○プール等取締条例

昭和五〇年三月一二日

条例第二二号

プール等取締条例を公布する。

プール等取締条例

水泳場及びプール取締条例(昭和二十四年東京都条例第五十五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域におけるプール及び水泳場(以下「プール等」という。)の構造及び維持管理等について必要な規制を行うことにより、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的とする。

(昭五二条例九六・平一八条例一七〇・平二二条例一〇二・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「プール」とは、容量五十立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場(以下単に「公衆浴場」という。)を除く。)をいう。

2 この条例において「水泳場」とは、河海等に区域を定めて公衆に水泳をさせる場所をいう。

(平一六条例七二・一部改正)

(許可等)

第三条 プール等を経営しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園において専ら当該学校の幼児、児童、生徒若しくは学生又は当該幼保連携型認定こども園の園児を対象とするプール(以下「学校プール」という。)を経営しようとする者は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による学校プールを経営しようとする者は、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

3 知事は、第一項の規定により許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

 貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、オーバーフロー溝を設けること。また、水泳者の見やすい場所に水深を明示すること。

 プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。

 通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。

 給水設備は、給水管にプール水(プールに設けられた公衆に水泳又は水浴をさせるための貯水槽に貯水されている水をいう。)が逆流しないような構造とすること。

 排水設備は、排水が短時間に行える能力を有すること。また、排水口及び循環水取入口には、堅固な金網、鉄格子等を設けること。

 男子用及び女子用の更衣所及び便所を設け、外部から見通すことのできないような構造とすること。

 応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。

 救命浮輪、麻なわその他の適当な救命器具を備えた監視所を設けること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4 知事は、第一項の規定により許可をするに当たつては、公衆衛生又は安全の確保のため必要な限度において、条件を付することができる。

(平五条例一七・平一六条例七二・平一九条例一一七・平二七条例五一・一部改正)

(地位の承継)

第三条の二 前条第一項の規定により経営の許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)が当該経営を譲渡し、又は許可経営者について相続、合併若しくは分割(当該経営を承継させるものに限る。)があつたときは、当該経営を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該経営を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一六条例七二・追加、令五条例八四・一部改正)

(手数料)

第四条 第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料一万六千九百円を納めなければならない。ただし、知事は、国又は地方公共団体から申請があつたとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭五二条例九六・昭五五条例三六・昭五九条例四〇・平四条例六八・平一二条例一二五・平一六条例七二・一部改正)

(措置の基準)

第五条 許可経営者及び第三条第二項の規定により届出をした者(以下「届出経営者」という。)は、プール等における公衆衛生及び安全の確保に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

 施設内は、常に整とんし、水泳者が利用する場所は、毎日一回以上清掃すること。

 危険防止及び救助のため、監視人を配置すること。

 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に利用者の注意事項を表示すること。

 伝染性疾患にかかつている者、泥酔者、付添人のいない幼児その他他人の迷惑となるおそれがあると認められる者を入場させないこと。

 閉場後は、直ちに施設を点検し、異常の有無を確認すること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平一六条例七二・一部改正)

(小規模プールの管理)

第五条の二 小規模プール(容量五十立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(プール及び公衆浴場を除く。)をいう。)を経営する者は、当該施設を第三条第三項に規定する基準に適合させるよう努めるとともに、前条に規定する措置を講ずるよう努めなければならない。

(平一六条例七二・追加)

(管理者の設置)

第六条 許可経営者は、第五条の規定による必要な措置を講ずるため、施設ごとに専任の管理者を置かなければならない。ただし、自ら管理するときは、この限りでない。

(平一六条例七二・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第七条 知事は、必要があると認めるときは、許可経営者、届出経営者、管理者その他の関係者から必要な報告を求め、又はその職員に、プール等に立ち入り、その構造設備若しくは第五条の規定による措置の実施状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、環境衛生監視員と称し、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(使用停止及び措置命令)

第八条 知事は、第三条第一項の規定による許可に係る施設が、同条第三項に規定する基準に適合しないと認めるとき、又は許可経営者、届出経営者若しくは管理者が第五条に規定する措置の基準に違反したと認めるときは、期間を定めて、当該プール等の使用停止を命じ、又は公衆衛生上若しくは安全の確保上、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し)

第九条 知事は、許可経営者が、次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の規定による許可を取り消すことができる。

 第三条第四項の規定により付した条件に違反したとき。

 第六条の規定に違反したとき。

 前条の規定による命令に違反したとき。

(罰則)

第十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反してプール等を経営した者

 第八条の規定による命令に違反した者

第十一条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第三条第二項の規定に違反して学校プールを経営した者

 第五条の規定に違反した者

 第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第十三条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の水泳場及びプール取締条例(以下「旧条例」という。)によりなされている許可又は許可申請は、この条例によりなされた許可(旧条例による許可の有効期間中に限る。)又は許可申請とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第九六号)

この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三六号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第四〇号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成四年条例第六八号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一七号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のプール等取締条例第三条第一項の規定によりなされている許可は、この条例による改正後のプール等取締条例第三条第一項の規定によりなされた許可とみなす。

(平成一二年条例第一二五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七二号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のプール等取締条例(以下「旧条例」という。)第三条第一項の規定によりプール等の経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、この条例による改正後のプール等取締条例第三条第三項第四号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、プール等を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされているプール等の経営の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一七〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一一七号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二二年条例第一〇二号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のプール等取締条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項の規定により学校プールの経営の届出をした学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下「学校等」という。)を設置している者が、当該学校等の施設又は設備を用いて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を設置した場合には、旧条例第三条第二項の届出を、この条例による改正後のプール等取締条例第三条第二項の届出とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和五年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和五年一二月一三日)

(経過措置)

2 この条例による改正後のプール等取締条例第三条の二の規定は、この条例の施行の日前にプール等取締条例第三条第一項に規定する経営の許可を受けた者から当該経営の譲渡があった場合における当該経営を譲り受けた者については、適用しない。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

プール等取締条例

昭和50年3月12日 条例第22号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和50年3月12日 条例第22号
昭和52年10月21日 条例第96号
昭和55年3月28日 条例第36号
昭和59年3月31日 条例第40号
平成4年3月31日 条例第68号
平成5年3月31日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第125号
平成16年3月31日 条例第72号
平成18年12月22日 条例第170号
平成19年10月12日 条例第117号
平成22年12月22日 条例第102号
平成27年3月31日 条例第51号
令和5年10月13日 条例第84号