○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成一二年三月二九日

規則第八五号

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則を公布する。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

(届出の経由)

第一条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「法」という。)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)及びこの細則の規定により知事に提出する届出は、市町村(保健所を設置する市を除く。)の存する区域にあっては、当該特定建築物の所在場所を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(平一八規則二九四・一部改正)

(特定建築物届)

第二条 法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第一号様式別表に掲げる事項を記載した書類を添付して行うものとする。

(平二〇規則二六四・一部改正)

(変更届及び廃止届)

第三条 法第五条第三項の規定による変更又は廃止の届出は、別記第二号様式による。

(防画像剤使用の届出)

第四条 飲料水に防画像剤を使用しようとする場合は、次に掲げる事項について別記第三号様式により知事へ届け出なければならない。

 画像剤の種類

 使用開始年月日

 画像剤管理責任者の住所及び氏名

2 前項の届出事項に変更があった場合は、その内容について別記第四号様式により届け出なければならない。

(報告)

第五条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号。以下「令」という。)第二条第二号イに規定する設備により飲料水を供給する者は、当該建築物の飲料水貯水槽等の維持管理状況について、別記第五号様式により定期的に知事へ報告をしなければならない。

(平二〇規則二六四・一部改正)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に建築物における衛生的環境の確保に関する法律第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により特定建築物の所有者が行っている特定建築物の届出、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第二条第二号イに規定する設備により飲料水を供給する者が行っている建築物の貯水槽等の維持管理状況についての報告並びに知事が定めるところにより飲料水に防画像剤を使用しようとする者が行っている届出及びその届出事項に変更があった場合の届出については、この規則の規定によってなされたものとみなす。

(平成一四年規則第一五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一〇二号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第二五八号)

1 この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則別記第一号様式(第2片)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第二九四号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別記第一号様式(第2片)の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則別記第一号様式(第2片)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第二六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則別記第一号様式(第1片)及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第一八〇号)

1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、現に存する特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)は、この規則の施行の日から起算して一年以内に、この規則による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則別表第一の部四の項に掲げる事項を別記附則様式により知事に届け出なければならない。この場合において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第六十六号)による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第一条第三項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

4 前項の場合において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第五条第三項の規定による変更の届出を同時に行うときは、第三条の規定にかかわらず、別記附則様式を使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

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別表(第二条関係)

(平二〇規則二六四・追加、平二二規則一八〇・一部改正)

第一 特定建築物の名称、所有者等に係る事項

一 特定建築物の名称、所在場所、電話番号及び令第一条各号に掲げる用途(以下「特定用途」という。)

二 特定建築物の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

三 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

四 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものの氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

第二 建築物環境衛生管理技術者に係る事項

一 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号

二 一の項の建築物環境衛生管理技術者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者である場合にあっては、当該特定建築物の名称及び所在場所

第三 特定建築物の構造設備の概要

一 建築に係る事項

(一) 建築年月

(二) 特定建築物が使用されるに至った年月日

(三) 建築面積

(四) 延べ建築面積

(五) 特定用途に供される部分の延べ面積

(六) 階高

二 空気調和設備に係る事項

(一) 主な空気調和方式

(二) 全熱交換器の有無

(三) フィルタの種類

(四) 加湿装置の方式及び使用水の別

(五) 冷却塔の種類、台数及び使用水の別

三 給水設備(飲料水)に係る事項

(一) 水源の種別

(二) 専用水道の有無

(三) 給水の方式

(四) 受水槽及び高置水槽の有効容量、構造、内装及び設置場所

(五) 給水管の材質

(六) 防せい剤使用の有無

(七) 塩素滅菌器の有無

四 給湯設備(飲料水)に係る事項

(一) 給湯の方式

(二) 貯湯槽、循環ポンプ及び塩素滅菌器の有無

(三) 給湯管の材質

(四) 給湯水の用途

五 雑用水設備に係る事項

(一) 雑用水槽の数、総容量及び設置場所

(二) 原水の種類及びし尿含有の有無

(三) 雑用水の用途

(四) 塩素滅菌器の型式

六 排水設備に係る事項

(一) 雑排水槽の数、総容量及び設置場所

(二) 雑排水槽へのちゆう房排水流入の有無

(三) 雑排水槽のばっ気、かくはん装置設置の有無

(四) 汚水槽の数、総容量及び設置場所

(五) 汚水槽のばっ気、かくはん装置設置の有無

(六) 浄化槽の有無及び規模

七 清掃に係る事項

(一) 廃棄物集積場所の面積及び設置場所

別記

(平22規則180・全改、令元規則30・一部改正)

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(平22規則180・全改、令元規則30・一部改正)

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(平22規則180・全改、令元規則30・一部改正)

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(平22規則180・全改、令元規則30・一部改正)

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(平15規則102・全改、平20規則264・令元規則30・一部改正)

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成12年3月29日 規則第85号

(令和元年7月1日施行)