○理学療法士及び作業療法士法施行細則

昭和四一年一月八日

規則第一号

理学療法士及び作業療法士法施行細則を公布する。

理学療法士及び作業療法士法施行細則

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)及び理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)の定めるところにより、知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、令第十条の規定による申請書の提出、令第十一条第一項の規定による申請、同条第二項の規定による届出、令第十二条の規定による報告及び令第十五条の規定による申請書の提出については、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第三五号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第四一三号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二三年規則第四四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、改正規定(「すべて」を「市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

理学療法士及び作業療法士法施行細則

昭和41年1月8日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
昭和41年1月8日 規則第1号
昭和50年3月31日 規則第35号
平成12年3月10日 規則第26号
平成12年12月26日 規則第413号
平成23年3月23日 規則第44号