○歯科衛生士法施行細則

昭和三九年四月二八日

規則第一五〇号

歯科衛生士法施行細則を公布する。

歯科衛生士法施行細則

歯科衛生士法施行細則(昭和二十五年九月東京都規則第百五十二号)の全部を改正する。

(書類の経由)

第一条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。以下「法」という。)及び歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)の規定により、知事に提出する届書は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地又は就業地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、法第六条第三項の規定による届出(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)については、この限りでない。

(昭五〇規則六五・平二規則三・平三規則三三六・平一二規則三七・平二三規則四二・令五規則一三七・一部改正)

(業務記録)

第二条 規則第十八条の規定による歯科衛生士の作成すべき記録(以下「業務記録」という。)には、次の事項を記載しなければならない。

 歯科衛生士の氏名

 指導を行う歯科医師の氏名

 処置又は歯科保健指導を受けた者の住所又は所在地並びに氏名、性別及び年齢又は団体名

 処置又は歯科保健指導の年月日

 処置又は歯科保健指導の内容

(昭五七規則一七九・旧第十条繰上、平二規則三・一部改正、平三規則三三六・旧第九条繰上、平一二規則三七・旧第三条繰上、平二七規則一一三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第六五号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一七九号)

1 この規則は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の歯科衛生士法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成元年十一月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の歯科衛生士法施行細則(以下「旧規則」という。)に基づいてなされた申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の歯科衛生士法施行細則に基づいてなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都歯科衛生士試験委員規則(平成二年東京都規則第四号)は、廃止する。

(平成一二年規則第三七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第四二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一一三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

歯科衛生士法施行細則

昭和39年4月28日 規則第150号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
昭和39年4月28日 規則第150号
昭和50年3月31日 規則第65号
昭和57年9月22日 規則第179号
平成2年1月12日 規則第3号
平成3年7月20日 規則第336号
平成12年3月15日 規則第37号
平成23年3月23日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第113号
令和5年10月13日 規則第137号