○製菓衛生師法施行細則

昭和四二年四月二二日

規則第七二号

製菓衛生師法施行細則を公布する。

製菓衛生師法施行細則

(免許の申請)

第一条 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下「令」という。)第一条の規定により製菓衛生師の免許を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第一条第二項に定める書類を添えて申請しなければならない。

(平二二規則二一八・一部改正)

(書類の経由)

第二条 次に掲げる事項に係る申請をしようとする者は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地を管轄する保健所長を経由して知事に申請書を提出しなければならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる事項に係る申請をしようとする者のうち住所地が都外にある者については、直接知事に提出しなければならない。

 令第一条に規定する免許

 令第三条の規定による名簿の訂正

 令第四条の規定による登録の消除

 令第五条の規定による免許証の書換え交付

 令第六条の規定による免許証の再交付

(昭五〇規則六一・平七規則七二・平一二規則三二・平一八規則二七五・平二二規則二一八・一部改正)

(名簿の様式)

第三条 令第二条に規定する製菓衛生師名簿は、別記第二号様式による。

(平七規則七二・追加)

(名簿訂正及び免許証の書換え交付申請書の様式)

第四条 令第三条第二項及び令第五条第二項に規定する申請書は、別記第三号様式による。

(平七規則七二・旧第三条繰下・一部改正)

(名簿消除の様式)

第五条 令第四条第一項に規定する申請書は、別記第四号様式による。

(平七規則七二・旧第四条繰下・一部改正)

(免許証の再交付申請書の様式)

第六条 令第六条第二項に規定する申請書は、別記第五号様式による。

(平七規則七二・旧第五条繰下・一部改正)

(試験施行の公示)

第七条 知事は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下「法」という。)第四条に規定する試験を行う場合は、出願期日、出願書類、試験期日、試験場、試験方法その他試験の施行について必要な事項を公示する。

(平七規則七二・旧第六条繰下・一部改正)

(試験の停止及び無効)

第八条 試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、知事は、その試験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

(平七規則七二・旧第七条繰下・一部改正)

(試験合格証書の交付)

第九条 知事は、法第四条の規定による試験に合格した者に対して、別記第六号様式による合格証書を交付する。

(平七規則七二・旧第八条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、東京都大島支庁、東京都三宅支庁及び東京都八丈支庁の所管区域にあつては、第二条中「住所地を管轄する保健所長」とあるは「住所地を管轄する保健所長及び保健所出張所長」とよみかえるものとする。

(昭和五〇年規則第六一号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第一一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

 第四条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則別記第一号様式、第二号様式、第三号様式及び第四号様式

(平成三年規則第二三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の製菓衛生師法施行細則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第七二号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の製菓衛生師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一一年規則第九〇号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の製菓衛生師法施行細則別記第一号様式及び第三号様式から第五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第三二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二七五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の製菓衛生師法施行細則別記第一号様式及び第三号様式から第五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第二一八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び第二条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の製菓衛生師法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の製菓衛生師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和七年規則第二一号)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の製菓衛生師法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令3規則49・全改、令7規則21・一部改正)

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(平7規則72・全改、令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・全改)

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(平21規則88・全改、令元規則30・令3規則49・一部改正)

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(平21規則88・全改、令元規則30・令3規則49・一部改正)

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(平3規則235・一部改正、平7規則72・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則49・一部改正)

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製菓衛生師法施行細則

昭和42年4月22日 規則第72号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 食品衛生
沿革情報
昭和42年4月22日 規則第72号
昭和50年3月31日 規則第61号
昭和58年8月1日 規則第116号
平成3年7月1日 規則第235号
平成7年3月17日 規則第72号
平成11年3月29日 規則第90号
平成12年3月14日 規則第32号
平成18年12月22日 規則第275号
平成21年4月1日 規則第88号
平成22年12月22日 規則第218号
平成24年7月17日 規則第124号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年3月25日 規則第49号
令和7年3月28日 規則第21号