○クリーニング業法施行細則
昭和五〇年三月三一日
規則第八一号
クリーニング業法施行細則の全部を改正する規則を公布する。
クリーニング業法施行細則
クリーニング業法施行細則(昭和二十五年東京都規則第百三十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)及びクリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭五二規則八六・全改、平元規則一八八・一部改正)
(免許申請書)
第二条 省令第四条の規定による申請書は、別記第一号様式によるものとする。
(昭五九規則九六・全改)
(免許証の再交付申請書)
第三条 省令第六条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとする者は、別記第二号様式による申請書を提出しなければならない。
(昭五九規則九六・全改)
(免許証の訂正交付申請書)
第四条 省令第八条の規定により免許証の訂正交付を申請しようとする者は、別記第三号様式による申請書を提出しなければならない。
(昭五九規則九六・全改)
(書類の経由)
第五条 前三条の申請書の提出及び省令第九条又は省令第十条第二項の規定による免許証の返納は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地を管轄する保健所長を経由してしなければならない。ただし、住所地が都の区域外の者にあつては、直接知事にしなければならない。
(昭五九規則九六・全改、平一二規則八七・平一八規則二八九・平二二規則二二八・一部改正)
(原簿)
第六条 省令第七条の規定による原簿は、別記第四号様式によるものとする。
(昭五九規則九六・一部改正)
(開設届等届出書)
第七条 省令第一条の三第一項の規定によるクリーニング所の開設の届出書は、別記第五号様式によるものとする。
2 省令第一条の三第二項の規定による無店舗取次店の営業の届出書は、別記第六号様式によるものとする。
(昭五九規則五・昭五九規則九六・平八規則二八八・平一三規則一五六・一部改正、平一六規則六一・旧第八条繰上、平一六規則二七六・令五規則一五九・一部改正)
第八条 削除
(令二規則三八)
(確認済証の交付)
第九条 知事は、法第五条の二の規定による確認を行つたときは、別に定めるところによりクリーニング所台帳を作成し、営業者に対し別記第十一号様式による確認済証を交付するものとする。
(昭五九規則五・昭五九規則九六・平八規則二八八・平一四規則八一・平一六規則二七六・一部改正)
(届出済証の交付)
第九条の二 知事は、法第五条第二項の規定による届出があつたときは、別に定めるところにより無店舗取次店台帳を作成し、届出者に対し別記第十一号様式の二による届出済証を交付するものとする。
(平一六規則二七六・追加)
(クリーニング師試験)
第十条 法第七条の規定によるクリーニング師試験は、毎年一回行う。ただし、知事は、都合によりこれを変更することができる。
(平元規則一八八・旧第十一条繰上、平一四規則二九二・一部改正)
(試験施行の告示)
第十一条 前条のクリーニング師試験の出願期日、施行期日、場所及び試験方法は、これを告示するものとする。
(平元規則一八八・旧第十二条繰上)
(受験願書)
第十二条 省令第三条の規定による受験願書は、別記第十二号様式によるものとする。
(昭五九規則五・昭五九規則九六・一部改正、平元規則一八八・旧第十三条繰上、平八規則二八八・平一四規則八一・一部改正)
(試験の停止及び無効)
第十三条 受験者がクリーニング師試験に関して不正の行為があつたときは、その者のクリーニング師試験を停止し、又はその者のクリーニング師試験を無効とする。
(平元規則一八八・旧第十四条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和五二年規則第八六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 この規則の施行の際、現にクリーニング所を開設している者に対する規則第十七条の規定の適用については、「法第五条の二の確認を受けた日から一年以内」とあるのは、「この規則(昭和五十二年東京都規則第八十六号)の施行の日から一年六か月以内」とする。
附則(昭和五八年規則第一一六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
七 第七条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則別記第十一号様式及び第十三号様式
附則(昭和五八年規則第一七三号)
この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第九六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第一号様式、第二号様式、第三号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成元年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一八八号)
1 この規則は、平成元年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第九号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三年規則第二三〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第十号様式による確認済みの証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後のクリーニング業法施行細則別記第十号様式による確認済みの証とみなす。
附則(平成八年規則第三八号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二八八号)
この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附則(平成一二年規則第八七号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第一号様式から第三号様式まで、第六号様式から第十号様式まで、第十三号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一三年規則第一五六号)抄
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第八一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二九二号)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第六一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二七六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第六号様式から第十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第三二四号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二八九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二二八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第一号様式から第三号様式まで及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三一年規則第二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第一号様式から第四号様式まで及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第十二号様式の改正規定及び附則第三項の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則(以下「旧規則」という。)別記第七号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 別記第十二号様式の改正規定の施行の際、旧規則別記第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第一九六号)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第五号様式、第六号様式、第九号様式、第九号様式の二、第十一号様式及び第十一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一九二号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第一号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第一五九号)
1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則別記第五号様式、第六号様式、第九号様式の二、第十号様式の三及び第十号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令3規則192・全改)
(昭59規則96・全改、平8規則38・平12規則87・平28規則149・平31規則24・令元規則30・令3規則192・一部改正)
(昭59規則96・全改、平8規則38・平12規則87・平28規則149・平31規則24・令元規則30・令3規則192・一部改正)
(平31規則24・全改、令元規則30・令3規則192・一部改正)
(平16規則276・全改、平18規則289・令元規則30・令2規則196・令5規則159・一部改正)
(平16規則276・全改、平18規則289・令元規則30・令2規則196・令5規則159・一部改正)
(昭59規則5・旧第7号様式繰下、昭59規則96・旧第8号様式繰上、平8規則38・平12規則87・平16規則276・平18規則289・令元規則30・令2規則38・一部改正)
(平16規則276・追加、平18規則289・令元規則30・一部改正)
(昭59規則5・旧第8号様式繰下、昭59規則96・旧第9号様式繰上、平8規則38・平12規則87・平14規則292・平16規則276・平18規則289・令元規則30・令2規則38・一部改正)
(平16規則276・追加、平18規則289・令元規則30・一部改正)
(令5規則159・追加)
(令5規則159・追加)
(平8規則288・追加、平12規則87・平16規則276・平18規則289・令元規則30・令2規則196・一部改正)
(平16規則276・追加、平18規則289・令元規則30・令2規則196・令5規則159・一部改正)
(平8規則288・追加、平12規則87・平16規則276・平18規則289・令元規則30・一部改正)
(平13規則156・追加、平16規則276・平18規則289・令元規則30・一部改正)
(平16規則276・追加、平18規則289・令元規則30・令5規則159・一部改正)
(平16規則276・追加、平18規則289・令元規則30・令5規則159・一部改正)
(昭59規則5・旧第10号様式繰下、昭59規則96・旧第11号様式繰上、平元規則100・一部改正、平3規則230・平8規則38・一部改正、平8規則288・旧第10号様式繰下、平14規則81・旧第12号様式繰上、平16規則276・平18規則289・令元規則30・令2規則196・一部改正)
(平16規則276・追加、平18規則289・令元規則30・令2規則196・一部改正)
(平31規則24・全改、令元規則30・令2規則38・一部改正)