○温泉法の規定に基づく動力装置の許可に係る審査基準

平成一〇年七月一日

告示第七二四号

地盤沈下防止の観点から、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十一条第三項により準用する同法第四条第一項の規定に基づく動力装置の許可に係る審査基準を次のとおり定める。

指定地域

吐出口断面積

一日の揚湯量

一 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 画像飾区 江戸川区

六平方センチメートル以下

五十立方メートル以下

二 東京都の区域のうち、一に掲げる区域、八王子市の一部(一般国道四百十一号線との交点以北の都道画像原あきる野線、その交点から一般国道二十号線との交点(八王子市高尾町)までの都道八王子あきる野線、その交点から都道八王子町田線との交点までの一般国道二十号線及びその交点以南の都道八王子町田線以西の区域)、青梅市、あきる野市、西多摩郡日の出町、同郡檜原村、同郡奥多摩町及び島しょ地区を除く区域

二十一平方センチメートル以下

百五十立方メートル以下

備考 揚湯の状況について、水量測定器及び水位計により確認できること。

温泉法の規定に基づく動力装置の許可に係る審査基準

平成10年7月1日 告示第724号

(平成20年10月24日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成10年7月1日 告示第724号
平成13年9月27日 告示第1178号
平成14年4月1日 告示第450号
平成19年12月7日 告示第1582号
平成20年10月24日 告示第1339号