○視能訓練士法施行細則

昭和四六年八月二八日

規則第一六一号

視能訓練士法施行細則を公布する。

視能訓練士法施行細則

視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)、視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下「令」という。)及び視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)の規定により、知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、令第十一条の規定による申請書の提出、令第十二条第一項の規定による申請、同条第二項の規定による届出、令第十三条の規定による報告及び令第十六条の規定による申請書の提出については、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第五九号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第四一四号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二三年規則第四五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、改正規定(「すべて」を「市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

視能訓練士法施行細則

昭和46年8月28日 規則第161号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
昭和46年8月28日 規則第161号
昭和50年3月31日 規則第59号
平成12年3月10日 規則第27号
平成12年12月26日 規則第414号
平成23年3月23日 規則第45号