前の美容師法第四条の規定による美容師試験に合格した者については、この規則による改正前の美容師法施行細則第十二条の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

(平一〇規則七二・一部改正)

3 政令附則第五条の規定により美容師試験の学科試験が免除される者が美容師試験の実地試験を受けようとする場合は、この規則による改正後の美容師法施行細則第八条第二項の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第二項第二号に掲げる書類の提出を省略することができる。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則別記第十一号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則(以下「旧規則」という。)別記第十五様式による確認済みの証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の美容師法施行細則別記第十五号様式による確認済みの証とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第十一号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第三七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二八七号)

この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。

(平成一〇年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(美容師法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 美容師法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十一年東京都規則第六十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる実地習練の届書については、同項に規定する厚生大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。

4 改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験については、この規則による改正前の美容師法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第六条から第九条まで並びに別記第五号様式及び第六号様式の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

5 改正法第二条の規定による改正前の美容師法第四条第一項の規定による美容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、改正前の規則第十条及び第十一条並びに別記第七号様式から第十二号様式までの規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

(平成一二年規則第一一九号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則別記第一号様式から第三号様式その二までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第一五六号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第五二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四九号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第六〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三二三号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第二三七号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第二八八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第九八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第七二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第四条第二号の改正規定(「自立支援法」を「障害者総合支援法」に改める部分を除く。)は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一八四号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第一七〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五九号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則別記第二号様式の二及び第二号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一九八号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則別記第一号様式、第二号様式及び第二号様式の四から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一五八号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(昭59規則4・全改、昭61規則62・旧第10号様式繰下・一部改正、平元規則100・平8規則37・一部改正、平10規則72・旧第13号様式繰上・一部改正、平12規則119・平18規則288・平24規則126・平28規則170・令元規則30・令2規則198・令5規則158・一部改正)

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(昭59規則4・全改、昭61規則62・旧第11号様式その1繰下・一部改正、平8規則37・一部改正、平10規則72・旧第14号様式その1繰上・一部改正、平12規則119・一部改正、平15規則49・旧第2号様式その1・一部改正、平18規則288・平28規則170・令元規則30・令2規則198・一部改正)

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(平15規則49・全改、平18規則288・令元規則30・令2規則37・一部改正)

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(平15規則49・全改、平18規則288・令元規則30・令2規則37・一部改正)

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(平28規則170・追加、令元規則30・令2規則198・一部改正)

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(令5規則158・追加)

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(平8規則287・追加、平10規則72・旧第15号様式その1繰上・一部改正、平12規則119・一部改正、平15規則49・旧第3号様式その1・一部改正、平18規則288・令元規則30・令2規則198・一部改正)

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(平8規則287・追加、平10規則72・旧第15号様式その2繰上・一部改正、平12規則119・一部改正、平15規則49・旧第3号様式その2・一部改正、平18規則288・令元規則30・一部改正)

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(平13規則156・追加、平15規則49・旧第3号様式その3・一部改正、平18規則288・令元規則30・一部改正)

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(昭48規則27・全改、昭50規則82・一部改正、昭61規則62・旧第12号様式繰下・一部改正、平3規則229・平8規則37・一部改正、平8規則287・旧第15号様式繰下、平10規則72・旧第17号様式繰上・一部改正、平14規則52・旧第5号様式繰上、平18規則288・令元規則30・令2規則198・一部改正)

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美容師法施行細則

昭和33年4月22日 規則第57号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和33年4月22日 規則第57号
昭和36年10月24日 規則第150号
昭和39年10月6日 規則第268号
昭和41年10月1日 規則第171号
昭和48年3月31日 規則第27号
昭和50年3月31日 規則第82号
昭和58年8月1日 規則第116号
昭和58年12月28日 規則第172号
昭和59年2月16日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第62号
平成元年4月1日 規則第100号
平成3年7月1日 規則第229号
平成8年3月11日 規則第37号
平成8年12月18日 規則第287号
平成10年3月31日 規則第72号
平成12年3月31日 規則第119号
平成13年3月30日 規則第156号
平成14年3月29日 規則第52号
平成15年3月14日 規則第49号
平成16年3月31日 規則第60号
平成16年12月24日 規則第323号
平成18年9月29日 規則第237号
平成18年12月22日 規則第288号
平成24年3月30日 規則第98号
平成24年7月17日 規則第126号
平成25年3月29日 規則第72号
平成26年12月26日 規則第184号
平成28年3月31日 規則第170号
平成30年3月30日 規則第59号
平成30年10月31日 規則第138号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月27日 規則第37号
令和2年12月14日 規則第198号
令和5年12月5日 規則第158号