○温泉法施行細則

平成八年三月二一日

規則第六八号

温泉法施行細則を公布する。

温泉法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和五十九年政令第二十五号)及び温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平一九規則二二四・平二〇規則一九〇・一部改正)

(掘削許可申請書等)

第二条 法第三条第一項の規定による掘削、法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による掘削のための施設等の変更、法第十一条第一項の規定による増掘若しくは動力の装置、法第十四条の二第一項の規定による温泉の採取、法第十四条の七第一項の規定による温泉の採取のための施設等の変更又は法第十五条第一項の規定による温泉利用の許可を受けようとする者は、それぞれ別記第一号様式から第四号様式までによる申請書(正副二通)を知事に提出しなければならない。

(平一二規則二二六・平一四規則一三九・一部改正、平一八規則五三・旧第三条繰上、平一九規則二二四・平二〇規則一九〇・一部改正)

(許可書及び不許可通知書)

第三条 知事は、法第三条第一項、第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十四条の二第一項、第十四条の七第一項又は第十五条第一項の規定による許可をしたときは別記第五号様式による許可書を交付し、許可をしないときは法第四条第二項(法第七条の二第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項若しくは第三項、第十四条の二第三項、第十四条の七第二項又は第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その旨及び理由を別記第六号様式による不許可通知書をもって通知する。

(平一四規則一三九・一部改正、平一八規則五三・旧第四条繰上、平一九規則二二四・平二〇規則一九〇・一部改正)

(温泉台帳)

第四条 知事は、別に定めるところにより温泉台帳を作成するものとする。

(平一四規則一三九・一部改正、平一八規則五三・旧第五条繰上)

(工事着手の届出書)

第五条 法第三条第一項の規定による掘削又は法第十一条第一項の規定による増掘若しくは動力の装置の許可を受けた者は、当該掘削等の工事に着手しようとするときは、あらかじめ、別記第七号様式による工事着手の届出書を知事に提出しなければならない。

(平一四規則一三九・追加、平一八規則五三・旧第六条繰上、平一九規則二二四・一部改正)

(有効期間の更新の申請書等)

第六条 法第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による有効期間の更新を受けようとする者は、別記第七号様式の二による申請書(正副二通)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき有効期間の更新を承認したときは別記第七号様式の三による承認書を交付し、承認しないときはその旨及び理由を別記第七号様式の四による不承認通知書をもって通知する。

(平一四規則一三九・追加、平一八規則五三・旧第七条繰上、平一九規則二二四・平二〇規則一九〇・一部改正)

(掘削許可申請書等記載事項の変更の届出書)

第七条 法第三条第一項の規定による掘削又は法第十一条第一項の規定による増掘若しくは動力の装置の許可を受けた者は、法第八条第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事の完了又は廃止の届出をするまでの間に、第二条の規定により提出した別記第一号様式から第三号様式までの申請書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記第七号様式の五による届出書を知事に提出しなければならない。

(平一七規則一一五・追加、平一八規則五三・旧第七条の二繰上・一部改正、平一九規則二二四・一部改正)

(承継承認申請書)

第七条の二 法第六条第一項若しくは第七条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項、第十四条の四第一項、第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による、許可を受けた地位の承継の承認を受けようとする者は、別記第七号様式の六から第七号様式の十一までによる申請書を知事に提出しなければならない。

(平一九規則二二四・追加、平二〇規則一九〇・一部改正)

(承継承認書及び不承認通知書)

第七条の三 知事は、法第六条第一項若しくは第七条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項、第十四条の四第一項、第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による承認をしたときは別記第七号様式の十二による承認書を交付し、承認をしないときは法第六条第二項若しくは第七条第三項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第二項、第十四条の四第三項、第十六条第二項又は第十七条第三項において準用する法第四条第二項の規定に基づき、その旨及び理由を別記第七号様式の十三による不承認通知書をもって通知する。

(平一九規則二二四・追加、平二〇規則一九〇・一部改正)

(工事の完了又は廃止の届出書)

第八条 法第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事の完了又は廃止の届出書は、別記第八号様式とする。

(平一四規則一三九・旧第六条繰下・一部改正、平一九規則二二四・平二〇規則一九〇・一部改正)

(可燃性天然ガス濃度確認申請書)

第八条の二 法第十四条の五第一項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認を受けようとする者は、別記第八号様式の二による申請書を知事に提出しなければならない。

(平二〇規則一七七・追加)

(確認書及び不確認通知書)

第八条の三 知事は、法第十四条の五第一項の規定による確認をしたときは別記第八号様式の三による確認書を交付し、確認をすることができないときは同条第二項において準用する法第四条第二項の規定に基づき、その旨及びその理由を別記第八号様式の四による不確認通知書をもって通知する。

(平二〇規則一七七・追加)

(確認を受けた地位の承継の届出書)

第八条の四 法第十四条の六第二項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認を受けた地位の承継の届出書は、別記第八号様式の五とする。

(平二〇規則一九〇・追加)

(温泉の採取の事業の廃止の届出書)

第八条の五 法第十四条の八第一項の規定による温泉の採取の事業の廃止の届出書は、別記第八号様式の六とする。

(平二〇規則一九〇・追加)

(温泉の成分等の掲示の届出書)

第九条 法第十八条第四項の規定による温泉の成分等の掲示又はその内容の変更の届出書は、別記第九号様式とする。

(平一四規則一三九・旧第七条繰下・一部改正、平一九規則二二四・一部改正)

(登録証明書等)

第十条 知事は、法第十九条第一項の規定による登録をしたときは、同条第五項の規定に基づき、その旨を別記第十号様式による登録証明書をもって通知する。

2 知事は、法第十九条第一項の規定による登録を拒否したときは、同条第五項の規定に基づき、その旨及び理由を別記第十一号様式による登録拒否通知書をもって通知する。

3 知事は、第一項の規定により登録をしたときは、別に定めるところにより温泉成分分析施設台帳を作成するものとする。

(平一四規則一三九・追加、平一九規則二二四・一部改正)

(公開の聴聞)

第十一条 法第三十三条の規定による公開の聴聞に関しては、別にこれを定める。

(平一四規則一三九・旧第八条繰下・一部改正、平一九規則二二四・一部改正)

(委任)

第十二条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則一三八・追加)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の温泉法施行細則別記様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の温泉法施行細則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二二六号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の温泉法施行細則別記第一号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一三九号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の温泉法施行細則別記第一号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の温泉法施行細則別記第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第五三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二二四号)

この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。

(平成二〇年規則第一七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十一号)附則第六条の規定による確認については、この規則による改正後の温泉法施行細則(以下「新規則」という。)第八条の二、第八条の三及び別記第八号様式の二から第八号様式の四までの規定の例による。この場合において、新規則第八条の二中「法第十四条の五第一項」とあるのは「温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十一号。以下次条において「一部改正法」という。)附則第六条の規定により同法の施行前に行うことができる同法による改正後の温泉法第十四条の五第一項」と、新規則第八条の三中「法第十四条の五第一項」とあるのは「一部改正法附則第六条の規定により同法の施行前に行うことができる同法による改正後の温泉法第十四条の五第一項」と、新規則別記第八号様式の二から第八号様式の四までの規定中「法第14条の5第1項」とあるのは「温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定により同法の施行前に行うことができる同法による改正後の温泉法第14条の5第1項」とする。

3 この規則の施行の際、現に前項の規定により提出されている申請書は、新規則第八条の二の規定による申請書とみなす。

(平成二〇年規則第一九〇号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇六号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の温泉法施行細則別記第七号様式の四及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二九号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の温泉法施行細則別記第五号様式、第六号様式、第七号様式の三、第七号様式の四、第七号様式の十二、第七号様式の十三、第八号様式の三、第八号様式の四、第十号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平14規則139・全改、平17規則115・平18規則53・平19規則224・平20規則190・令元規則29・一部改正)

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(平20規則190・追加、令元規則29・一部改正)

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(平14規則139・全改、平17規則115・平18規則53・平19規則224・平20規則190・令元規則29・一部改正)

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(平14規則139・全改、平17規則115・平18規則53・平19規則224・平20規則190・令元規則29・一部改正)

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(平20規則190・追加、令元規則29・一部改正)

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(平20規則190・追加、令元規則29・一部改正)

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(平12規則226・平14規則139・平17規則115・平18規則53・平19規則224・令元規則29・一部改正)

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(平20規則190・全改、令元規則29・令3規則138・一部改正)

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(平20規則190・全改、令元規則29・令3規則138・一部改正)

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(平14規則139・全改、平18規則53・平20規則190・令元規則29・一部改正)

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(平14規則139・追加、平18規則53・平19規則224・平20規則190・令元規則29・一部改正)

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(平14規則139・追加、平18規則53・平20規則190・令元規則29・令3規則138・一部改正)

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(平17規則115・全改、平18規則53・平20規則190・平28規則106・令元規則29・令3規則138・一部改正)

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(平17規則115・追加、平18規則53・平20規則190・令元規則29・一部改正)

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(平19規則224・追加、平20規則190・令元規則29・一部改正)

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(平19規則224・追加、平20規則190・令元規則29・一部改正)

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(平20規則190・追加、令元規則29・一部改正)

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(平20規則190・追加、令元規則29・一部改正)

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(平19規則224・追加、平20規則190・旧第7号様式の8繰下・一部改正、令元規則29・一部改正)

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(平19規則224・追加、平20規則190・旧第7号様式の9繰下・一部改正、令元規則29・一部改正)

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(平20規則190・追加、令元規則29・令3規則138・一部改正)

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(平20規則190・追加、令元規則29・令3規則138・一部改正)

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(平14規則139・全改、平17規則115・平19規則224・平20規則190・令元規則29・一部改正)

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(平20規則177・追加、令元規則29・一部改正)

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(平20規則177・追加、令元規則29・令3規則138・一部改正)

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(平20規則177・追加、令元規則29・令3規則138・一部改正)

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(平20規則190・追加、令元規則29・一部改正)

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(平20規則190・追加、令元規則29・一部改正)

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(平14規則139・全改、平17規則115・平19規則224・令元規則29・一部改正)

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(平14規則139・追加、平19規則224・令元規則29・令3規則138・一部改正)

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(平17規則115・全改、平19規則224・平28規則106・令元規則29・令3規則138・一部改正)

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温泉法施行細則

平成8年3月21日 規則第68号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成8年3月21日 規則第68号
平成10年7月1日 規則第192号
平成12年3月31日 規則第226号
平成14年3月29日 規則第139号
平成17年5月24日 規則第115号
平成18年3月31日 規則第53号
平成19年10月12日 規則第224号
平成20年7月31日 規則第177号
平成20年9月29日 規則第190号
平成28年3月30日 規則第106号
令和元年6月28日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第138号