○医師法施行細則

昭和三五年一二月二八日

規則第一六五号

医師法施行細則を公布する。

医師法施行細則

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)及び医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)の規定により、知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第三四号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第四〇八号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二三年規則第四〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、改正規定(「すべて」を「市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

医師法施行細則

昭和35年12月28日 規則第165号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
昭和35年12月28日 規則第165号
昭和50年3月31日 規則第34号
平成12年3月10日 規則第22号
平成12年12月26日 規則第408号
平成23年3月23日 規則第40号