○診療放射線技師法施行細則
昭和四四年一月一四日
規則第二号
〔診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行細則〕を公布する。
診療放射線技師法施行細則
(昭五九規則一七三・改称)
診療エックス線技師法施行細則(昭和二十六年東京都規則第百六十七号)の全部を改正する。
(書類の経由)
第一条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)、診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。診療エックス線技師に係る部分に限る。以下「旧法」という。)、診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。診療エックス線技師に係る部分に限る。以下「旧令」という。)及びこの規則の規定により、知事を経由して厚生労働大臣に、又は知事に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、当該書類を提出しようとする者の住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、法第二十八条第二項の規定による照射録の提出(病院に係るものに限る。)、令第八条の規定による申請書の提出、令第九条第一項の規定による申請、同条第二項の規定による届出、令第十条の規定による報告、令第十三条の規定による申請書の提出及び旧法第二十七条第二項の規定による照射録の提出(病院に係るものに限る。)については、この限りでない。
(昭五九規則一八八・全改、平一二規則二四・平一二規則四一一・平一八規則二六一・平二二規則二〇七・一部改正)
(免許証返納書の様式)
第二条 旧法第八条第三項及び旧法第十一条第一項の規定により、免許証を返納しようとする者は、別記第一号様式による返納書を提出しなければならない。
(昭五九規則一七三・一部改正)
(登録消除申請書の様式)
第三条 旧令第二条第一項の規定により、登録の消除を申請しようとする者又は同条第二項の規定により、死亡若しくは失そうの宣告による登録の消除を申請しようとする者は、別記第二号様式による申請書を提出しなければならない。
(昭五七規則一八一・全改、昭五九規則一七三・旧第四条繰上・一部改正、昭五九規則一八八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第三七号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一八一号)
1 この規則は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和五九年規則第一七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第二五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第七四号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の診療放射線技師法施行細則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第二四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第四一一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二〇七号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「八王子市」の下に「及び町田市」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の診療放射線技師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平11規則74・全改、令元規則30・令3規則142・一部改正)
(平11規則74・全改、令元規則30・令3規則142・一部改正)