○食品衛生法施行細則
昭和二三年九月一六日
規則第一三〇号
食品衛生法施行細則を次のように定める。
食品衛生法施行細則
第一章 通則
第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、「施行令」とは食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)を、「規則」とは食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)を、「命令」とは食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第十一号)をいう。
(平一二規則一二〇・全改、平二四規則一三五・令二規則一〇五(令三規則二五七)・一部改正)
第二条 削除
第三条 法、施行令、規則又はこの細則の定めるところにより、知事に提出する申請書、届出書及び報告書は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、所轄保健所長を経由しなければならない。ただし、施行令第十五条の規定による申請書の提出、施行令第十六条の規定による届出、施行令第十七条の報告、施行令第十九条の規定による申請書の提出、施行令第二十一条の申請、施行令第二十四条第三項、施行令第二十五条及び施行令第二十六条の規定による届出並びに施行令第三十二条の報告については、この限りでない。
(昭三二規則一三三・昭五〇規則八〇・平一二規則一二〇・平一八規則二七六・平二二規則二一九・令二規則一〇五・一部改正)
第四条 削除
(昭五〇規則八〇)
第二章 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出
(令二規則一〇五・全改)
第五条 規則第二条の二第一項の届出書は、別記第一号様式による。
(令二規則一〇五・全改)
第六条 削除
(令二規則一〇五・全改)
第三章 表示、製品検査及び食品衛生監視員
(昭四八規則二八・改称)
第七条 規則第二十四条の申請書は、別記第二号様式による。
(昭四八規則二八・全改、平一六規則二五・一部改正、令二規則一〇五・旧第十条繰上・一部改正)
第八条 規則第二十四条の申請を行う者は、製品検査を受けようとする製品を、封印するのに適当な箱その他の容器に入れて、その外部に同条第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項並びに製造番号を記入した標紙を貼付しなければならない。
(昭四八規則二八・平一六規則二五・一部改正、令二規則一〇五・旧第十一条繰上・一部改正)
第九条 規則第二十五条の試験品の採取に当たつては、前条の容器から試験品を採取し、封印するのに適当な箱その他の容器に入れて、その外部に申請者の氏名、製品の名称、製造年月日、申請数量、小分け容器別個数、製造番号及び採取量を記入し、食品衛生監視員の押印した標紙を貼付するものとする。
(昭四八規則二八・全改、昭六二規則八六・平一六規則二五・一部改正、令二規則一〇五・旧第十二条繰上・一部改正)
第十条 規則第二十六条の合格証をもつて製品の容器包装に封を施すときは、食品衛生監視員の立会いの下で行うものとする。
(昭四八規則二八・平一六規則二五・一部改正、令二規則一〇五・旧第十三条繰上)
第十一条 施行令第五条第一項の検査命令書は、別記第三号様式による。
(昭四八規則二八・追加、平九規則一一・平一六規則七・一部改正、令二規則一〇五・旧第十三条の二繰上・一部改正)
第十二条 規則第二十八条第一項の申請書は、別記第四号様式による。
(昭四八規則二八・追加、平一六規則二五・一部改正、令二規則一〇五・旧第十三条の三繰上・一部改正)
第十三条 規則第二十八条第一項の申請を行う者は、検査を受けようとする製品を、封印するのに適当な箱その他の容器に入れて、その外部に規則同項第二号、第四号及び第五号の事項を記入した標紙を貼付しなければならない。
(昭四八規則二八・追加、平一六規則二五・一部改正、令二規則一〇五・旧第十三条の四繰上・一部改正)
第十四条 施行令第五条第三項の規定により採取した試験品の容器には、申請者の氏名、製品の名称、製造年月日及び製造番号を記入した標紙を貼付するものとする。
(昭四八規則二八・追加、平九規則一一・平一六規則七・一部改正、令二規則一〇五・旧第十三条の五繰下・一部改正)
第十五条 法第二十八条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により食品衛生監視員が収去を行うに当たり、被収去者の求めがあるときは、事情の許す限り、当該収去に係る食品、添加物、器具、容器包装又は規則第七十八条各号に掲げるおもちやの一部に封を施して交付しなければならない。
(平一六規則二五・平二二規則三・令二規則一〇五・一部改正)
第四章 営業
第十六条 規則第四十九条第一項の届書は、別記第五号様式による。
(昭三二規則一三三・追加、昭四四規則二〇二・平一六規則二五・一部改正、令二規則一〇五・旧第十五条の二繰下・一部改正)
第十七条 知事は、営業者等(営業者及び営業以外の場合で継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該営業者等に対し、報告を求めるものとする。ただし、法第二十八条第一項の規定により報告を求める場合は、この限りでない。
一 次に掲げる生食用食肉(法第十三条第一項の基準又は規格に適合するものをいう。以下同じ。)の加工又は調理(以下「生食用食肉の取扱い」という。)を開始したとき。
イ 生食用食肉の加工
ロ 生食用食肉の調理(器具の洗浄消毒を要するもの)
ハ 生食用食肉の調理(器具の洗浄消毒を要しないもの)
ロ 認定生食用食肉取扱者等(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第一の部Dの款生食用食肉の項2(3)に規定する者をいう。)の変更
三 生食用食肉の取扱いを廃止したとき。
(平二四規則一三五・全改、令二規則一〇五・一部改正)
(昭五〇規則八〇・全改、平一六規則二五・一部改正、令二規則一〇五・旧第二十条繰上・一部改正)
第十九条 法第五十五条第一項の許可をしたときは、別記第十号様式による許可書を交付する。
(昭四一規則一五・全改、平七規則二四九・旧第二十三条繰上、平一六規則七・一部改正、令二規則一〇五・旧第二十一条繰上・一部改正)
第二十条 規則第六十七条の二第一項、第六十八条第一項、第六十九条第一項及び第七十条第一項の届出は、別記第十一号様式による届出書にその事実を証する書類を添えて、遅滞なく行わなければならない。
(平七規則二四九・追加、平一六規則二五・一部改正、令二規則一〇五・旧第二十二条繰上・一部改正、令五規則一五三・一部改正)
第二十一条 規則第七十一条の規定による届出は、別記第十二号様式による届出書に変更事項を明らかにする関係書類を添えて、変更のあつた日から十日以内に行わなければならない。
(昭三二規則一三三・全改、昭三六規則一五六・平七規則二四九・平一六規則二五・一部改正、令二規則一〇五・旧第二十四条繰上・一部改正)
第二十二条 規則第七十一条の二の届出は、別記第十三号様式により、廃業した日から十日以内に行わなければならない。
(令二規則一〇五・全改・旧第二十五条繰上)
第五章 食品、添加物、器具又は容器包装の回収の届出
(令二規則一〇五(令三規則二五七)・全改)
第二十三条 命令第二条から第四条までの規定による届出は、別記第十四号様式による。
(令二規則一〇五(令三規則二五七)・全改)
附則
第二十四条 この規則は、公布の日から、これを施行する。
(令二規則一〇五(令三規則二五七)・旧第二十九条繰上)
第二十五条 法第三十六条の営業で第十八条の施設の基準に合わないときは、昭和二十三年十二月三十一日までに、改造しなければならない。
(令二規則一〇五(令三規則二五七)・旧第三十条繰上)
(令二規則一〇五(令三規則二五七)・旧第三十一条繰上)
第二十七条 この規則施行の際、現に食品衛生監視員を命ぜられている者は、法第十九条第二項の規定による食品衛生監視員を命ぜられたものとみなす。
(令二規則一〇五(令三規則二五七)・旧第三十二条繰上)
附則(昭和二三年規則第一九一号)
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和二四年規則第二一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和二十二年二月都令第六号中毒患者届出に関する件は、廃止する。
附則(昭和二五年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二五年規則第一二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二六年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月三十一日から適用する。
附則(昭和二八年規則第八二号)
この規則は、昭和二十八年四月十日から施行する。
附則(昭和二八年規則第一五〇号)
この規則は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則(昭和二九年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三〇年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三一年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三二年規則第一三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に法第二十一条の許可を受けて営業を営んでいる者が、その営業の用に供している施設でこの規則による改正後の別表二の基準に適合しないものについては、昭和三十二年十二月三十一日までは、なお、従前の基準によることができる。
付則(昭和三三年規則第一三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第一七四号)
この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。
付則(昭和三五年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年規則第一五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第一五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一五号)
この規則中第十二条第一項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第四号様式を改正する規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第四九号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第二〇二号)
1 この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。ただし、別記第四号様式の改正規定は、同年四月一日から、サッカリンナトリウムの製剤及びタール色素の製剤のうち昭和四十四年十二月三十一日までに製造されたものに係る第十二条の改正規定は、昭和四十五年七月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条の許可を受けて営業を営んでいる者が、その営業の用に供している施設の基準については、当該許可の有効期限までは、なお従前の例による。
附則(昭和四八年規則第二八号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和五三年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第八五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則別表四第一の部一の款(七)の項イの規定による食品衛生責任者(以下「旧細則による食品衛生責任者」という。)である者は、同一許可施設に限り、引き続き、この規則による改正後の食品衛生法施行細則(以下「新細則」という。)別表四第一の部一の款(七)の項の規定にかかわらず、食品衛生責任者であることができる。
3 この規則の施行の際、現に旧細則による食品衛生責任者である者又は食品衛生関係業種において二年以上の経験を有する者で、次の各号の一に該当するものは、新細則別表四第一の部一の款(七)の項イに規定する保健所長(特別区の区域にあつては、特別区の区長。以下同じ。)が実施する食品衛生責任者のための講習会又は知事が指定した講習会の受講終了者とみなす。
一 保健所長が実施する補充講習会又は知事が指定した補充講習会をこの規則の施行の日から起算して五年以内に受講終了した者
二 前号の講習会と同等以上と知事が認めた講習会をこの規則の施行前に受講終了している者
附則(昭和六〇年規則第一四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第八六号)
この規則は、昭和六十二年五月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一一七号)
1 この規則は、平成四年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則(以下「旧細則」という。)別表三第二の部十一の項の基準に基づき、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十一条による許可を受け、旧細則第二十三条の規定に基づき交付された営業許可書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の食品衛生法施行細則(以下「新細則」という。)別表三第二の部十一の款(一)の項の基準に基づき、法第二十一条による許可を受け、新細則第二十三条の規定に基づき交付された営業許可書とみなす。
附則(平成六年規則第一八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一九五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の規定により自動販売機による営業の許可を受けている者は、当該許可の有効期間内に限り、この規則による改正後の食品衛生法施行細則別表三に規定する営業施設の基準に適合する許可を受けた者とみなす。
附則(平成七年規則第二四九号)
1 この規則は、平成七年十一月二十四日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第六号様式、第八号様式及び第九号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成八年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第一一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一四九号)
この規則は、平成九年八月一日から施行する。ただし、別表三第二の部十一の款(一)の項ウの改正規定及び別表四第二の部二の款(三)の項の改正規定中オの次にカを加える部分は、平成十年二月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二五六号)
1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第三号様式から第十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する(別記第十号様式にあっては、平成十一年三月三十一日までに限る。)ことができる。
附則(平成一一年規則第五〇号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第三号の三様式から第六号様式まで、第八号様式、第九号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第一九九号)
この規則は、平成十一年九月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一二〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一〇四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第九八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第七号)
1 この規則は、平成十六年二月二十七日から施行する。ただし、第十三条の二第一項の改正規定(「第二項の規定による」を「第一項の」に改める部分に限る。)、第十三条の五第一項の改正規定(「第四項」を「第三項」に改める部分に限る。)及び別記第四号様式の改正規定(「第6項」を「第8項」に、「第4項各号の1」を「第6項各号のいずれか」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第三号様式から第四号様式まで及び第六号様式から第九号様式の二までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第二五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第三一七号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二七六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第二一九号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、「法」の下に「、施行令」を加える部分は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一三五号)
この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第六一号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第三号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第一〇五号)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「を、「省令」とは乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)」を削る部分に限る。)、第三条の改正規定、第二章の改正規定、第十七条第一項第一号の改正規定(「掲げる」の下に「生食用食肉(法第十三条第一項の基準又は規格に適合するものをいう。以下同じ。)の」を加える部分に限る。)、別記第一号様式の改正規定及び別表の改正規定(二の項及び三の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第九条の届出に当たっては、この規則による改正後の食品衛生法施行細則別記第九号様式については、施行の日前においても、使用することができる。
3 食品衛生法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の規定により現に許可を受けて営業を行っている者に係るこの規則による改正後の食品衛生法施行細則別記第五号様式及び第十一号様式から第十三号様式までの規定は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(令二規則一〇五(令三規則二五七)・追加)
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第三号様式、第三号の二様式、第三号の三様式、第四号様式、第五号様式の二、第五号様式の三、第五号様式の四、第六号様式、第七号様式、第八号様式、第九号様式、第九号様式の二、第十号様式及び第十一号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令二規則一〇五(令三規則二五七)・旧附則第三項繰下)
附則(令和二年規則第一五六号)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。ただし、第二十六条第三項を削る改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第八号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第一五三号)
1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。ただし、別記第一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第九号様式及び第十一号様式から第十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の食品衛生法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令5規則153・全改)
(平9規則11・全改、平10規則256・平16規則7・令元規則30・一部改正、令2規則105・旧第3号様式繰上・一部改正)
(昭48規則28・追加、昭50規則80・平10規則256・平16規則7・平17規則173・平28規則61・令元規則30・一部改正、令2規則105・旧第3号の2様式繰上・一部改正)
(昭48規則28・追加、昭50規則80・平10規則256・平11規則50・平16規則7・令元規則30・一部改正、令2規則105・旧第3号の3様式繰下・一部改正)
(令2規則105・全改)
(平24規則135・追加、令元規則30・一部改正、令2規則105・旧第5号様式の2繰下・一部改正)
(平24規則135・追加、令元規則30・一部改正、令2規則105・旧第5号様式の3繰下・一部改正)
(平24規則135・追加、令元規則30・一部改正、令2規則105・旧第5号様式の4繰下・一部改正)
(令2規則105(令3規則257)・追加、令5規則153・一部改正)
(平7規則249・平10規則256・平16規則7・平17規則173・令元規則30・一部改正、令2規則105・旧第7号様式繰下・一部改正)
(令2規則105(令3規則257)・全改、令5規則153・一部改正)
(令2規則105(令3規則257)・追加、令5規則153・一部改正)
(令2規則105(令3規則257)・追加、令5規則153・一部改正)
(令2規則105(令3規則257)・追加)
別表(第十一条関係)
(昭四八規則二八・追加、昭五〇規則八〇・平一一規則一九九・一部改正、平一六規則七・旧別表一・一部改正、令二規則一〇五・一部改正)
食品衛生法施行細則第十一条第二項の試験品の採取数量
一 食品
検査項目 | 包装形態 | ロットの大きさ | 検体採取のための開梱数 | 検体採取量(kg) | 検体数 |
添加物①(均一に分布するもの) | 特定せず | 一以上 | 一 | 〇・三 | 一 |
添加物②(不均一に分布するもの) | 特定せず | 五〇以下 | 二 | 〇・三 | 一 |
五一以上五〇〇以下 | 三 | 〇・三 | 一 | ||
五〇一以上三、二〇〇以下 | 五 | 〇・三 | 一 | ||
三、二〇一以上 | 八 | 〇・三 | 一 | ||
微生物 | 特定せず | 一五〇以下 | 三 | 一 | 一 |
一五一以上一、二〇〇以下 | 五 | 一 | 一 | ||
一、二〇一以上 | 八 | 一 | 一 |
二 添加物
法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物(かんすい並びにタール色素及びその製剤を除く。)
ロットを形成する製品ごとに必要最小量(ロットを形成する最大の量は三〇〇キログラム(製造の工程及び方法等からみて公衆衛生上支障がないと認められる場合はこれらを上回る量とすることができる。)とする。)
三 器具
(一) 食品に直接接触する部分に鉛を含有する着色料を使用している陶磁製の飲食器
ア 自動温度制御装置又は自動温度計測器を装置した焼成窯によつて製造されたもの
ロットごとに 三個
イ ア以外の焼成窯によつて製造されたもの
ロットを形成する製品数 | 試験品の数量 |
八〇〇個以下 | 三個 |
八〇一個以上一、三〇〇個以下 | 五個 |
一、三〇一個以上三、二〇〇個以下 | 七個 |
三、二〇一個以上八、〇〇〇個以下 | 十個 |
八、〇〇一個以上 | 十五個 |
ウ フェノール樹脂製、メラミン樹脂製又はユリア樹脂製の飲食器
ロットを形成する製品数 | 試験品の数量 |
八〇〇個以下 | 三個 |
八〇一個以上一、三〇〇個以下 | 五個 |
一、三〇一個以上三、二〇〇個以下 | 七個 |
三、二〇一個以上八、〇〇〇個以下 | 十個 |
八、〇〇一個以上 | 十五個 |