○臨床検査技師等に関する法律施行細則
昭和四五年一二月二八日
規則第二五一号
〔臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則〕を公布する。
臨床検査技師等に関する法律施行細則
(平一八規則一六六・改称)
東京都衛生検査技師法施行細則(昭和三十四年東京都規則第百五十号)の全部を改正する。
(書類の経由)
第一条 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)による改正前の令、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下「規則」という。)及びこの細則の定めるところにより、知事を経由して厚生労働大臣に、又は知事に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、令第十一条の規定による申請書の提出、令第十二条第一項の規定による申請、同条第二項の規定による届出、令第十三条の規定による報告及び令第十六条の規定による申請書の提出については、この限りでない。
(昭五〇規則六〇・昭五六規則五四・平一二規則二五・平一二規則四一二・平一八規則一六六・平二三規則四三・一部改正)
第二条 削除
(平六規則一九一)
(衛生検査所の登録証明書の様式)
第三条 規則第十三条に規定する登録証明書は、別記第二号様式による。
(検体検査用放射性同位元素備付届)
第四条 規則第十七条の二第一項に規定する届書は、別記第三号様式による。
(昭五六規則五四・追加、平一二規則二三二・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届)
第五条 規則第十七条の二第二項に規定する届書は、別記第四号様式による。
(昭五六規則五四・追加、平元規則六五・平一二規則二三二・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素に関する変更届)
第六条 規則第十七条の二第三項に規定する届書は、別記第五号様式による。
(昭五六規則五四・追加、平元規則六五・平一二規則二三二・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素廃止届)
第七条 規則第十七条の二第四項に規定する検体検査用放射性同位元素を備えなくなつた旨を記載する届書は、別記第六号様式による。
(昭五六規則五四・追加、平元規則六五・平一二規則二三二・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届)
第八条 規則第十七条の二第四項に規定するその後の措置を記載する届書は、別記第七号様式による。
(昭五六規則五四・追加、平元規則六五・平一二規則二三二・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第六〇号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第五四号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第六五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第二三七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成六年規則第一九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二三二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第三七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第四一二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第一〇五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第四三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「住所地」を「市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
第1号様式 削除
(平6規則191)
(昭56規則54・全改、平元規則65・平3規則237・平18規則166・一部改正)
(平13規則105・全改、平18規則166・令元規則30・一部改正)
(平元規則65・全改、平12規則232・平18規則166・一部改正)
(平元規則65・全改、平12規則232・平18規則166・一部改正)
(平元規則65・全改、平12規則232・平18規則166・一部改正)
(平元規則65・全改、平12規則232・平18規則166・一部改正)