○医師法施行細則
昭和三五年一二月二八日
規則第一六五号
医師法施行細則を公布する。
医師法施行細則
医師法施行細則(昭和二十五年十二月東京都規則第二百十号)の全部を改正する。
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)及び医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)の規定により、知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第三四号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第四〇八号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成二三年規則第四〇号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、改正規定(「すべて」を「市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。