○東京都立心身障害者口くう保健センター条例

昭和五九年三月三一日

条例第四六号

東京都立心身障害者口くう保健センター条例を公布する。

東京都立心身障害者口くう保健センター条例

(設置)

第一条 心身障害児、心身障害者及びこれらに準ずる者(以下「障害者」という。)の口くう保健の向上を図るため、東京都立心身障害者口くう保健センター(以下「センター」という。)を東京都新宿区神楽河岸一番一号に設置する。

(昭六三条例八七・一部改正)

(事業)

第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 障害者に対する歯科に係る診断及び治療並びに指導及び訓練を行うこと。

 くう保健の向上を図るため、情報の収集及び管理並びに調査研究を行うこと。

 歯科衛生従事者等に対する教育研修を行うこと。

 くう保健思想の普及啓もうを行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

(利用の手続)

第三条 センターを利用しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。

2 次の各号の一に該当する場合を除き、知事は、前項の利用の承認をしなければならない。

 センターの機能上、診断及び治療並びに指導及び訓練ができないとき。

 前号に掲げるもののほか、知事がセンターの利用を不適当と認めたとき。

(使用料及び手数料)

第四条 センターを利用する者は、次の使用料及び手数料を納めなければならない。

 使用料

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額

 手数料

(一) 診断書 一通 千五百円

(二) 証明書 一通 四百円

2 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。

3 知事は、前二項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を別に定める。

(平二条例五五・平六条例四七・平六条例八四・平一二条例一二六・平一八条例九二・平二〇条例四六・一部改正)

(使用料及び手数料の減免)

第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び手数料の納入時期等)

第六条 使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書若しくは証明書の交付を受けた都度納めなければならない。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。

(指定管理者による管理)

第七条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条各号に掲げる事業に関する業務

 施設設備及び物品の維持管理(知事が指定する修繕等を除く。以下同じ。)に関する業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第三条第一項の規定により、同条第二項第一号に該当するとき、その他センターの利用を不適当と認めたときを除き、センターの利用を承認すること。

(平一七条例五〇・全改)

(指定管理者の指定)

第八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正にセンターの運営ができること。

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、安定的な医療の提供及び効率的なセンターの運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例五〇・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第九条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十一条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平一七条例五〇・追加)

(指定管理者の公表)

第十条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例五〇・追加)

(管理の基準等)

第十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理に関する業務を行わなければならない。

 医療法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理に関し必要な事項

(平一七条例五〇・追加)

(委任)

第十二条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例五〇・旧第八条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第一一〇号で昭和五九年六月一日から施行)

(昭和六三年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第五五号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書若しくは証明書又は東京都立伝染病院条例第七条第二号に規定する検案書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に東京都立産院、東京都立母子保健院又は東京都立病院に入院している者の分べん料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第四七号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一二六号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都立心身障害者口くう保健センター条例第七条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都立心身障害者口くう保健センター条例第八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一八年条例第九二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四六号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

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(平成20年4月1日施行)