○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則

平成七年六月三〇日

規則第一七三号

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則を公布する。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)の施行に関し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号。以下「政令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由)

第二条 法、政令、省令及びこの規則の規定により厚生労働大臣又は知事に提出する書類(次に掲げるものを除く。)は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあっては、居住地(居住地を有しないときは、現在地とする。以下同じ。)又は所在地(医療機関に限る。)を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、書類を提出しようとする者の居住地が東京都の区域外の場合は、この限りでない。

 省令第一条の規定による被爆者健康手帳交付申請書

 省令第四十一条の二第一項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届書

 省令附則第二条第二項の規定による第一種健康診断受診者証交付申請書及び第二種健康診断受診者証交付申請書

(平一六規則二七〇・全改、平一八規則二六三・平二二規則二〇九・一部改正)

(被爆者健康手帳の交付申請)

第三条 省令第一条の規定による被爆者健康手帳交付申請書には、次に掲げる書類及び居住地を確認できる書類を添付しなければならない。

 原子爆弾が投下された当時(以下「投下当時」という。)災証明書その他公の機関が発行した証明書

 前号に規定する書類がない場合は、投下当時の書簡、写真等被爆の事実を証する記録書類

 前二号に規定する書類がない場合は、市町村長による被爆状況を証する書類

 前三号に規定する書類がない場合は、第三者(三親等内の親族を除く。)二人以上の別記第一号様式による被爆証明書

 前各号に規定する書類がない場合は、本人以外の者による被爆状況を証する書類又は本人において投下当時の状況を記載した申述書及び誓約書

2 前項の規定にかかわらず、省令附則第二条第四項の規定に基づく第一種健康診断受診者証の被交付者が、法第七条の規定に基づく健康診断の結果次の各号のいずれかに該当する疾病の状態(原子爆弾の放射能に起因するものでないことが明らかな場合を除く。)にあるため被爆者健康手帳の交付申請をするときは、被爆者健康手帳交付申請書に第一種健康診断受診者証及び省令様式第四号(三)による健康診断個人表(精密検査用)を添付するものとする。

 造血機能障害

 肝臓機能障害

 細胞増殖機能障害

 内分泌せん機能障害

 脳血管障害

 循環器機能障害

 じん臓機能障害

 水晶体混濁による視機能障害

 呼吸器機能障害

 運動器機能障害

十一 潰瘍かいようによる消化器機能障害

(平一四規則一九四・一部改正)

(氏名等の変更の届出等)

第四条 省令第七条第一項(省令附則第五条第一項において準用する場合を含む。)、第七条第二項、第三十四条(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十六条の規定による氏名変更の届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式による。

 氏名変更の届出と次項の届出とを併せて行う場合 別記第二号様式

 氏名変更の届出のみを行う場合 別記第三号様式

 氏名変更の届出と第三項の届出とを併せて行う場合 別記第三号様式

 氏名変更の届出と第四項の届出とを併せて行う場合 別記第三号様式の二

 氏名変更の届出と第五項の届出とを併せて行う場合 別記第三号様式の三

2 省令第四条第一項(省令附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の変更届書(政令第四条又は省令附則第四条の二の規定による届出に係るものを除く。)、省令第三十五条第一項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十七条第一項の届書(都の区域外から都の区域内に居住地を変更した場合に限る。)並びに省令第三十五条の三第一項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の届書は、別記第二号様式による。

3 省令第七条第一項(省令附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による居住地変更の届書並びに省令第三十五条第一項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十七条第一項の届書(都の区域内において居住地を変更した場合に限る。)は、別記第三号様式による。

4 省令第四条第一項(省令附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の変更届書(政令第四条又は省令附則第四条の二の規定による届出に係るものに限る。)並びに省令第三十五条の二(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の二の届書は、別記第三号様式の二による。

5 省令第七条第二項の規定による居住地変更の届書及び省令第三十五条第三項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の届書は、別記第三号様式の三による。

(平一四規則二一八・全改、平一五規則一四九・一部改正)

(国内居住者の現況の届出)

第四条の二 省令第四十一条の二第一項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第三号様式の四により、別記第三号様式の五による住民票記載事項証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 省令第四十一条の二第一項ただし書(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する提出日を指定する旨の通知を行わない場合は、省令第四十一条の二第一項に規定する国内に居住地を有する者のうち、都内に居住地を有するものについて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第五条に規定する住民基本台帳の活用、各種の届出の受理等により知事が直近一年以内の現況を把握している場合とする。

(平一八規則二一〇・追加、平一八規則二六三・平二〇規則七七・一部改正)

(国外居住者の現況の届出)

第四条の三 省令第四十一条の二第二項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の届書は、別記第三号様式の六による。

(平一五規則一四九・追加、平一八規則二一〇・旧第四条の二繰下・一部改正)

(被爆者健康手帳等の再交付申請書)

第五条 省令第七条の二第二項(省令附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の再交付申請書及び省令第三十七条第二項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の再交付の申請書は、別記第四号様式による。

(平一四規則一九四・平一四規則二一八・平一五規則一四九・一部改正)

(死亡の届出)

第六条 省令第八条の規定により被爆者健康手帳を返還しなければならない者及び省令第四十一条(省令第四十六条、第五十条、第五十四条、第六十三条第一項、第七十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死亡の届出義務者は別記第五号様式による届書を、省令附則第五条第一項において準用する省令第八条の規定より第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証を返還しなければならない者は別記第六号様式による届書を知事に提出しなければならない。

(平一四規則一九四・平一五規則一四九・一部改正)

(指定医療機関の申請書)

第七条 政令第十一条の規定による指定医療機関の指定申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式による。

 病院及び診療所 別記第七号様式

 政令第十一条第二項に規定する訪問看護事業所 別記第七号様式の三

(平一二規則二三五・平一四規則一二・平一六規則二七〇・平二七規則一二〇・一部改正)

(指定医療機関の届出)

第八条 政令第十二条の規定による指定医療機関の申請事項の変更の届出は別記第八号様式による届書により、指定医療機関の休止又は再開の届出は別記第九号様式による届書によらなければならない。

(平一二規則二三五・平一四規則一二・平一六規則二七〇・一部改正)

(指定医療機関の辞退の申出)

第九条 政令第十三条の規定による指定医療機関の辞退の申出は、別記第十号様式による申出書によらなければならない。

(平一二規則二三五・平一四規則一二・平一六規則二七〇・一部改正)

(被爆者一般疾病医療機関の指定申請書)

第十条 政令第十五条の規定による被爆者一般疾病医療機関の指定申請書は、別記第十一号様式による。

(平一二規則二三五・平一四規則一二・平一六規則二七〇・一部改正)

(被爆者一般疾病医療機関の届出)

第十一条 政令第十六条において準用する政令第十二条の規定による被爆者一般疾病医療機関の申請事項の変更の届出は別記第十二号様式による届書により、被爆者一般疾病医療機関の休止又は再開の届出は別記第十三号様式による届書によらなければならない。

(平一二規則二三五・平一四規則一二・平一六規則二七〇・一部改正)

(被爆者一般疾病医療機関の辞退の申出)

第十二条 政令第十六条において準用する政令第十三条の規定による被爆者一般疾病医療機関の辞退の申出は、別記第十四号様式による申出書によらなければならない。

(平一二規則二三五・平一四規則一二・平一六規則二七〇・一部改正)

(失権届)

第十三条 省令第三十九条(省令第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による失権の届書は、別記第十五号様式による。

(保健手当支給要件変更届)

第十四条 省令第五十九条第一項の規定による保健手当支給要件変更の届書は、別記第十六号様式による。

(介護の事実についての申立書)

第十五条 省令第六十五条第一項第二号の規定による介護の事実についての申立書は、別記第十七号様式による。

(介護手当継続支給申請書記載事項変更届)

第十六条 省令第六十八条の規定による介護手当継続支給申請書の記載事項の変更の届書は、別記第十八号様式による。

(介護手当継続受給資格消滅届)

第十七条 省令第六十九条の規定による届書は、別記第十九号様式による。

(健康診断受診者証の交付申請)

第十八条 省令附則第二条第二項の規定による第一種健康診断受診者証交付申請書及び第二種健康診断受診者証交付申請書には、次に掲げる書類及び居住地を確認できる書類を添付しなければならない。

 投下当時の災証明書その他公の機関が発行した証明書

 前号に規定する書類がない場合は、投下当時の書簡、写真等被爆の事実を証する記録書類

 前二号に規定する書類がない場合は、市町村長による投下当時の居所に係る証明書

 前三号に規定する書類がない場合は、第三者(三親等内の親族を除く。)二人以上の別記第二十号様式による居所証明書

 前各号に規定する書類がない場合は、本人以外の者による投下当時の居所に係る証明書又は本人において投下当時の状況を記載した申述書及び誓約書

(平一二規則二三五・旧第十九条繰上、平一四規則一二・平一四規則一九四・平二二規則二〇九・一部改正)

(高齢者の医療の確保に関する法律による一部負担金に相当する額の支給の申請)

第十九条 法第十八条第一項に規定する一般疾病医療費の支給を受けようとする被爆者のうち、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による一部負担金を支払うこととなった者の支給の申請は、別記第二十一号様式による一部負担金相当額支給申請書によらなければならない。

2 前項の申請書には、医療機関の発行する一部負担金の額を証する書類を添えなければならない。

(平一二規則二三五・追加、平二〇規則七七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。

(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行細則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行細則(昭和五十年東京都規則第八十三号)

 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行細則(昭和五十年東京都規則第八十四号)

(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行細則等の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行細則又は原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行細則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

(平成一〇年規則第二三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第七条第二項の規定による被爆者健康手帳の提出については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二三五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第四一六号)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則別記第二号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一九四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則別記第二号様式から第四号様式まで及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第二一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定及び別記第三号様式の二の次に二様式を加える改正規定(別記第三号様式の四に係る部分に限る。)は、平成十六年五月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則別記第二号様式、第四号様式から第六号様式まで及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第二七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則別記第三号様式及び第十一号様式から第十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第二一〇号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定中「、市町村」の下に「(八王子市を除く。)」を加える部分は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則別記第十七号様式、第十八号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第七七号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則別記第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第二〇九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条第三号及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一二〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則別記第二号様式から第三号様式の二まで、第三号様式の四、第四号様式から第七号様式の三まで、第十号様式、第十一号様式、第十四号様式、第十七号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一五六号)

1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則別記第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元規則30・一部改正)

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(平15規則149・全改、令元規則30・令3規則240・令5規則84・一部改正)

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(平12規則416・平14規則194・平16規則270・令元規則30・令3規則240・令5規則84・一部改正)

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(平15規則149・全改、令元規則30・令3規則240・令5規則84・一部改正)

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(平15規則149・追加、令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(平18規則210・追加、令元規則30・令3規則240・令5規則84・一部改正)

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(平18規則210・追加、令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(平15規則149・追加、平18規則210・旧第3号様式の4繰下・一部改正、令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(平14規則194・平15規則149・令元規則30・令3規則240・令5規則84・一部改正)

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(平12規則416・平15規則149・令元規則30・令3規則240・令5規則84・一部改正)

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(平14規則194・平15規則149・令元規則30・令3規則240・令5規則84・一部改正)

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(平27規則120・全改、令元規則30・令5規則84・一部改正)

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(平27規則120・追加、令元規則30・令5規則84・一部改正)

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(平27規則120・追加、令元規則30・令5規則84・一部改正)

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(平27規則120・全改、令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(平27規則120・全改、令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(平27規則120・全改、令元規則30・令5規則84・一部改正)

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(平16規則270・全改、令元規則30・令5規則84・一部改正)

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(平16規則270・令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(平16規則270・令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(平16規則270・令元規則30・令5規則84・一部改正)

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(令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(平19規則243・令元規則30・令3規則240・平5規則84・一部改正)

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(平19規則243・全改、令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(平12規則235・旧第21号様式繰上・一部改正、令元規則30・令3規則240・一部改正)

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(平12規則235・追加、平15規則149・平18規則210・平19規則243・平20規則77・令元規則30・令3規則240・令5規則84・令6規則156・一部改正)

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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則

平成7年6月30日 規則第173号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
平成7年6月30日 規則第173号
平成10年10月1日 規則第236号
平成12年3月31日 規則第235号
平成12年12月26日 規則第416号
平成14年2月8日 規則第12号
平成14年5月21日 規則第194号
平成14年7月11日 規則第218号
平成15年5月1日 規則第149号
平成16年10月1日 規則第270号
平成18年9月29日 規則第210号
平成18年12月22日 規則第263号
平成19年12月19日 規則第243号
平成20年3月31日 規則第77号
平成22年12月22日 規則第209号
平成27年3月31日 規則第120号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年4月9日 規則第240号
令和5年3月31日 規則第84号
令和6年10月11日 規則第156号