○栄養士法施行細則

昭和二六年五月二四日

規則第九八号

栄養士法施行細則(昭和二十三年七月東京都規則第九十五号)を次のように改正する。

栄養士法施行細則

第一条 この細則は、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)、及び栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三二規則一四・全改、平一四規則二二・一部改正)

第二条 令第一条第一項の規定による栄養士免許申請書は、別記第一号様式による。

(昭三二規則一四・全改、平一四規則二二・一部改正)

第三条 令第三条第一項の規定による栄養士名簿の訂正及び令第五条第一項の規定による栄養士免許証の書換え交付の申請書は、別記第二号様式による。

(昭二九規則一二六・昭三二規則一四・昭四九規則二一・平七規則一〇二・平一四規則二二・一部改正)

第四条 令第六条第一項の規定による栄養士免許証再交付申請書は、別記第三号様式による。

(昭三二規則一四・全改、平七規則一〇二・平一四規則二二・一部改正)

第五条 令第四条第一項の規定による栄養士名簿登録抹消申請書は、別記第四号様式による。

(昭二九規則一二六・平七規則一〇二・平一四規則二二・一部改正)

第六条 法第三条の二第一項の規定による栄養士名簿は、別記第五号様式による。

(昭三二規則一四・全改、平七規則一〇二・平一四規則二二・一部改正)

第七条 法第五条第一項の規定により一定の期間栄養士の名称の使用を停止された者は、五日以内に免許証を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により名称の使用を停止された者の免許証は、期間満了後これを返還する。

(昭三二規則一四・一部改正、平七規則一〇二・旧第九条繰上・一部改正、平一四規則二二・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第八七号)

この規則は、昭和二十八年四月十日から施行する。

(昭和二八年規則第一五〇号)

この規則は、昭和二十八年八月一日から施行する。

(昭和二九年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

 第二条の規定による改正前の栄養士法施行細則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式、第五号様式及び第六号様式

(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一〇二号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栄養士法施行細則別記第一号様式、第二号様式及び第四号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一一年規則第八九号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栄養士法施行細則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第二三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栄養士法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第二二号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栄養士法施行細則別記第二号様式から第五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第一二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栄養士法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第二〇八号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栄養士法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令2規則208・全改)

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(令2規則208・全改)

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(平11規則89・全改、平14規則22・令元規則30・令2規則208・一部改正)

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(令2規則208・全改)

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(昭49規則21・全改、昭58規則116・平元規則100・一部改正、平7規則102・旧第6号様式繰上・一部改正、平11規則89・平14規則22・令2規則208・一部改正)

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栄養士法施行細則

昭和26年5月24日 規則第98号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 食品衛生
沿革情報
昭和26年5月24日 規則第98号
昭和28年4月7日 規則第87号
昭和28年7月23日 規則第150号
昭和29年8月26日 規則第126号
昭和32年2月14日 規則第14号
昭和49年3月2日 規則第21号
昭和58年8月1日 規則第116号
平成元年4月1日 規則第100号
平成7年3月30日 規則第102号
平成11年3月29日 規則第89号
平成13年9月7日 規則第236号
平成14年3月1日 規則第22号
平成24年7月17日 規則第123号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年12月28日 規則第208号