○歯科技工士法施行細則

昭和三一年四月三日

規則第四六号

〔歯科技工法施行細則〕を公布する。

歯科技工士法施行細則

(平六規則一二〇・改称)

(書類の経由)

第一条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)、歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号。以下「令」という。)、歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号。以下「規則」という。)及びこの細則の定めるところにより、知事に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、当該書類を提出しようとする者の住所地若しくは就業地又は歯科技工所の所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、法第六条第三項の規定による届出(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)、令第十条の規定による申請書の提出、令第十一条第一項の規定による申請、同条第二項の規定による届出、令第十二条の規定による報告及び令第十六条の規定による申請書の提出については、この限りでない。

(昭五〇規則六三・昭五七規則六五・平六規則一二〇・平一二規則六二・平一二規則四一〇・平一八規則二六〇・平二二規則二〇六・平二七規則一七三・令五規則一三八・一部改正)

第二条及び第三条 削除

(平一二規則六二)

(開設届及び変更届)

第四条 法第二十一条第一項の規定による歯科技工所の開設届は、別記第一号様式により、正副二通を提出しなければならない。

2 法第二十一条第一項の規定による歯科技工所の開設届出事項の変更届は、別記第二号様式による。

(昭三九規則一五一・一部改正、昭五七規則六五・旧第十条繰上・一部改正)

(休止、廃止及び再開届)

第五条 法第二十一条第二項の規定による歯科技工所の休止届、廃止届及び再開届は、別記第三号様式及び別記第四号様式による。

2 前項の休止届及び廃止届は、それぞれ正副二通を提出しなければならない。

(昭五七規則六五・旧第十一条繰上・一部改正)

(法定外広告事項許可申請書)

第六条 法第二十六条第一項第四号の規定による広告事項の許可申請書は、別記第五号様式による。

2 知事は、法第二十六条第一項第四号の規定により法定外広告事項の許可をしたときは、申請した者に対して、別記第五号様式の二による許可書を交付する。

(昭五七規則六五・旧第十二条繰上・一部改正、平一二規則六二・一部改正)

(届出受理証明書の添付)

第七条 法付則第三条の規定による試験に合格した者のうち特例技工士であつた者が、歯科技工士の免許の申請をするときは、規則付則第四項の規定により交付を受けた証明書を添えなければならない。

(昭五七規則六五・旧第十四条繰上、平六規則一九〇・旧第八条繰上)

(開設届の受理)

第八条 保健所長は、第四条第一項の規定による届書を受理したときは、収受年月日及び収受番号を記入してその一通を届出者に交付しなければならない。

(昭五七規則六五・旧第十五条繰上、平六規則一九〇・旧第九条繰上)

(台帳の備付け)

第九条 保健所長は、歯科技工所台帳を備え、第一条の規定により届出を受理したときは、当該届出に係る歯科技工所に関する事項を記録しなければならない。

2 前項の歯科技工所台帳には、次に掲げる事項を記録するものとする。

 歯科技工所の名称及び所在地

 開設者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

 管理者の氏名、住所、免許種別、免許番号及び名簿登録年月日

 開設年月日及び届出年月日

 施設の概要

 業務に従事する者の氏名、免許種別、免許番号及び名簿登録年月日

 その他保健所長が必要と認める事項

(昭五七規則六五・旧第十六条繰上・一部改正、平六規則一九〇・旧第十条繰上、平一二規則六二・令元規則八七・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第一七七号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三六年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第六三号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第六五号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一八〇号)

この規則は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。

(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の歯科技工法施行細則別記第六号様式による歯科技工法第二十七条の規定による当該吏員の証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の歯科技工士法施行細則別記第六号様式による歯科技工士法第二十七条の規定による当該吏員の証とみなす。

(平成六年規則第一九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第六二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第四一〇号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一八年規則第二六〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二〇六号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「八王子市」の下に「及び町田市」を加える部分を除く。)及び別記第一号様式から第四号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の歯科技工士法施行細則別記第一号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第五四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の歯科技工士法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

(令5規則6・全改)

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(平22規則206・全改、令元規則30・一部改正)

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(平22規則206・全改、令元規則30・一部改正)

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(平22規則206・全改、令元規則30・一部改正)

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(平12規則62・全改、令元規則30・一部改正)

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(平12規則62・追加、令元規則30・一部改正)

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歯科技工士法施行細則

昭和31年4月3日 規則第46号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
昭和31年4月3日 規則第46号
昭和33年12月27日 規則第177号
昭和36年10月24日 規則第162号
昭和39年4月28日 規則第151号
昭和50年3月31日 規則第63号
昭和57年3月31日 規則第65号
昭和57年9月22日 規則第180号
平成元年4月1日 規則第100号
平成6年6月3日 規則第120号
平成6年10月6日 規則第190号
平成12年3月24日 規則第62号
平成12年12月26日 規則第410号
平成18年12月22日 規則第260号
平成22年12月22日 規則第206号
平成25年3月29日 規則第54号
平成27年10月13日 規則第173号
令和元年6月28日 規則第30号
令和元年10月1日 規則第87号
令和5年2月10日 規則第6号
令和5年10月13日 規則第138号