○温泉法の規定に基づく動力装置の許可に係る審査基準
平成一〇年七月一日
告示第七二四号
地盤沈下防止の観点から、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十一条第三項により準用する同法第四条第一項の規定に基づく動力装置の許可に係る審査基準を次のとおり定める。
指定地域 | 吐出口断面積 | 一日の揚湯量 |
一 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 | 六平方センチメートル以下 | 五十立方メートル以下 |
二 東京都の区域のうち、一に掲げる区域、八王子市の一部(一般国道四百十一号線との交点以北の都道 | 二十一平方センチメートル以下 | 百五十立方メートル以下 |
備考 揚湯の状況について、水量測定器及び水位計により確認できること。